告示令和8年6月19日
特定鋼材に対する不当廉売調査の結果等に関する告示(抜粋)
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特定鋼材に対する不当廉売調査の結果等に関する告示(抜粋)
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Guangdong Lianchang Metal Co., Ltd.
(5)広東JERAY技術有限公司
(8)広東宏旺金属材料有限公司
BYongjin(Shanghai) Enterprise Management Co., Ltd.
TISCO Stainless Steel Co., Ltd
6 MINMETALS CHEERGLORY LIMITED
(6)青郎国際
TSD TRADING CO., LIMITED
DIwatani Corporation (Hong Kong) Ltd.
(6)多賀商貿(天津)有限公司
Baolai Steel Group Co., Ltd
()調査当局が知り得た台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域(以下「台湾」と
いう。)の供給者
11 Yieh United Steel Corporation(以下「YUSCO」という。)
2) Walsin Lihwa Corporation (以下「Walsin」という。)
Tang Eng Iron Works Co., Ltd
4TAIWAN NIPPON PRECISION STRIP MATERIAL CO., LTD.
5Yuan Long Stainless Steel Corp.
6 Tung Mung Development Co., Ltd
China Steel Corporation
Chung Hung Steel
(6 YCINOXCO.,LTD.
Ton Yi Industrial Corp.
IChien Shing Stainless Steel Co., Ltd
22 CHIA FAR INDUSTRIAL FACTORY CO., LTD
Yieh Corporation Limited
Yieh Mau Corp.
Jie Jin Stainless Steel Industry Co., Ltd.
1 China Steel Global Trading Corporation
E Taiwan Marubeni-Itochu Steel Enterprise Co., Ltd.
SINKANG INDUSTRIES CO., LTD.
12 SHINER STEEL INTERNATIONAL LTD.
3 YUEN CHANG STAINLESS STEEL CO., LTD
(二)供給国又は地域中国及び台湾
三調査の対象となる期間
(一)不当廉売がされた調査対象貨物の輸入の事実に関する事項令和六年一月一日から令和六年十
二月三十一日まで(ただし、不当廉売関税等に関する政令(以下「令」という。)第二条第三項に
規定する特定貨物の生産及び販売について市場経済の条件が浸透している事実(以下「市場経済
の条件が浸透している事実」という。)に関する事項については、生産者の会社設立の時から令和
六年十二月三十一日まで)
(二)不当廉売がされた調査対象貨物の輸入が本邦の産業に与える実質的な損害等の事実に関する事
項令和四年一月一日から令和六年十二月三十一日まで
四調査により判明した事実及びこれにより得られた結論
(1)不当廉売がされた調査対象貨物の輸入の事実
不当廉売差額は、輸出国における消費に向けられる調査対象貨物と同種の貨物の通常の商取引
における価格その他これに準ずる価格の加重平均(以下「正常価格」とい.う。)と、本邦への輸出
のために販売された調査対象貨物の価格の加重平均(以下「輸出価格」という。)との差額とし、
不当廉売差額を輸出価格で除して不当廉売差額率を算出することとした。なお、不当廉売差額の
算出に当たっては、供給者から提出された証拠に基づき、個々の生産者について算出することと
した。ただし、正常価格については、令第二条第三項の規定に基づき、調査対象貨物の生産者が
市場経済の条件が浸透している事実があることを明確に示すことができない場合には、中国と比
較可能な最も近い経済発展段階にある国(以下「代替国」という。)における消費に向けられる調
査対象貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格、代替国から輸出される当該同種の貨物の
輸出のための販売価格又は代替国における当該同種の貨物の生産費に当該同種の貨物に係る通常
の利潤並びに管理費、販売経費及び一般的な経費の額を加えた価格のいずれかの価格(以下「代
