使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の一部を改正する法律
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(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の一部改正)
第四条使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)の一
部を次のように改正する。
第十三条第一項中「第七項」の下に「及び第九項」を、「及び」の下に「第九項並びに」を、「第三
項」の下に「及び第八項」を加え、同条第四項及び第五項中「第六条の二第六項」を「第六条の二
第八項」に改め、同条に次の六項を加える。
8その認定計画における再資源化事業の対象とする使用済小型電子機器等が要適正保管使用済金
属プラスチック物品(廃棄物処理法第二条第八項に規定する要適正保管使用済金属・プラス
チック物品をいう。以下この項において同じ。)に相当する場合における認定事業者は、廃棄物処
理法第二十四条の七第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、当該認定に係る使用
済小型電子機器等の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する保管
(当該使用済小型電子機器等に相当する要適正保管使用済金属・プラスチック物品について行う
ものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
9その認定計画における再資源化事業の対象とする使用済小型電子機器等が要適正再生使用済金
属プラスチック物品(廃棄物処理法第二条第九項に規定する要適正再生使用済金属・プラス
チック物品をいう。以下この項において同じ。)に相当する場合における認定事業者は、廃棄物処
理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、当該認定に係る使
用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の処分及び当該処分の
ために行う保管に該当するものに限る。 次項において同じ。)と生活環境の保全上同等の同条第一
項本文に規定する再生及び保管(当該使用済小型電子機器等に相当する要適正再生使用済金属・
プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる。
11)前項に規定する認定事業者の委託を受けて使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を業
として実施する者(認定計画に記載された第十条第二項第六号に規定する者に限る。)は、廃棄物
処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、当該使用済小型
電子機器等の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の前項に規定する再生及び保管に該
当する行為を業として行うことができる。
1第八項に規定する認定事業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第七項から第九項まで、第二十
四条の十一及び第二十四条の二十四第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用につ
いては、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者(廃棄物処理法第二十四条の七第七
項に規定する要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者をいう。)とみなす
12第九項に規定する認定事業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項及び第八項、第二十10
条の十八並びに第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用につ
いては、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者(廃棄物処理法第二十四条の十五第
七項に規定する要適正再生使用済金属プラスチック物品再生業者をいう。次項において同じ。)
とみなす。
3第十項に規定する者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項、第二十四条の十八及び第二十
四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生使
用済金属・プラスチック物品再生業者とみなす。