法律令和8年6月19日

放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
発行機関環境省
法令番号平成二十三年法律第百十号
署名者内閣総理大臣

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放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法の一部を改正する法律

令和8年6月19日|p.20|原文を見る

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(検討)
らない。
らない。
るものとする。
令で定める。
(政令への委任)
なければならない。
(地方自治法の一部改正)
(罰則に関する経過措置)
第八条 地方自治法の一部を次のように改正する。
は、第二号施行日においてその効力を生ずるものとする。
号施行日において同条の規定により認可を受けた事業計画とみなす。
(中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部改正に伴う準備行為)
境安全事業株式会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
に規定する事業計画を変更し、環境大臣の認可の申請をしなければならない。
第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
十九条の五第一項(第十九条の十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十九条の五
条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)」を削り、「第十九条の五第一項、同条第二項」を「第
準用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九
十五条の三の三第一項」の下に「、第二項」を加え、「、第十七条の二第一項、同条第三項において
においてこれらの規定を」を「第十五条の二第三項(第十五条の二の六第二項において」に改め、「第
る場合を含む。)」を「第七項」に、「第十五条の二第一項から第三項まで(第十五条の二の六第二項
項において準用する場合を含む。)」を「第二項」に、「第十項(第十四条の五第二項において準用す
る場合を含む。)及び第二項(」を「及び第二項(これらの規定を」に、「第五項(第十四条の五第二
二項において準用する場合を含む。)」を「第七項」に、「(第十四条の六において読み替えて準用す
行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ず
第七条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施
第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政
3第一項の認可を受けた中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第十四条に規定する会社の定款の変更
2環境大臣は、前項の申請を受けた場合において、第二号施行日前に同項の認可をしようとすると
きは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第二十条の規定の例により財務大臣に協議しなければな
法第十四条の規定の例により、同条に規定する会社の定款の変更をし、環境大臣の認可の申請をし
第四条中間貯蔵・環境安全事業株式会社は、第二号施行日前に、中間貯蔵・環境安全事業株式会社
4第一項の規定に違反して、同項の申請をしなかった場合には、その違反行為をした中間貯蔵・環
3第一項の認可を受けた中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第十二条に規定する事業計画は、第二
きは、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第二十条の規定の例により財務大臣に協議しなければな
2環境大臣は、前項の申請を受けた場合において、第二号施行日前に同項の認可をしようとすると
二号施行日」という。)前に、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第十二条の規定の例により、同条
第三条中間貯蔵・環境安全事業株式会社は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「第
(第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)」を「第二項」に、「第十項(第十四条の二第
別表第一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の項中「第五項
項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十四条の十六第一項の許可」を加える。
+別表第三の二十八の項中「同法第十七条の二第一項の届出又は」を削り、登録」の下に「、同法+第二条第八項(住民基本台帳法の一部改正)第十条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項第五号イ三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)
第二十四条の七第一項の許可、同条第二項の更新、同法第二十四条の八第一項の許可、同条第三項(同法第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。)の届出、 同法第二十四条の十五第一項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十四条の十六第一項の許可」を加える。別表第四の十の項中 「、 同法第十七条の二第一項の届出」 を削り、 同表に次のように加える。+第関の第十二一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項第五号イ三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第一十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第一
三c-第関の第五号イ第百二十四条第二項第二条第八項一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項第五号イ三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)(災害対策基本法等の一部改正)第九条次に掲げる法律の規定中「第三項」を「第四項」に改める。一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の五第五項並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第一
第十二項るの法廃項る出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第二条第八項(住民基本台帳法の一部改正)第十条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。別表第二の十一の項中「、同法第十七条の二第一項の届出」を削り、同表に次のように加える。一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項第五号イ三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の五第五項項及び第二項、第二十四条の十六第一項、第二十四条の二十二第一項及び第二項、第二十四条の二十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並びに第二十四条の三十」に改める。(災害対策基本法等の一部改正)並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第一十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一
四平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並びに第二十四条の三十」に改める。第二項」に改め、「、第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項」を削り、並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第一
第二十四条の七第一項の許可、同条第二項の更新、同法第二十四条の八第一項の許可、同条第三項(同法第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。)の届出、 同法第二十四条の十五第一項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十四条の十六第一項の許可」を加える。別表第四の十の項中 「、 同法第十七条の二第一項の届出」 を削り、 同表に次のように加える。の法廃政律棄第二条第八項第十条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の五第五項十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並びに第二十四条の三十」に改める。(災害対策基本法等の一部改正)項及び第二項、第二十四条の十六第一項、第二十四条の二十二第一項及び第二項、第二十四条の二十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並
