告示令和8年6月19日

船舶職員養成施設に関する省告示(別表第三及び第五)

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.31
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船舶職員養成施設に関する省告示(別表第三及び第五)

令和8年6月19日|p.31|原文を見る

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別表第三教員の数
船舶職員の養成を受けようとする者の数に応じ、別表第一の修業期間及び別表第二に掲げる登
録船舶職員養成施設の区分に応じた必要履修単位数を履修させるのに必要と認められる教員の数
であること。 なお、 学校等にあっては次のとおりとする。
(略)(略)
別表第一第十第118第第14二及び第十三号によるもの養成施設の区分
養成施設の区分
養成施設の区分
養成施設の区分
養成施設の区分
養成施設の区分
養成施設の区分
(略)
11
教員の数
出10to数十141710数日が、1111あり7.17とこ.,0に人11117.(者17667311$
議員教員の数
教員の数10
11
教員の数数)
$數數
は8
備考 (略)
別表第五練習船による実習の基準
一(三級海技士(航海)第一種養成施設、船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設、一
級海技士(機関)第一種養成施設、内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設及び機関
当直三級海技士(機関)第一種養成施設の場合
(表略)
備考
三級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設にお
ける練習船による実習は、工場又は工作技能訓練施設における実習であって、実習科目の項
及び実習の方法の項に規定する基準に準じて行うものをもって代えることができる。ただし、
当該実習の期間のうち、実習の期間の項中第一項に規定する期間とみなして乗船履歴として
算入できる期間は、三月を限度とする。
(二) 六級海技士 (航海)第一種養成施設及び内燃機関六級海技士 (機関) 第一種養成施設の
場合
(表略)
備考
1(略)
2内燃機関六級海技士(機関)第一種養成施設における練習船による実習は、工場における
実習であって、実習科目の項及び実習の方法の項に規定する基準に準じて行うものをもって
代えることができる。ただし、当該実習の期間のうち乗船履歴として算入できる期間は、二
月を限度とする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第三教員の数
船舶職員の養成を受けようとする者の数に応じ、別表第一の修業期間及び別表第二に掲げる登
録船舶職員養成施設の区分に応じた必要履修単位数を履修させるのに必要と認められる教員の数
であること。なお、学校等にあっては次のとおりとする。
11
養成施設の区分
11
教員の数
10
1,0
(略)
(略)
10
別{
第第
14
第第
14
045
14
10
第第
198
14
一号
11
11
)
111
10
to
數數
24
12
10
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人人
1
11
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33
1.
13
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1.
人々
10
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1/8
10
1.
7.
17
11
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11
1.
16
14
17
人々
19
11
7.
11
17
46
73
学学
級{
数十
X
11
7
10
+
11
1
(略)
(略)
10
備考(略)
別表第五練習船による実習の基準
(一(三級海技士(航海)第一種養成施設、船橋当直三級海技士(航海)第一種養成施設、三
級海技士(機関)第一種養成施設、内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設及び機関
当直三級海技士(機関)第一種養成施設の場合
(表 略)
備考
三級海技士(機関)第一種養成施設及び内燃機関三級海技士(機関)第一種養成施設にあつ
ては、 実習の期間の項1に規定する期間のうち三月以内の期間に限り、 船舶の推進機関の製
造若しくは整備又は船舶の推進機関に関連する自動制御機器の製造を行う工場(実習を行う
に適したものであること。)における実習であって、実習科目の項及び実習の方法の項に規定
する基準に準じて行うものをもって代えることができる。
(一二六級海技士(航海)第一種養成施設及び内燃機関六級海技士(機関)第一種義施設の
場合
(表 略)
備考
1(略)
2内燃機関六級海技士(機関)第一種養成施設にあっては、実習の期間の項に規定する期間
のうち二月以内の期間に限り、船舶の推進機関の製造若しくは整備又は船舶の推進機関に関
連する自動制御機器の製造を行う工場(実習を行うに適したものであること。)における実習
であって、 実習科目の項及び実習の方法の項に規定する基準に準じて行うものをもって代え
ることができる。
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船舶職員養成施設に関する省告示(別表第三及び第五) - 第31頁
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