法律令和8年6月19日

廃棄物処理法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.10
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廃棄物処理法の一部を改正する法律

令和8年6月19日|p.10|原文を見る

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第九条の三の三の次に次の一条を加える。
(非常災害廃棄物の処分のための最終処分場の設置者の指定)
第九条の三の四都道府県知事は、非常災害廃棄物の適正な処理を円滑かつ迅速に行うため、当該
都道府県の区域内の一般廃棄物処理施設(第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で政
令で定めるものに限る。以下この条において「一般廃棄物最終処分場」という。)又は産業廃棄物
処理施設(第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設のうち、産業廃棄物の最終処分場であ
つて、第十五条の二の五第一項の規定に基づき一般廃棄物処理施設として設置されているものに
限る。以下この条において「産業廃棄物最終処分場」という。)であつて、次に掲げる基準に適合
すると認められるものの設置者を、その申請に基づき、非常災害廃棄物最終処分場の設置者とし
て指定することができる。
一当該一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場が環境省令で定める技術上の基準に適
合するものであること。
二その申請の内容が廃棄物処理計画に適合するものであること。
二申請者の能力が非常災害廃棄物の処分を円滑かつ迅速に、かつ、継続して行うに足りるもの
として環境省令で定める基準に適合するものであること。
2都道府県知事は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、その旨を当該指定に係る
一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の所在地を管轄する市町村の長に通知しなけれ
ばならない。
3第一項の規定による指定は、政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経
過によつて、その効力を失う。
4第一項の規定による指定を受けた一般廃棄物最終処分場又は産業廃棄物最終処分場の設置者
(第七項において「指定非常災害廃棄物最終処分場設置者」という。)は、非常災害時において市
町村から一般廃棄物処理委託基準又は特別管理一般廃棄物処理委託基準に従つて非常災害廃棄物
の処分(当該非常災害廃棄物最終処分場における非常災害廃棄物の処分に限る。第七項第二号に
おいて同じ。)の委託を受けることを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該委託
を受けなければならない。
5第一項の規定による指定を受けた一般廃棄物最終処分場の設置者は、第八条の二の二第一項の
規定にかかわらず、同項の都道府県知事の検査を受けることを要しない
6第一項の規定による指定を受けた産業廃棄物最終処分場の設置者は、第十五条の二の二第一項
の規定にかかわらず、同項の都道府県知事の検査を受けることを要しない。
7都道府県知事は、指定非常災害廃棄物最終処分場設置者が次の各号のいずれかに該当するとき
は、第一項の規定による指定を取り消すことができる。
)第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。
二正当な理由がなく、市町村から一般廃棄物処理委託基準又は特別管理一般廃棄物処理委託基
準に従つて非常災害廃棄物の処分の委託を受けることを拒否したとき。
第九条の四中「前条第一項」を「第九条の三の三第一項又は第二項」に改める。
第九条の六第一項中「第九条の三の三第一項」を「第九条の三の三第一項若しくは第二項」に改
める。
第十二条第五項中「を処分する」を「の処分をする」に、「を処分した」を「の処分をした」に改
める。
第十三条の十三第五号中「処分された」を「処分をされた」に改める。
第十四条第一項中「及び第十五条の四の四第三項」を「、第十五条の四の四第三項、第二十四条
の十二第一項及び第二十四条の十九第一項」に改め、同条第五項第二号口中「この号において「暴
力団員等」」を「「暴力団員等」」に改め、同条第六項ただし書中「を処分する」を「の処分をする」に
改める。
第十四条の二第三項中「から第五項まで」を「及び第四項」に改め、「、同条第五項中「前条第五
項第四号リ」とあるのは「第十四条第五項第二号ハ」と、「同号ヌ」とあるのは「同号二」と、「同号
ル」とあるのは「同号ホ」と、「同号イ」とあるのは「同号イ(前条第五項第四号イに係るものに限
る。)」と」を削る。
第十四条の四第六項ただし書中「を処分する」を「の処分をする」に改める。
第十四条の五第三項中「から第五項まで」を「及び第四項」に改め、「、同条第五項中「前条第五
項第四号リ」とあるのは「第十四条第五項第二号ハ」と、「同号ヌ」とあるのは「同号二」と、「同号
ル」とあるのは「同号ホ」と、「同号イ」とあるのは「同号イ(前条第五項第四号イに係るものに限
る。)」と」を削る。
第十五条の二の六第三項中「第七項まで」を「第六項まで」に改め、「、同条第七項中「第七条第
五項第四号リ」とあるのは「第十四条第五項第二号八」と、「同号ヌ」とあるのは「同号二」と、「同
号ル」とあるのは「同号ホ」と、「同号イ」とあるのは「同号イ(第七条第五項第四号イに係るもの
に限る。)」と」を削る。
第十五条の四の五第三項第三号中「処分する」を「処分をする」に改める。
第十六条の三第二号中「再生すること」を「再生」に改める。
第十七条の二を削る。
第十八条第一項中「を処分する」を「の処分をする」に改める。
第十九条の四第一項中「同条第六項若しくは第七項」を「同条第八項若しくは第九項」に改める。
第二十条中「(第十七条の二第三項にお11て準用する場合を含む。)」を削る。
第二十一条第一項及び第三項中「を処分する」を「の処分をする」に改める。
第二十一条の三第四項中「第六条の二第六項及び第七項」を「第六条の二第八項及び第九項」に
改める。
第二十三条の二の次に次の一条を加える。
(非常災害廃棄物の処理に関する情報の提供等)
第二十三条の二の二国は、非常災害廃棄物の適正な処理の円滑かつ迅速な実施に関する情報及び
技術的知識の市町村及び都道府県に対する提供並びに調査研究及び技術開発を推進するものとす
る。
2国は、前項に規定する情報及び技術的知識の市町村及び都道府県に対する提供並びに調査研究
及び技術開発に関する事務を中間貯蔵・環境安全事業株式会社その他の機関に委託することがで
きる。
第二十四条の三第一項中「(第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)」を削る。
第二十四条の四中 「第五項 (第十四条の二第二項において準用する場合を含む。) を 「第二項」
に、、「第十項 (第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)」を「第七項」に、「(第十四条の
六に、およいて読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項(」を「及び第二項(これらの規定を」に0.0
第五項(第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)」を「第二項」に、「第十項(第十四
条の五第二項において準用する場合を含む。)」を「第七項」に、「第十五条の二第一項から第三項ま
で(第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を」を「第十五条の二第三項(第十五条の二の
六第二項において」に改め、「第十五条の三の三第一項」の下に「、第二項」を加え、「、第十七条の
二第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号
及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)」を削り、「第十九条
の五第一項、 同条第二項」 を 「第十九条の五第一項 (第十九条の十第二項において読み替えて準用
する場合を含む。)、第十九条の五第二項」に改め、「、第十九条の十第二項において読み替えて準用
する第十九条の五第一項」を削る。
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廃棄物処理法の一部を改正する法律 - 第10頁
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