第二十四条の七第一項の許可、同条第二項の更新、同法第二十四条の八第一項の許可、同条第三項(同法第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。)の届出、 同法第二十四条の十五第一項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十四条の十六第一項の許可」を加える。別表第四の十の項中 「、 同法第十七条の二第一項の届出」 を削り、 同表に次のように加える。令第物で二のの法廃政律棄四平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の五第五項十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並項及び第二項、第二十四条の十六第一項、第二十四条の二十二第一項及び第二項、第二十四条の二
で二の定十処政律棄令第物第十条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。四平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百二十四条第二項一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の五第五項十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並びに第二十四条の三十」に改める。(災害対策基本法等の一部改正)第九条次に掲げる法律の規定中「第三項」を「第四項」に改める。一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の五第五項
定十処め四理定十処め四理令第物で二の並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第一十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一
第二十四条の七第一項の許可、同条第二項の更新、同法第二十四条の八第一項の許可、同条第三項(同法第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。)の届出、 同法第二十四条の十五第一項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十四条の十六第一項の許可」を加える。別表第四の十の項中 「、 同法第十七条の二第一項の届出」 を削り、 同表に次のように加える。め四理る条及で二の定十処四平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の五第五項項及び第二項、第二十四条の十六第一項、第二十四条の二十二第一項及び第二項、第二十四条の二十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並
め四理る条及todる条及tod四平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の五第五項一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の五第五項一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項及び第二項、第二十四条の十六第一項、第二十四条の二十二第一項及び第二項、第二十四条の二十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並びに第二十四条の三十」に改める。(災害対策基本法等の一部改正)十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項及び第二項、第二十四条の十六第一項、第二十四条の二十二第一項及び第二項、第二十四条の二十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並第二項」に改め、「、第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項」を削り、並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第一十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一
todの三清長十掃第二十四条の七第一項の許可、同条第二項の更新、同法第二十四条の八第一項の許可、同条第三項(同法第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。)の届出、 同法第二十四条の十五第一項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十四条の十六第一項の許可」を加える。別表第四の十の項中 「、 同法第十七条の二第一項の届出」 を削り、 同表に次のように加える。todの三清め四理る条及第十条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。別表第二の十一の項中「、同法第十七条の二第一項の届出」を削り、同表に次のように加える。出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の五第五項十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並びに第二十四条の三十」に改める。並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第一
三にの三清長十掃る条及市のび第十条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。別表第二の十一の項中「、同法第十七条の二第一項の届出」を削り、同表に次のように加える。出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の五第五項一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第一十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一
三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)項及び第二項、第二十四条の十六第一項、第二十四条の二十二第一項及び第二項、第二十四条の二十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第一十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一
項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十四条の十六第一項の許可」を加える。(同法第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。)の届出、 同法第二十四条の十五第一項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十四条の十六第一項の許可」を加える。別表第四の十の項中 「、 同法第十七条の二第一項の届出」 を削り、 同表に次のように加える。第十条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。別表第二の十一の項中「、同法第十七条の二第一項の届出」を削り、同表に次のように加える。出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第九条次に掲げる法律の規定中「第三項」を「第四項」に改める。一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の五第五項一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第一十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項及び第二項、第二十四条の十六第一項、第二十四条の二十二第一項及び第二項、第二十四条の二
事で同法二六条条廃務定法第十第のの棄(同法第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。)の届出、 同法第二十四条の十五第一項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十四条の十六第一項の許可」を加える。第十条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。別表第二の十一の項中「、同法第十七条の二第一項の届出」を削り、同表に次のように加える。出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の五第五項
事で同法二六条条廃務定法第十第のの棄項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十四条の十六第一項の許可」を加える。別表第四の十の項中 「、 同法第十七条の二第一項の届出」 を削り、 同表に次のように加える。別表第三の二十八の項中「同法第十七条の二第一項の届出又は」を削り、登録」の下に「、同法第二十四条の七第一項の許可、同条第二項の更新、同法第二十四条の八第一項の許可、同条第三項事で同法二六条条廃務定法第十第のの棄でめ第二四三八七物第十条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。別表第二の十一の項中「、同法第十七条の二第一項の届出」を削り、同表に次のように加える。出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の五第五項十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並第二項」に改め、「、第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項」を削り、並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第一十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一
でめ第二四三八七物ある二十条項第第のつ市十四のに一一処項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十四条の十六第一項の許可」を加える。別表第四の十の項中 「、 同法第十七条の二第一項の届出」 を削り、 同表に次のように加える。(同法第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。)の届出、 同法第二十四条の十五第一出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)四平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の五第五項十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並第二項」に改め、「、第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項」を削り、並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第一十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一
ある二十条項第第のつ市十四のに一処三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の五第五項一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第一十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項及び第二項、第二十四条の十六第一項、第二十四条の二十二第一項及び第二項、第二十四条の二十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並
つ市十四のに一一処ての四条十お項項理総長条の五いのの及項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十四条の十六第一項の許可」を加える。別表第四の十の項中 「、 同法第十七条の二第一項の届出」 を削り、 同表に次のように加える。つ市十四のに一処理項項お十3項項理総長条の五いのの及出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第九条次に掲げる法律の規定中「第三項」を「第四項」に改める。一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の五第五項一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項第二項」に改め、「、第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項」を削り、並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第一十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一
ての四条十お項項理総長条の五いのの及務がの十第て許許び別表第三の二十八の項中「同法第十七条の二第一項の届出又は」を削り、登録」の下に「、同法理項項お十3項項理総長条の五いのの及務がの十第て許許び別表第二の十一の項中「、同法第十七条の二第一項の届出」を削り、同表に次のように加える。出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)四平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の五第五項並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第一十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一
総長条の五いのの及務がの十第て許許び省行三六一準可可清項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十四条の十六第一項の許可」を加える。別表第四の十の項中 「、 同法第十七条の二第一項の届出」 を削り、 同表に次のように加える。別表第三の二十八の項中「同法第十七条の二第一項の届出又は」を削り、登録」の下に「、同法第二十四条の七第一項の許可、同条第二項の更新、同法第二十四条の八第一項の許可、同条第三項三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項第二項」に改め、「、第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項」を削り、並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第一十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一
務がの十第て許許び省行三六一準可可清別表第三の二十八の項中「同法第十七条の二第一項の届出又は」を削り、登録」の下に「、同法第二十四条の七第一項の許可、同条第二項の更新、同法第二十四条の八第一項の許可、同条第三項別表第三の二十八の項中「同法第十七条の二第一項の届出又は」を削り、登録」の下に「、同法第十条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。別表第二の十一の項中「、同法第十七条の二第一項の届出」を削り、同表に次のように加える。出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第九条次に掲げる法律の規定中「第三項」を「第四項」に改める。一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の五第五項一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並
(同法第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。)の届出、 同法第二十四条の十五第一項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十四条の十六第一項の許可」を加える。別表第四の十の項中 「、 同法第十七条の二第一項の届出」 を削り、 同表に次のように加える。別表第三の二十八の項中「同法第十七条の二第一項の届出又は」を削り、登録」の下に「、同法第二十四条の七第一項の許可、同条第二項の更新、同法第二十四条の八第一項の許可、同条第三項省行三六一準可可清令う十第項用 .掃(、こ(、こで で四平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の五第五項一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並
令う十第項用 掃でこ三一のす同同に第二十四条の七第一項の許可、同条第二項の更新、同法第二十四条の八第一項の許可、同条第三項(同法第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。)の届出、 同法第二十四条の十五第一項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十四条の十六第一項の許可」を加える。別表第四の十の項中 「、 同法第十七条の二第一項の届出」 を削り、 同表に次のように加える。令う十第項用 .掃(、こ(、こで で第十条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。別表第二の十一の項中「、同法第十七条の二第一項の届出」を削り、同表に次のように加える。出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)四平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項第九条次に掲げる法律の規定中「第三項」を「第四項」に改める。一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の五第五項一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第一十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一
でこ三一のす同同に定と第項許る条条関めと一の可場第第す項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十四条の十六第一項の許可」を加える。別表第四の十の項中 「、 同法第十七条の二第一項の届出」 を削り、 同表に次のように加える。(、こ(、こで でEと第項許る条条関第十条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。別表第二の十一の項中「、同法第十七条の二第一項の届出」を削り、同表に次のように加える。出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第一十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一
