第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二要適正保管使用済金属・プラスチック物品及び要適正再生使用済金属・プラス
チック物品
第一節要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業
(要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業)
第二十四条の七要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管(譲渡のためのものに限る。第
五項第二号へ及びト、第二十四条の十二第一項並びに第二十四条の十四第一項第三号を除き、以
下この節において同じ。)を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都
道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、要適正保管使用済金属・プラスチック物品
の保管の用に供する事業場の敷地面積が政令で定める面積以下である者その他要適正保管使用済
金属プラスチック物品の保管を適正かつ確実に行うことができる者として政令で定める者につ
いては、この限りでない。
2前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績
を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効
力を失う。
3前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の
有効期間」という。〕の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は
許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効
期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
5都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでな
ければ、同項の許可をしてはならない。
一その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足
りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの
ロ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日か
ら五年を経過しない者
二この章の規定若しくは当該規定に基づく処分、生活環境の保全を目的とする法令で政令で
定めるもの若しくは当該法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関
する法律(第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又
は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第
二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰二関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ホ第二十四条の十第一項(第四号に係る部分を除く。)又は第二項(これらの規定を第二十四
条の十七において準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日か
ら五年を経過しない者 (当該許可を取り消された者が法人である場合(第二十四条の十第一
項第三号(第二十四条の十七において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取
り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定に
よる通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を
経過しないものを含む。)
ヘ第二十四条の十(第二十四条の十七において準用する場合を含む。)の規定による許可の取
消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又
は処分をしないことを決定する日までの間に次条第三項(第二十四条の十六第三項において
準用する場合を含む。トにおいて同じ。)の規定による要適正保管使用済金属・ブラスチック
物品の保管(譲渡のためのものに限る。)又は要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再
生及び保管(第二十四条の十五第一項本文に規定する再生及び保管をいう。トにおいて同じ。)
の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由
がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
トへに規定する期間内に次条第三項の規定による要適正保管使用済金属・プラスチック物品
の保管(譲渡のためのものに限る。)又は要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生及
び保管の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出があつた場合において、への通知の日前
六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)
の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止に
ついて相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から
五年を経過しないもの
チその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由が
ある者
リ暴力団員等
ヌ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからりまで
のいずれかに該当するもの
ル法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからリまでのいずれかに該当する者の
あるもの
ラ個人で政令で定める使用人のうちにイからりまでのいずれかに該当する者のあるもの
ワ暴力団員等がその事業活動を支配する者
6第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる
7第一項の許可を受けた者(以下「要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者」という。)
は、政令で定める要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管に関する基準(以下「要適正
保管使用済金属・プラスチック物品保管基準」という。)に従い、要適正保管使用済金属・プラス
チック物品の保管を行わなければならない。
8要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者は、帳簿を備え、要適正保管使用済金属・
プラスチック物品の保管について環境省令で定める事項を記載しなければならない
9前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(変更の許可等)
第二十四条の八要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者は、その事業の範囲を変更し
ようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一
部の廃止であるときは、この限りでない。
2前条第五項及び第六項の規定は、前項の許可について準用する。
3要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者は、その事業の全部若しくは一部を廃止し
たとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところによ
り、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業者は、前条第五項第二号口からトまで又はヌ
からヲまで(同号ヌからヲまでに掲げる者にあつては、同号イ、チ又はリに係るものを除く。)の
いずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に
届け出なければならない。