法律令和8年6月19日

産業技術力強化法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.6
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産業技術力強化法の一部を改正する法律

令和8年6月19日|p.6|原文を見る

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4主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る重点研究開発計画が次
の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、 当該認定をするものとする。
一当該重点研究開発計画の内容が指針に照らし適切なものであること。
二当該重点研究開発計画に係る重点産業技術に関する研究及び開発が円滑かつ確実に実施され、
一定の有用な成果が得られると見込まれるものであること。
5主務大臣は、第一項の認定に当たり必要があると認めるときは、あらかじめ、当該認定の申請に
係る事業者の事業を所管する大臣に協議しなければならない。
6主務大臣は、第一項の認定の申請に係る重点研究開発計画に第三項に規定する事項が記載されて
いる場合において、当該認定をするときは、あらかじめ、当該事項に係る関係行政機関の長に協議
し、その同意を得なければならない。
7主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る重点
研究開発計画の概要を公表するものとする。
(重点研究開発計画の変更等)
第二十三条前条第一項の認定を受けた事業者又は研究開発機関(以下「認定事業者等」という。)は、
当該認定に係る重点研究開発計画を変更するときは、 あらかじめ、主務省令で定めるところにより、
主務大臣の認定を受けなければならない.。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この
限りでない。
2主務大臣は、前条第一項の認定に係る重点研究開発計画(前項の規定による変更の認定があった
ときは、その変更後のもの。以下「認定重点研究開発計画」という。)に従って重点産業技術に関す
る研究及び開発が行われていないと認めるとき、又は認定事業者等が第三十三条第一項の規定によ
る報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、当該認定を取り消すことができる。
3主務大臣は、認定重点研究開発計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認
めるときは、認定事業者等に対して、当該認定重点研究開発計画の変更を指示し、又はその認定を
取り消すことができる。
4主務大臣は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を公表するもの
とする。
5前条第四項から第七項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の行う助言業務
第二十四条国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、認定事業者等の依頼に応じ
て、 認定重点研究開発計画に従って行われる研究及び開発に関し必要な助言を行うことができる。
(国立研究開発法人科学技術振興機構による情報提供)
第二十五条国立研究開発法人科学技術振興機構は、認定事業者等の依頼に応じて、認定重点研究開
発計画に従って行われる研究及び開発に必要な情報の提供を行うよう努めなければならない。
(財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)
第二十六条事業者又は研究開発機関が、第二十二条第三項に規定する事項が記載されている重点研
究開発計画について、同条第一項の認定又は第二十三条第一項の規定による変更の認定を受けたと
きは、当該認定又は当該変更の認定の日において、当該重点研究開発計画に記載された補助金等交
付財産の活用をする者に対する補助金等適正化法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認があっ
たものとみなす。
(課税の特例)
第二十七条 第二十二条第一項の認定を受けた事業者が認定重点研究開発計画に従って実施した研究
及び開発(その成果について特に早期の企業化が期待されるものとして主務大臣が定める基準に適
合することについて主務省令で定めるところにより主務大臣の確認を受けたものに限る。)に係る試
験研究費の額については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、
課税の特例の適用があるものとする。
2主務大臣は、前項の基準を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議す
るものとする
(新技術等実証に係る意見聴取)
第二十八条第二十二条第一項の認定を受けた事業者が、その認定重点研究開発計画に係る重点産業
技術について産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第三項第一号に規定する新
技術等としてその実用化に関する同項に規定する新技術等実証を実施する場合であって、当該認定
をした主務大臣が同法第六条第四項、第八条の二第四項又は第八条の四第三項に規定する主務大臣
でないときにおけるこれらの規定の適用については、同法第六条第四項中「の意見」とあるのは「及
び当該求めに係る新技術等である重点産業技術(産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)
第二十条の規定による指定を受けた産業技術をいう。第八条の二第四項及び第八条の四第三項にお
いて同じ。)について同法第二十二条第一項の認定をした同項の主務大臣の意見」と、同法第八条の
二第四項中「の意見」とあるのは「及び当該申請に係る新技術等である重点産業技術について産業
技術力強化法第二十二条第一項の認定をした同項の主務大臣の意見」と、同法第八条の四第三項中
「の意見」とあるのは「及び当該認定新技術等実証計画に係る新技術等である重点産業技術につい
て産業技術力強化法第二十二条第一項の認定をした同項の主務大臣の意見」とする。
(重点産業技術共同研究開発機関の認定)
第二十九条研究開発機関(大学又は大学共同利用機関にあっては、これらの設置者)は、申請によ
り、研究開発機関が事業者と共同して重点産業技術に関する研究及び開発を行うための人材、設備
その他の体制を確保していることの主務大臣の認定を受けることができる。
2前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した
申請書を、主務大臣に提出しなければならない。
認定を受けようとする研究開発機関の名称及び所在地(大学又は大学共同利用機関にあっては、
これらの設置者の名称及び主たる事務所の所在地を含む。)
二その申請に係る重点産業技術
二事業者と共同して重点産業技術に関する研究及び開発を行うための体制に関する次に掲げる事
項項
イ当該研究及び開発に従事する研究者及び技術者、当該研究及び開発に関して知り得た情報の
管理責任者その他の当該研究及び開発を行うために必要な人材に関する事項
ロ当該研究及び開発を行うための設備等(施設、設備、機器、装置又は情報処理の促進に関す
る法律 (昭和四十五年法律第九十号) 第二条第二項に規定するプログラムをいう。)に、関する事
項、
ハその他主務省令で定める事項
3主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その申請に係る研究開発機関が事業者
と共同して重点産業技術に関する研究及び開発を行うため指針に照らし適切な体制を確保している。
と認めるときは、当該認定をするものとする。
4主務大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた研究開発機関(以下「重
点産業技術共同研究開発機関」という。)の名称その他主務省令で定める事項を公表しなければなら
ない。
5重点産業技術共同研究開発機関(大学又は大学共同利用機関にあっては、これらの設置者)は
第一項の認定に係る事業者と共同して重点産業技術に関する研究及び開発を行うための人材、設備
その他の体制に関する基本的な情報として主務省令で定める事項を、インターネットの利用その他
の方法により公表しなければならない。
6主務大臣は、重点産業技術共同研究開発機関について、事業者と共同して重点産業技術に関する
研究及び開発を行うための体制が適切に確保されていないと認めるとき、又は重点産業技術共同研
究開発機関(大学又は大学共同利用機関にあっては、これらの設置者)が第三十三条第二項の規定
による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、第一項の認定を取り消すことができる。
7第四項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。
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産業技術力強化法の一部を改正する法律 - 第6頁
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