法律令和8年6月19日

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
法令番号令和三年法律第六十号

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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の一部を改正する法律

令和8年6月19日|p.17|原文を見る

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(プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の一部改正)
第五条プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の一部を次の
ように改正する。
第三十六条第五項中「第六条の二第六項」を「第六条の二第八項」に改める。
第四十一条第一項中「第三項」の下に「及び第八項」を加え、同条第五項中「第六条の二第六項
を「第六条の二第八項」に改め、同条に次の六項を加える。
8その認定自主回収・再資源化事業計画における自主回収・再資源化事業の対象とする使用済プ
ラスチック使用製品が要適正保管使用済金属・プラスチック物品(廃棄物処理法第二条第八項に
規定する要適正保管使用済金属プラスチック物品をいう。以下この項及び第五十一条第六項に
おいて同じ。)に相当する場合における認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四
条の七第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画
に従って行う使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の同
項本文に規定する保管(当該使用済プラスチック使用製品に相当する要適正保管使用済金属・プ
ラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
9その認定自主回収・再資源化事業計画における自主回収・再資源化事業の対象とする使用済プ
ラスチック使用製品が要適正再生使用済金属・プラスチック物品(廃棄物処理法第二条第九項に
規定する要適正再生使用済金属プラスチック物品をいう。以下同じ。)に相当する場合における
認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、
同項の許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済プラスチック使
用製品の再資源化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の処分及び当該処分のために行う保
管に該当するものに、限る。次項において同じ。)と生活環境の保全上同等の同条第一項本文に規定
する再生及び保管(当該使用済プラスチック使用製品に相当する要適正再生使用済金属・プラス
チック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
1)前項に規定する認定自主回収・再資源化事業者の委託を受けて使用済プラスチック使用製品の
再資源化に必要な行為を業として実施する者(認定自主回収・再資源化事業計画に記載された第
三十九条第二項第五号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定に
かかわらず、同項の許可を受けないで、当該使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行
為と生活環境の保全上同等の前項に規定する再生及び保管に該当する行為を業として実施するこ
とができる。
1第八項に規定する認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第七項から
第九項まで、第二十四条の十一及び第二十四条の二十四第一項の規定(これらの規定に係る罰則
を含む。)の適用については、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者(廃棄物処理法
第二十四条の七第七項に規定する要適正保管使用済金属・ブラスチック物品保管業者をいう。第
五十一条第九項において同じ。)とみなす。
1第九項に規定する認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項及
び第八項、第二十四条の十八並びに第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則
を含む。)の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者(廃棄物処理法
第二十四条の十五第七項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者をいう。
以下同じ。)とみなす。
3第十項に規定する者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項、第二十四条の十八及び第二十
四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生使
用済金属プラスチック物品再生業者とみなす。
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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の一部を改正する法律 - 第17頁
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