法律令和8年6月19日

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関環境省
法令番号法律第四十四号

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律

令和8年6月19日|p.3|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
◇ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進
に関する特別措置法及び中間貯蔵環境安全事
業株式会社法の一部を改正する法律(法律第四
十四号)(環境省)
第1ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の
推進に関する特別措置法の一部改正
1目的規定の改正
我が国においてボリ塩化ビフェニニル廃棄
物が長期にわたり処分されていない状況にあ
ること」を削る。(第一条関係)
2定義規定の改正
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物及び低濃
度ポリ塩化ビフェニル使用製品を新たに設け,
る等、この法律において用いられる用語の定
義を改正する。(第二条関係)
3低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の規制
第五
(1)低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所
有する事業者は、氏名及び住所、低濃度ポ
リ塩化ビフェニル使用製品の所有及び使用
の状況、使用の場所、使用の終了の見込み
等を都道府県知事に届け出なければならな
いものとする。(第八条関係)
(2)低濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を所
有する事業者は、届出をした低濃度ポリ塩
化ビフェニル使用製品について、政令で定
める基準に従い管理しなければならないも
のとする。(第九条関係)
(3)電気事業法第二条第一項第十八号に定め
る電気工作物であって政令で定める低濃度
ポリ塩化ビフェニル使用製品の適用につい
ては、電気事業法の定めるところによるも
のとする。(第十一条関係)
読み込み中...
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法及び中間貯蔵環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律 - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

環境省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →