法律令和8年6月19日

使用済金属・プラスチック物品の適正な保管等に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.15 - p.16
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使用済金属・プラスチック物品の適正な保管等に関する法律の一部を改正する法律

令和8年6月19日|p.15-16|原文を見る

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(情報交換の促進等)
第二十四条の二十八国は、この章の規定により都道府県知事が行う要適正保管使用済金属・プラ
スチック物品及び要適正再生使用済金属・プラスチック物品に係る事務が円滑に実施されるよう
に、 国と都道府県及び都道府県相互間の情報交換を促進するとともに、 当該事務の実施の状況に
応じて職員の派遣その他の必要な措置を講ずることに努めるものとする。
(許可等に関する意見聴取)
第二十四条の二十九都道府県知事は、第二十四条の七第一項又は第二十四条の十五第一項の許可
をしようとするときは、第二十四条の七第五項第二号リからワまでに該当する事由(同号ヌから
ヲまでに該当する事由にあつては、同号リに係るものに限る。次項及び次条において同じ。)の有
無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くものとする。
2都道府県知事は、第二十四条の十第一項(第二十四条の十七において準用する場合を含む。)の
規定による処分をしようとするときは、第二十四条の七第五項第二号リからワまでに該当する事
由の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。
(都道府県知事への意見)
第二十四条の三十
十四条の三十警視総監又は道府県警察本部長は、要適正保管使用済金属・プラスチック物品
保管業者又は要適正再生使用済金属プラスチック物品再生業者について、第二十四条の七第五
項第二号リからワまでに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、都道府県知
事が当該要適正保管使用済金属プラスチック物品保管業者又は当該要適正再生使用済金属・プ
ラスチック物品再生業者に対して適当な措置を採ることが必要であると認める場合には、都道府
県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。
(関係行政機関への照会等)
第二十四条の三十一都道府県知事は、第二十四条の二十九に規定するもののほか、この章の規定
に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めるこ
とができる。
(手数料)
第二十四条の三十二第二十四条の十四第一項又は第二十四条の二十一第一項の確認を受けようと
する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(政令で定める市の長による事務の処理)
第二十四条の三十三この章の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定め
るところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる
2前項の規定により同項の政令で定める市の長がした処分(第一号法定受託事務に係るものに限
る。)についての審査請求の裁決に不服のある者は、環境大臣に対して再審査請求をすることがで
きる。
3第一項の政令で定める市の長が同項の規定によりその行うこととされた事務のうち第一号法定
受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に
委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につ
き、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服
のある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、環境大臣
に対して再々審査請求をすることができる。
(事務の区分)
第二十四条の三十四
第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び
四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の
九九(第二十四条の十七に、およいて読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十(第二十四条
の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項及び第二項、第二十
四条の十六第一項、第二十四条の二十二第一項及び第二項、第二十四条の二十三第一項及び第二
項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並びに第二十四条の
三十の規定により都道府県が行うこととされている事務は、第一号法定受託事務とする。
(権限の委任)
第二十四条の三十五この章の規定に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、
地方環境局長に委任することができる。
(経過措置)
第二十四条の三十六
命令で、 その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰
則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第二十五条第一項第五号中「(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)」を削り、同項
第六号中「第六条の二第六項」を「第六条の二第八項」に改め、同項に次の十三号を加える。
十七第二十四条の七第一項の規定に違反して、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保
管 (譲渡のためのものに限る。 第十九号及び第二十二号において同じ。)を業として行つた者
十八不正の手段により第二十四条の七第一項の許可(同条第二項の許可の更新を含む。)を受け
た者
十九第二十四条の八第一項の規定に違反して、要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保