替国価格」という。)を用いることができることとした。
イ中国から輸出される不当廉売がされた調査対象貨物の輸入の事実
(イ)供給者
調査当局が知り得た中国の供給者(二の」に掲げる供給者をいう。以下同じ。)に対して確
認票及び質問状を送付したところ、九者から調査に協力するとの確認票回答の提出があった
が、当該確認票回答を提出した中国の供給者の数が不当廉売差額を個別に決定することが実
行可能でないほど多いことから、調査当局は、標本抽出(以下「サンプリング」という。)を
実施することとし、調査対象貨物の本邦への輸出量が上位と考えられる生産者である
Shanxi Taigang及びPZSSをサンプリングによる調査対象者として選定した。市場経済の条
件が浸透している事実の有無については、 Shanxi Taigangから回答の提出が無かったため、
PZSSに加えて、当該事実の有無に限り、Guangdong Yongjinをサンプリングによる調査対
象者として選定した。その他の六者のうち生産者三者(当該三者を以下「サンプリング調査
非対象中国生産者」という。)及び輸出者三者は当該調査対象者として選定しなかった。調査
当局が知り得た中国の供給者のうちその他の者(以下「非協力中国供給者」という。)からは
回答の提出がなく、調査に協力しなかったと認められた。
(2 正常価格
正常価格の算出に当たり、 調査対象貨物の供給者に質問状等を送付したところ、 提出され
た証拠及び現地調査の結果を踏まえ、中国の生産者が市場経済の条件が浸透している事実が
あることを明確に示すことができているとは認められなかったことから、正常価格算出のた
めに代替国価格を用いることとした。
(八 輸出価格
0.00輸出価格の算出に当たり、 Shanxi Taigangについい。て、は、提出された証拠及び現地調査の
輸出価格の算出に当たり、 Shanxi Taigangについては、提出された証拠及び現地調査の
結果を踏まえ、質問状に対する回答を輸出価格の算出に用いることとした。PZSSについて
は、提出された質問状回答に係る秘密扱いの求め及びその理由並びに適切な開示版回答が提
出されず、当該回答を証拠として採用することができなかったことから、知ることができた
事実に基づき、不当廉売差額率を算出することとした。
(二)不当廉売差額率
正常価格と輸出価格との比較により不当廉売差額率を算出した結果、Shanxi Taigangを
供給者とする調査対象貨物の不当廉売差額率については三十三・二九パーセントであった。
PZSSを供給者とする調査対象貨物の不当廉売差額率については申請者が申請書において主
張する不当廉売差額率である四十五・三二パーセントを適用した。Guangdon Yongjin及び
サンプリング調査非対象中国生産者を供給者とする調査対象貨物の不当廉売差額率について
はShanxi Taigangの不当廉売差額率と同率を適用した。非協力中国供給者及び調査当局が
知り得なかった中国の者を供給者とする調査対象貨物の不当廉売差額率については、知るこ
とができた事実に基づき算出することとし、PZSSの不当廉売差額率と同率を適用した。
(() 結論
以上から、中国から輸出される不当廉売がされた調査対象貨物の輸入の事実が推定された。
口台湾から輸出される不当廉売がされた調査対象貨物の輸入の事実
(イ)供給者
調査当局が知り得た台湾の供給者(二の)に掲げる供給者をいう。以下同じ。)に対して確
認票及び質問状を送付したところ、十者から調査に協力するとの確認票回答の提出があった
が、 当該確認票回答を提出した台湾の供給者の数が不当廉売差額を個別に決定することが実
行可能でないほど多いことから、調査当局は、サンプリングを実施することとし、調査対象
貨物の本邦への輸出量が上位と考えられる生産者であるYUSCO及びWalsinをサンプリング
による調査対象者として選定した。その他の八者のうち生産者五者(当該五者を以下「サン
プリング調査非対象台湾生産者」という。)及び輸出者三者は当該調査対象者として選定しな
かった。調査当局が知り得た台湾の供給者のうちその他の者(以下「非協力台湾供給者」と
いう。)からは回答の提出がなく、調査に協力しなかったと認められた。
ロロ 正常価格
正常価格の算出に当たり、YUSCOについては、提出された証拠及び現地調査の結果を踏
まえ、 質問状に対する回答を正常価格の算出に用いることとした。 Walsinについては、 現
地調査の結果、質問状に対する回答の正確性を確認することができなかったことから、知る
ことができた事実として申請者が申請書において主張する台湾における調査対象貨物の生産
費にWalsinから提出された回答の一部を用いて算出した通常の利潤並びに管理費、販売経
費及び一般的な経費の額を加えた価格を正常価格とした。