定と第項許る条条関めと一の可場第第するさ項許 '合三二る項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十四条の十六第一項の許可」を加える。別表第四の十の項中 「、 同法第十七条の二第一項の届出」 を削り、 同表に次のように加える。別表第三の二十八の項中「同法第十七条の二第一項の届出又は」を削り、登録」の下に「、同法第二十四条の七第一項の許可、同条第二項の更新、同法第二十四条の八第一項の許可、同条第三項Eと第項許る条条関(1) ( ) 一 の可場第第第る 合 合三二る別表第二の十一の項中「、同法第十七条の二第一項の届出」を削り、同表に次のように加える。出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の五第五項一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第一十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項及び第二項、第二十四条の十六第一項、第二十四条の二十二第一項及び第二項、第二十四条の二
別表第三の二十八の項中「同法第十七条の二第一項の届出又は」を削り、登録」の下に「、同法第二十四条の七第一項の許可、同条第二項の更新、同法第二十四条の八第一項の許可、同条第三項(1) ( ) 一 の可場第第第る 合 合三二る第十条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)四平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第一十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項及び第二項、第二十四条の十六第一項、第二十四条の二十二第一項及び第二項、第二十四条の二
るさ項許 '合三二るもれの可同を項項法のた規に条含一の律(同法第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。)の届出、 同法第二十四条の十五第一項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十四条の十六第一項の許可」を加える。別表第四の十の項中 「、 同法第十七条の二第一項の届出」 を削り、 同表に次のように加える。る 合 合三二るもれの可同を項項法第十条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。別表第二の十一の項中「、同法第十七条の二第一項の届出」を削り、同表に次のように加える。出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の五第五項一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の五第五項一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第一十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項及び第二項、第二十四条の十六第一項、第二十四条の二十二第一項及び第二項、第二十四条の二
(同法第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。)の届出、 同法第二十四条の十五第一項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十四条の十六第一項の許可」を加える。別表第四の十の項中 「、 同法第十七条の二第一項の届出」 を削り、 同表に次のように加える。別表第三の二十八の項中「同法第十七条の二第一項の届出又は」を削り、登録」の下に「、同法第二十四条の七第一項の許可、同条第二項の更新、同法第二十四条の八第一項の許可、同条第三項もれの可同を項項法のた規に条含一の律第十条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。別表第二の十一の項中「、同法第十七条の二第一項の届出」を削り、同表に次のように加える。出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第一十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一
も定関第む同更にのた規に条含一の律第二十四条の七第一項の許可、同条第二項の更新、同法第二十四条の八第一項の許可、同条第三項(同法第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。)の届出、 同法第二十四条の十五第一項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十四条の十六第一項の許可」を加える。別表第三の二十八の項中「同法第十七条の二第一項の届出又は」を削り、登録」の下に「、同法出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の五第五項
も定関第む同更にのにす二ご法新よ項の許可、同条第二項の更新又は同法第二十四条の十六第一項の許可」を加える。別表第四の十の項中 「、 同法第十七条の二第一項の届出」 を削り、 同表に次のように加える。別表第三の二十八の項中「同法第十七条の二第一項の届出又は」を削り、登録」の下に「、同法第二十四条の七第一項の許可、同条第二項の更新、同法第二十四条の八第一項の許可、同条第三項も定関第む同更にのにす二パ法新よ第十条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。別表第二の十一の項中「、同法第十七条の二第一項の届出」を削り、同表に次のように加える。四平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並
のよる項の第 る実り事の届二同同施同務更出十法法別表第三の二十八の項中「同法第十七条の二第一項の届出又は」を削り、登録」の下に「、同法第二十四条の七第一項の許可、同条第二項の更新、同法第二十四条の八第一項の許可、同条第三項のよる項の第 る実り事の届二同同別表第二の十一の項中「、同法第十七条の二第一項の届出」を削り、同表に次のように加える。出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)四平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)
実り事の届二同同施同務更出十法法実り事の届二同同施同務更出十法法に項の新 '四第第別表第三の二十八の項中「同法第十七条の二第一項の届出又は」を削り、登録」の下に「、同法別表第二の十一の項中「、同法第十七条の二第一項の届出」を削り、同表に次のように加える。出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第一十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項及び第二項、第二十四条の十六第一項、第二十四条の二十二第一項及び第二項、第二十四条の二
施同務更出十法法に項の新 四第第(同法第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。)の届出、 同法第二十四条の十五第一別表第三の二十八の項中「同法第十七条の二第一項の届出又は」を削り、登録」の下に「、同法別表第二の十一の項中「、同法第十七条の二第一項の届出」を削り、同表に次のように加える。出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)四平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放
関のう又同条二す政ちは法の十十(同法第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。)の届出、 同法第二十四条の十五第一別表第三の二十八の項中「同法第十七条の二第一項の届出又は」を削り、登録」の下に「、同法別表第二の十一の項中「、同法第十七条の二第一項の届出」を削り、同表に次のように加える。出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項
す政ちは法の十十る令 同第十四四第二十四条の七第一項の許可、同条第二項の更新、同法第二十四条の八第一項の許可、同条第三項別表第三の二十八の項中「同法第十七条の二第一項の届出又は」を削り、登録」の下に「、同法第二十四条の七第一項の許可、同条第二項の更新、同法第二十四条の八第一項の許可、同条第三項関のう又同条二す政ちは法の十十別表第二の十一の項中「、同法第十七条の二第一項の届出」を削り、同表に次のように加える。出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)三武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項
す政ちは法の十十る令 同第十四四別表第二の十一の項中「、同法第十七条の二第一項の届出」を削り、同表に次のように加える。出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)四平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場項及び第二項、第二十四条の十六第一項、第二十四条の二十二第一項及び第二項、第二十四条の二
別表第三の二十八の項中「同法第十七条の二第一項の届出又は」を削り、登録」の下に「、同法第二十四条の七第一項の許可、同条第二項の更新、同法第二十四条の八第一項の許可、同条第三項(同法第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。)の届出、 同法第二十四条の十五第一一海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十条第二項
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放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法の一部を改正する法律 - 第20頁
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