法律令和8年6月19日

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.21
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第四十四号
署名者内閣総理大臣高市早苗 / 総務大臣林芳正 / 経済産業大臣赤澤亮正 / 国土交通大臣金子恭之 / 環境大臣石原宏高

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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律

令和8年6月19日|p.21|原文を見る

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別表第五第三十三号中「同法第十七条の二第一項の届出又は」を削り、「登録」の下に「、同法第
二十四条の七第一項の許可、同条第二項の更新、同法第二十四条の八第一項の許可、同条第三項(同
法第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。)の届出、同法第二十四条の十五第一項の
許可、同条第二項の更新又は同法第二十四条の十六第一項の許可」を加える。
(ダイオキシン類対策特別措置法の一部改正)
第十一条ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「第六条の二第三項」 を「第六条の二第四項 に改める
(太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律の一部改正)
第十二条 太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律 (令和八年法律第三十三号) の一部を次
のように改正する。
第十四条第五項及び第六項中「第六条の二第六項」を「第六条の二第八項」に改める。
内閣総理大臣高市早苗
総務大臣林芳正
経済産業大臣赤澤亮正
国土交通大臣金子恭之
環境大臣石原宏高
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株
式会社法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月十九日
内閣総理大臣高市早苗
法律第四十四号
ボリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事
業株式会社法の一部を改正する法律
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部改正〕
第一条ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進(1(関する特別措置法(平成十三年法律第六十
五号)の一部を次のように改正する
第二章ポリ塩化ビフェニル廃棄物の規制等(第八条-第十
目次中「第七条」を「第六条」に、
第四章罰則(第三十三条-第三十六条)
七条)
第一0.0節使用を終了した低濃度ポリ塩化ビ101010ル使用製品に係る低濃度ポリ塩化ビ
第三章高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理(第二十二条-第二十
第四章雑則(第二十八条-第四十条)
第五章罰則(第四十一条-第四十四条)
フェニル廃棄物の確実かつ適正な処理 (第七条―第十七条)
処理(第十八条-第二十一条)
に改める。
0.00
第一条第一項中 「並びに我が国においてポリ塩化ビフェニル廃棄物が長期にわたり処分されてい
ない状況にあることにかんがみ」を「に鑑み」に改め、「速やかに」を削る。
第二条第一項を次のように改める。
この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、次に掲げるものをいう。ただし、第三
号及び第四号に掲げるものにあっては、環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定
めるものを除く。
ポリ塩化ビフェニル原液(試験研究のために使用されるポリ塩化ビフェニル原液(以下この
条において「試験研究用ポリ塩化ビフェニル原液」という。)を除く。)
二試験研究用ポリ塩化ビフェニル原液が廃棄物(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物
をいう。以下同じ。)となったもの
三ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったもの
四ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物が廃棄物となったも
(7)
第二条第二項中「廃棄物を」を「ものを」に改め、同項第一号中「が廃棄物となったもの」を「(試
験研究用ポリ塩化ビフェニル原液を除く。)」に改め、同条第五項を削り、同条第四項中第一号を削
り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同項を同条第五項とし、同条第三項を次のように
改める。
3この法律において「ポリ塩化ビフェニル使用製品」とは、次に掲げる製品をいう。ただし、第
二号及び第三号に掲げる製品にあっては、環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で
定めるものを除く。
1試験研究用ポリ塩化ビフェニル原液
二ポリ塩化ビフェニルを含む油
三ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封人された製品
第二条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3この法律において「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物のう
ち、高濃度ボリ塩化ビフェニル廃棄物以外のものをいう。
第二条第六項を次のように改める。
6この法律において「低濃度ボリ塩化ビフェニル使用製品」とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品
のうち、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品以外のものをいう。
第三条第一項及び第二項を削り、同条第二項中「保管事業者及び所有事業者」を「事業者は、ポ一
リ塩化ピフェニル廃棄物を保管する場合に」に改め、同項を同条とする。
第五条第三項中「保管事業者、所有事業者」を「事業者」に改める。
第六条第二項第五号中 「保管事業者としてそのポリ塩化ビフェニル廃棄物」 を 「低濃度ポリ塩化
ビフェニル廃棄物を保管する事業者としてその低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」に改める。
第七条を削る。
第三十六条を第四十四条とする。
第三十五条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第三号中「第二十
五条第一項」を「第三十三条第一項又は第三項から第六項まで」に、「者」を「とき。」に改め、同号
を同条第四号とし、同条第二号中「第二十四条」を「第三十二条」に、「者」を「とき。」に改め、同
号を同条第三号とし、同条第一号中「第十六条第二項(第十九条において読み替えて準用する場合
を含む。)」を「第十七条第二項(第二十一条において準用する場合を含む。)又は第二十七条第二項
に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える
一第八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第三十五条に次の一号を加える。
五第三十三条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第三十五条を第四十三条とする。
第三十四条中「次の各号のいずれかに該当する者」を「第十二条第一項、第二項(同条第五項に
おいて読み替えて準用する場合を含む。)、第四項若しくは第六項(第十九条第六項において読み替
えて準用する場合を含む。)、第十九条第一項、第二項(同条第五項において読み替えて準用する場
合を含む。)若しくは第四項又は第二十二条第一項、第二項(同条第五項において読み替えて準用す
る場合を含む。)、第四項若しくは第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、
当該違反行為をした者」に改め、同条各号を削り、同条を第四十二条とする。
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律 - 第21頁
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