(八 輸出価格
輸出価格の算出に当たり、YUSCO及びWalsinについては、提出された証拠及び現地調査
の結果を踏まえ、質問状に対する回答を輸出価格の算出に用いることとした。
(二)不当廉売差額率
正常価格と輸出価格との比較により不当廉売差額率を算出した結果、 YUSCOを供給者と
する調査対象貨物の不当廉売差額率については三・八六パーセント、Walsinを供給者とす
る調査対象貨物の不当廉売差額率については二十・七一パーセントであった。サンプリング
調査非対象台湾生産者を供給者とする調査対象貨物の不当廉売差額率については、 YUSCO
の不当廉売差額率と同率を適用した。非協力台湾供給者及び調査当局が知り得なかった台湾
の者を供給者とする調査対象貨物の不当廉売差額率については、知ることができた事実に基
づき算出することとし、Walsinの不当廉売差額率と同率を適用した。
(() 結論
以上から、台湾から輸出される不当廉売がされた調査対象貨物の輸入の事実が推定された。
不当廉売がされた調査対象貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実
本邦における調査対象貨物の需要が調査対象期間を通じて減少する中、調査対象期間において、
不当廉売がされた調査対象貨物の輸入量は増加傾向にあった一方、本邦において生産された同種
の貨物(以下「本邦産同種の貨物」という。)の販売量は減少傾向にあり、これを反映して本邦産
同種の貨物の市場占拠率は低下した。不当廉売がされた調査対象貨物は、本邦産同種の貨物との
代替性を有しており、産業上の使用者が購入先の選定の際に、価格の重要性を高く評価している
中、不当廉売がされた調査対象貨物は、本邦産同種の貨物の国内販売価格を下回る価格で輸入さ
れ、販売された。本邦の産業においては、本邦産同種の貨物の販売先を維持又は確保するべく、
不当廉売がされた調査対象貨物を引き合いとした価格に関する要求に応じ、販売価格の引上げの
抑制及び引下げを余儀なくされ、その結果、製造原価の上昇分を十分に価格に転嫁することがで
きず、利潤の低下がもたらされたほか、その他の指標も悪化した。以上から、不当廉売がされた
調査対象貨物の輸入が本邦の産業に対し、実質的な損害を与えたと推定された。
五その他参考となるべき事項
〔 調査により判明した事実に係る令第十条第三項の規定による証拠の提出又は令第十二条の二第
一項の規定による意見の表明についてのそれぞれの期限
イ証拠の提出についての期限令和八年七月三日
ロ意見の表明についての期限令和八年七月三日
((上記)により提出された証拠又は表明された意見に対する令第十条第三項の規定による証拠の
提出又は令第十二条の二第二項の規定による意見の表明についてのそれぞれの期限
イ証拠の提出についての期限令和八年七月二十四日
ロ意見の表明についての期限令和八年七月二十四日
三二註証拠の提出又は意見の表明の宛先東京都千代田区霞が関三丁目一番一号財務省関税局関税
課特殊関税調査室
四本調査は日本語で実施することから、証拠の提出又は意見の表明は日本語の書面により行うも
のとする。 ただし、 これらに添付する資料の原文が日本語以外の言語によるものである場合は、
当該原文に加え日本語の翻訳文を添付するものとする。
(五)不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実
を推定することについての決定の基礎となった事実の詳細を記載した報告書は、財務省及び経済
産業省のホームページで入手することができる。
○財務省告示第百七十八号
中華人民共和国産並びに台湾、 澎湖諸島、 金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ニッケル系ステ
ンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対する関税定率法第八条第五項に規定する調査開始の件(令和七年七
月二十二日財務省告示第九十七号)で告示した関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第
五項の調査について、同条第六項ただし書の規定により調査期間を延長することとしたので、不当廉
売関税等に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第九条第一項の規定に基づき、次のとおり告示
する。
令和八年六月十九日
財務大臣片山さつき
一延長される調査の期間四箇月
二延長の理由調査の透明性を確保しつつ、利害関係者から提出された証拠等の更なる検討を行う
ためには一層の時日を要するため
p.33 / 2
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