ポリ塩化ビフェリ廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の附則
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(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正前のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措
置法(以下「旧法」という。)第十条第一項に規定する処分期間 (以下この条において単に「処分期
間」という。)内に旧法第二条第五項に規定する保管事業者であった者のうち、処分期間内に旧法第
八条第一項の規定による届出を行わなかった者(第三項において「処分期間内保管事業者」という。)
であって、この法律の施行の際現にその高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は処
分を他人に委託していない者に係る当該届出の義務並びに旧法第十条第一項の規定による当該高濃
度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は処分を他人に委託しなければならない義務並び
に当該義務に係る旧法第十二条第一項及び第十三条第一項の規定による命令及び代執行について
は、なお従前の例による。
2処分期間内に旧法第八条第一項の規定による届出を行った者(次項において「処分期間内届出者」
という。)であって、この法律の施行の際現に当該届出に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自
ら処分をし、又は処分を他人に委託していない者に係る旧法第十条第一項の規定による当該高濃度
ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は処分を他人に委託しなければならない義務並びに
当該義務に係る旧法第十二条第一項及び第十三条第一項の規定による命令及び代執行については、
なお従前の例による。
3処分期間の末日の翌日からこの法律の施行の日までに旧法第八条第一項の規定による届出を行っ
た者(処分期間内保管事業者及び処分期間内届出者を除く。)であって、この法律の施行の際現に当
該届出に係る高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は処分を他人に委託していない
者については、この法律の施行の日にその保管する廃棄物が高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であ
ると判明したものとみなして、第一条の規定による改正後のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処
理の推進に関する特別措置法第三章から第五章までの規定を適用する。
4旧法第十五条において準用する旧法第八条第一項の規定による届出を行った者であって、この法
律の施行の際現に当該届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物(高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を
除く。)を自ら処分をし、又は処分を他人に委託していない者に係る旧法第十四条の規定による当該
ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分をし、又は処分を他人に委託しなければならない義務及び旧
法第十五条において読み替えて準用する旧法第十二条第一項の規定による命令については、なお従
前の例による。
5この法律の施行前にした旧法第十二条第一項に規定する処分等措置に係る旧法第十三条第二項の
規定による費用の徴収については、なお従前の例による。
(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部改正に伴う経過措置)
第三条中間貯蔵・環境安全事業株式会社は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る施設の解体及
びその解体により生ずる廃棄物の撤去が完了するまでの間は、第二条の規定による改正後の中間貯
蔵環境安全事業株式会社法第七条の規定にかかかわらず、次に掲げる事業を行うことができる。こ
の場合においては、同条第二項の認可を受けることを要しない。
一ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る施設の解体を行うこと。
二前号に掲げる事業に伴い生ずる廃棄物の処理を行うこと。
三前二号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
(罰則に関する経過措置)
第四条この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第一項、第二項及び第四項の規定によりなお
従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用につい
ては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方自治法の一部改正)
第六条
一地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第
六十五号)の項中「第十二条第一項(第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二
項(第十五条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条及び第二十五条第一項(これらの規
定を第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)」を「第十五条(第二十一条において準用
する場合を含む。)、第二十五条、第三十二条及び第三十三条第一項から第六項まで」に改める。
総務大臣林芳正
経済産業大臣赤澤亮正
環境大臣石原宏高
内閣総理大臣高市早苗