管の事業を行つた者
二十不正の手段により第二十四条の八第一項の変更の許可を受けた者
二十一第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二
十四条の二十五第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者
二十二 第二十四条の十一の規定に違反して、 他人に、要適正保管使用済金属・プラスチック物品
の保管を業として行わせた者
二十三第二十四条の十四第一項の規定に違反して、特定要適正保管使用済金属・プラスチック
物品を輸出した者
二十四第二十四条の十五第一項の規定に違反して、要適正再生使用済金属・プラスチック物品
の再生及び保管を業として行つた者
二十五不正の手段により第二十四条の十五第一項の許可(同条第二項の許可の更新を含む。)を
受けた者
二十六第二十四条の十六第一項の規定に違反して、要適正再生使用済金属・プラスチック物品
の再生及び保管の事業を行つた者
二十七不正の手段により第二十四条の十六第一項の変更の許可を受けた者
二十八第二十四条の十八の規定に違反して、他人に要適正再生使用済金属・プラスチック物品
の再生及び保管を業として行わせた者
二十九第二十四条の二十一第一項の規定に違反して、特定要適正再生使用済金属・プラスチッ
ク物品を輸出した者
第二十五条第二項中「及び第十五号」を「、第十五号、第二十三号及び第二十九号」に改める。一
第二十六条第一号中「第六条の二第七項」を「第六条の二第九項」に改め、同条第二号中(第十
七条の二第三項において準用する場合を含む。)」を削り、同条に次の一号を加える。
七第二十四条の二十四第一項若しくは第二項又は第二十四条の二十六第一項若しくは第二項の
規定による命令に違反した者
第二十七条中「第二十五条第一項第十二号」の下に「、第二十三号又は第二十九号」を加える。
第二十九条第一号中「、同条第三項」を「若しくは第二項、同条第四項若しくは第五項」に改め、
同条第三号中「第九条の三の三第三項において読み替えて準用する第九条の三第三項(第九条の三
の三第三項」を「第九条の三の三第四項若しくは第五項において読み替えて準用する第九条の三第
二項(第九条の三の三第四項又は第五項」に、「又は第九条の三の三第三項」を「又は第九条の三の
二第四項若しくは第五項」に改め、同条に次の一号を加える
反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第三十条第六号を削り、同条第七号中「第十八条第一項(第十七条の二第三項において準用する
場合を含む。)又は第二項」を「第十八条」に改め、同号を同条第六号とし、同条第八号中「(第十七
条の二第三項において準用する場合を含む。)」を削り、同号を同条第七号とし、同条中第九号を第
八号とし、同条に次の四号を加える。
九第二十四条の七第八項(第二十四条の十五第八項において準用する場合を含む。)の規定に違
反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第二十四条の七第九項
(第二十四条の十五第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなか
つた者
十第二十四条の八第三項(第二十四条の十六第三項において準用する場合を含む。)の規定によ
る届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十一第二十四条の二十二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十二第二十四条の二十三第一項から第四項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した
第三十二条第一項第一号中 「若しくは第十五号」 、 第十五号、第十七号から第二十号まで、
第二十三号から第二十七号まで若しくは第二十九号」に改める。
(資源の有効な利用の促進に関する法律の一部改正)
第二条資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の一部を次のように改正
する。
第五十七条第一項中 「第七項」の下に「及び第九項」を、「第三項」の下に「及び第八項」を加え、
同条第四項及び第五項中 第六条の二第六項」を「第六条の二第八項」に改め、同条に次の六項を
加える。
8その認定自主回収・再資源化事業計画における自主回収及び再資源化の対象とする使用済指定
再資源化製品が要適正保管使用済金属・プラスチック物品(廃棄物処理法第二条第八項に規定す
る要適正保管使用済金属プラスチック物品をいう。 以下この項において同じ。)に相当する場合
における認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第一項の規定にかかわ
らず、同項の許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済指定再資
源化製品の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する保管(当該使用
済指定再資源化製品に相当する要適正保管使用済金属プラスチック物品について行うものに限
る。)に該当する行為を業として実施することができる。
9その認定自主回収・再資源化事業計画における自主回収及び再資源化の対象とする使用済指定
再資源化製品が要適正再生使用済金属・プラスチック物品(廃棄物処理法第二条第九項に規定す
る要適正再生使用済金属プラスチック物品をいう。 以下この項において同じ。)に相当する場合
における認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかか
わらず、同項の許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済指定再
資源化製品の再資源化に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物の処分及び当該処分のために行
う保管に該当するものに限る。次項において同じ。)と生活環境の保全上同等の同条第一項本文に
規定する再生及び保管(当該使用済指定再資源化製品に相当する要適正再生使用済金属・プラス
チック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施することができる
11前項に規定する認定自主回収・再資源化事業者の委託を受けて使用済指定再資源化製品の再資
