法律令和8年6月19日
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理法等の一部を改正する法律(附則等)
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理法等の一部を改正する法律(附則等)
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第三十三条を次のように改める。
第三十三条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁
刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第十三条第一項又は第二十条第一項の規定に違反して、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を
譲り渡したとき。
二第十三条第二項又は第二十条第二項の規定に違反して、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を
譲り受けたとき。
二第十五条第一項(第二十一条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二十五条第一
項の規定による命令に違反したとき。
四第二十三条第一項の規定に違反して、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡したとき。
五第二十三条第二項の規定に違反して、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り受けたとき。
第三十三条を第四十一条とし、第四章を第五章とする。
第三章中第三十二条を第四十条とし、第三十一条を第三十九条とし、第三十条を第三十八条とす
る。
第二十九条中「第十二条第一項及び第二項(第十五条において準用する場合を含む。)、第二十四
条並びに第二十五条第一項」を「第十五条(第二十一条において準用する場合を含む。)、第二十五
条、 第三十二条及び第三十三条第一項から第六項まで」 に改め、 同条を第三十七条とし、 第二十八
条を第三十六条とする。
第二十七条を次のように改める。
(環境大臣等の事務執行)
第二十七条環境大臣による第十五条第一項(第二十一条において読み替えて準用する場合を含
む。)の規定による命令、第十六条(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による処分
等措置、第三十二条第一項から第四項までの規定による報告の徴収又は環境省の職員による第三
十三条第一項、第三項若しくは第四項の規定による立入検査若しくは収去若しくは同条第二項の
規定による立入検査は、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物が確実かつ適正に処分がされないこと
を防止するため特に必要があると認められる場合に行うもの
2環境大臣による第二十五条第一項の規定による命令、第二十六条の規定による処分等措置、第
三十二条第五項若しくは第六項の規定による報告の徴収又は環境省の職員による第三十三条第五
項若しくは第六項の規定による立入検査若しくは収去は、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物が確
実かつ適正に処分がされないことを防止するため特に必要があると認められる場合に行うものと
する。
第二十七条を第三十五条とする。
第二十六条第二項中「第十二条第一項(第十五条において読み替えて準用する場合を含む。以下
同じ。)」を「第十五条第一項(第二十一条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二十五
条第一項」 に改め、 同条第三項中 第十二条第一項 を「第十五条第一項 (第二十一条において読
み替えて準用する場合を含む。)又は第二十五条第一項」 に改め、 同条を第三十四条とする
第二十五条第三項中「第一項」を「第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同
条第二項中「前項」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項中「保管事業者等又
は高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を保管する事業者」を「届出判明保
管事業者」に、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分」を「低濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物
の保管の状況、保管の場所若しくは処分の見込み」に、、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物若しくは高濃度
ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物」を「当該低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」
に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の三項を加える。
4環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その事業
活動に伴って保管する廃棄物が低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある事業者
その他の関係者の事務所、 事業場その他の場所に立ち入り、 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物で
あることの疑いのある廃棄物の保管の状況に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験
の用に供するのに必要な限度において当該低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いの
ある廃棄物を無償で収去させることができる。
5環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、届出高濃
度廃棄物保管事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、高濃度ポリ塩化
ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所若しくは処分の見込みに関し、帳簿書類その他の物
件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃
棄物を無償で収去させることができる。
b環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その事業
活動に伴って保管する廃棄物が高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある事業者
その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物で
あることの疑いのある廃棄物の保管の状況に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験
の用に供するのに必要な限度において当該高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いの
ある廃棄物を無償で収去させることができる。
第二十五条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、届出所有
事業者その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、低濃度ボリ塩化ビフェニル使
用製品の所有若しくは使用の状況、使用の場所若しくは使用の終了の見込み若しくは低濃度ポリ
塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所若しくは処分の見込みに関し、帳簿書類その他
の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該低濃度ポリ塩化ビフェニ
ル廃棄物を無償で収去させることができる。
2環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その事業
活動に伴って所有する製品が低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品であることの疑いのある事業者
その他の関係者の事務所、事業場その他の場所に立ち入り、低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品
であることの疑いのある製品の所有の状況に関し、帳簿書類その他の物件を検査させることがで
きる。
第二十五条を第三十三条とする。
第二十四条中「保管事業者等又は高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある物を
保管する事業者」を「届出判明保管事業者」に、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管又は処分」を「低
濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所又は処分の見込み」に改め、同条を同条
第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。(
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、届出所有事業者その他
の関係者に対し、低濃度ポリ塩化ビフエニル使用製品の所有若しくは使用の状況、使用の場所若
しくは使用の終了の見込み又は低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所若し
くは処分の見込みに関し、必要な報告を求めることができる。
2環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その事業活動に伴って
所有する製品が低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品であることの疑いのある事業者その他の関係
者に対し、低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品であることの疑い.のある製品の所有の状況に関し、
必要な報告を求めることができる。
第二十四条に次の三項を加える。
4環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その事業活動に伴って
保管する廃棄物が低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある事業者その他の関係
者に対し、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物であることの疑いのある廃棄物の保管の状況に関し、
必要な報告を求めることができる。
5環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、届出高濃度廃棄物保管
事業者その他の関係者に対し、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の状況、保管の場所又は
処分の見込みに関し、必要な報告を求めることができる。
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