防衛省設置法等の一部を改正する法律
令和7年5月28日|p.4
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法法
律
令和七年五月二十八日
内閣総理大臣石破茂
防衛省設置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
法律第四十四号
防衛省設置法等の一部を改正する法律
(防衛省設置法の一部改正)
第一条防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第六条中「十四万九千七百六十七人」を「十四万九千四百三人」に、「四万五千四百五十二人」を
「四万五千四百六十二人」に、、「四万七千七人」を「四万七千百三十一人」一に、、「二千百九十三人」を
「二千四百二十三人」に改める。
(自衛隊法の一部改正)
第二条自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項中「地方隊」の下に「、情報作戦集団」を加え、同条第二項中「及び護衛艦隊」
を「及び水上艦隊」に改め、「、掃海隊群」及びただし書を削り、同条第三項中「護衛艦隊は、護衛
艦隊司令部及び護衛隊群」を「水上艦隊は、水上艦隊司令部及び水上戦群、水陸両用戦機雷戦群、
哨戒防備群」に改め、同条第六項中「掃海隊、基地隊その他の」及びただし書を削り、同条中第
八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7情報作戦集団は、情報作戦集団司令部、作戦情報群及びサイバー防護群から成る。
第十六条の二の見出しを「(水上艦隊司令官)」に改め、同条中「護衛艦隊の」を「水上艦隊の」に、
「護衛艦隊司令官」を「水上艦隊司令官」に改める。
第十七条の三を第十七条の10とし、 第十七条の二を第十七条の三とし、 第十七条の次に次の一条
を加える。
(情報作戦集団司令官)
第十七条の二情報作戦集団の長は、情報作戦集団司令官とする。
2情報作戦集団司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、情報作戦集団の隊務を統括する。
第十八条中「護衛艦隊」を「水上艦隊」に改め、地方隊」の下に「、情報作戦集団」を加える。
第二十条第二項中「、航空戦術教導団」を削る。
第二十一条の二第二項中「地方隊」の下に「、情報作戦集団」を加える。
第二十四条第一項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三補給本部
第二十四条第二項中 「及び補給統制本部を、 海上自衛隊又は航空自衛隊の機関として補給本部」
を削る。
第二十六条第三項ただし書及び同条第四項を削り、同条第五項中「海上自衛隊又は航空自衛隊の
補給処の」を削り、同項を同条第四項とし、同条の次に次の一条を加える。
(補給本部)
第二十六条の二 補給本部におい10は、、前条第一項に規定する事務の実施の企画及び総合調整並び
に補給処の管理を行うとともに、陸上自衛隊及び海上自衛隊の補給本部においては、同項に規定
する調達の事務のうち防衛大臣が定めるものを行う。
2補給本部に、補給本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
3補給本部長は、防衛大臣の定めるところに、より、部務を掌理する。ただし、防衛大臣は、必要
があると認める場合には、陸上総隊司令官、自衛艦隊司令官又は航空総隊司令官に指揮監督させ
ることができる。
第二十七条の三及び第二十七条の四を削る。
第二十八条中 「、補給統制本部長」 を削る。
第二十九条第一項中「及び自衛官候補生」を削る。
第三十三条中 「、 自衛官候補生」 を削り、 「及び第九十九条の二第一項を除き」 に改
める。
第三十六条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「前各項」を「前項」に改め、同項を同
条第二項とし、同条中第六項を第三項とし、第七項を第四項とし、第八項を第五項とする。
第四十五条の二第一項中「引き続いて」を削る。
第五十八条第二項中「、自衛官候補生」を削る。
第七十二条の次に次の一条を加える。
(勤続報奨金)
第七十二条の二防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官(第七十条第一項各号の規定に
よる招集命令を受け、 同条第三項の規定により自衛官となつている者を含む。)がその任用期間の
うち防衛省令で定める期間以上在職し、かつ、良好な成績で勤務したときは、防衛省令で定める
ところにより、その者に対し、勤続報奨金を支給することができる。
第七十三条の三第一項中 「第二号」の下に「及び次条第一項」を加え、同条の次に次に次に次の一条を加
える。
(事業を営む予備自衛官に対する給付金)
第七十三条の四防衛大臣又はその委任を受けた者は、事業を営む予備自衛官が次の各号に掲げる
場合のいずれかに該当することとなつたときであつて、当該事業を継続するときは、当該予備自
衛官に対し、自ら当該事業を行うことができない間における当該事業の継続に伴う負担を考慮し
て政令で定める額に、当該各号に定める日の数を乗じて得た額を、当該予備自衛官の事業の継続
に資するための給付金として支給することができる。
一前条第一項第一号に掲げる場合自衛官としての勤務のために当該事業を行うことができな
かつた日(招集に応じて出頭した日から招集の解除の日までの間の日に限る。)
二前条第一項第二号に掲げる場合当該負傷又は疾病の療養のために当該事業を行うことがで
きなかつた日 (招集の解除の日又は第七十一条第一項の招集期間の終了の日の翌日以後最初に
当該事業を行うことができなかつた日から起算して政令で定める期間を経過する日までの間の
日に限る。)
)前項に定めるもののほか、同項の給付金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十五条の七を次のように改める。
第七十五条の七 削除
第七十五条の八中「第七十三条から」を「第七十二条の二から」に、「第七十三条の二中「第七十
条第一項各号」とあるのは「第七十五条の四第一項各号」と、」を「第七十二条の二、第七十三条の
二及び」に改め、「同項第二号」の下に「及び第七十三条の四第一項第二号」を加える。
第八十四条の五第一項第三号中「アメリカ合衆国、オーストラリア、英国、フランス、カナダ、
インド又はドイツ」を「物品役務相互提供協定(自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間の物品
又は役務の相互の提供に関する我が国と当該締約国との間の条約その他の国際約束であつて、物品
又は役務の相互の提供を実施する活動及び提供する物品又は役務並びに当該提供を実施する場合に
おける決済その他の手続について定めるものをいう。 第百条の九において同じ。)の我が国以外の締
約国(次項第DU号、第百条の八及び第百条の九において 「締約国」という。)」に改め、同条第二項
第四号中「アメリカ合衆国、オーストラリア、英国、フランス、カナダ、インド又はドイツ」を「締
約国」に改める。
第九十七条第一項及び第二項中「及び自衛官候補生」を削る。