源化に必要な行為を業として実施する者(認定自主回収・再資源化事業計画に記載された第五十
四条第二項第七号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかか
わらず、同項の許可を受けないで、当該使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為と生活
環境の保全上同等の前項に規定する再生及び保管に該当する行為を業として実施することができ
る。
1第八項に規定する認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第七項から
第九項まで、 第二十四条の十一及び第二十四条の二十四第一項の規定 (これらの規定に係る罰則
を含む。)の適用については、要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者(廃棄物処理法
第二十四条の七第七項に規定する要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者をいう。)と
みなす。
12第九項に規定する認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項及
び第八項、第二十四条の十八並びに第二十四条の二十四第二項の規定(これらの規定に係る罰則
を含む。)の適用については、要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者(廃棄物処理法
第二十四条の十五第七項に規定する要適正再生使用済金属・プラスチック物品再生業者をいう。
次項において同じ。)とみなす。
3第十項に規定する者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第七項、第二十四条の十八及び第二十
四条の二十四第二項の規定 (これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、要適正再生使
用済金属・プラスチック物品再生業者とみなす。
(使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正)
第三条使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の一部を次のように
改正する。
第四十五条第一項第二号中「という。)」の下に「(第四章の二の規定及び当該規定に係る罰則を除
く。第五十六条第一項第二号及び第六十二条第一項第二号八において同じ。)」を加える。
第百二十二条第二項中「限る」の下に「。第十五項において同じ」を加え、同条第三項中「限る」
の下に「。第十七項にお11て同じ」 を加え、 同条に次の六項を加える。
55 その再資源化の対象とする使用済自動車又は解体自動車を解体することによって分離し、回収
した部品、材料その他の有用なものが要適正保管使用済金属プラスチック物品(廃棄物処理法
第二条第八項に規定する要適正保管使用済金属プラスチック物品をいう。以下この項及び第十
七項において同じ。)に相当する場合における解体業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第一項の
規定にかかわらず、 同項の許可を受けないで、使用済自動車又は解体自動車の再資源化に必要な
行為と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する保管(当該有用なものに相当する要適正保管
使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実施するこ
とができる。
0その再資源化の対象とする使用済自動車又は解体自動車を解体することによって分離し、回収
した部品、材料その他の有用なものが要適正再生使用済金属・プラスチック物品(廃棄物処理法
第二条第九項に規定する要適正再生使用済金属プラスチック物品をいう。以下この項及び第十
八項において同じ。)に相当する場合における解体業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項
の規定にかかわらず、 同項の許可を受けないで、使用済自動車又は解体自動車の再資源化に必要
な行為 (一般廃棄物又は産業廃棄物の処分及び当該処分のために行う保管に該当するものに、限
る。)と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する再生及び保管(当該有用なものに相当する要
適正再生使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する行為を業として実
施することができる。
111その再資源化の対象とする解体自動車の破砕及び破砕前処理を行うことによって分離し、回収
した金属その他の有用なものが要適正保管使用済金属・プラスチック物品に相当する場合におけ
る破砕業者は、廃棄物処理法第二十四条の七第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けない
で、 解体自動車の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する保管 (当
該有用なものに相当する要適正保管使用済金属プラスチック物品について行うものに限る。)に
該当する行為を業として実施することができる。
1.その再資源化の対象とする解体自動車の破砕及び破砕前処理を行うことによって分離し、回収
11た金属その他の有用なものが要適正再生使用済金属プラスチック物品に相当する場合におけ
る破砕業者は、廃棄物処理法第二十四条の十五第一項の規定にかかわらず、同項の許可を受けな
いで、解体自動車の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の処分及び当該処分のために行う保管に
該当するものに限る。)と生活環境の保全上同等の同項本文に規定する再生及び保管(当該有用な
ものに相当する要適正再生使用済金属・プラスチック物品について行うものに限る。)に該当する
行為を業として実施することができる。
p.15 / 2
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使用済金属・プラスチック物品の適正な保管等に関する法律の一部を改正する法律 - 第15頁
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