法律令和8年6月19日

産業技術力強化法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第四十一号
署名者内閣総理大臣高市早苗

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

産業技術力強化法の一部を改正する法律

令和8年6月19日|p.5|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
本則に次の一節及び一章を加える。
法法
第二節重点産業技術に関する措置
(重点産業技術の指定)
産業技術力強化法の一部を改正する法律をここに公布する。
第二十条産業技術について、当該産業技術に関する研究及び開発の成果が多様な事業活動において
利用される見込み並びに当該産業技術の革新性を勘案し、我が国の産業技術力の強化のため当該産
御名御璽
業技術に関する研究及び開発を重点的に推進することが必要と認められるときは、政令で、当該産
国事行為臨時代行名
業技術を重点産業技術として指定するものとする。
(指針)
令和八年六月十九日
第二十一条主務大臣は、重点産業技術に関する研究及び開発の推進に関する指針(以下「指針」と
内閣総理大臣高市早苗
いう。)を定めるものとする。
2指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
法律第四十一号
一重点産業技術に関する研究及び開発の意義及び基本的な方向に関する事項
産業技術力強化法の一部を改正する法律
二重点産業技術に関する研究及び開発に関して重点産業技術ごとに定める次に掲げる事項
産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
イ研究及び開発の目標に関する事項
題名の次に次の目次及び章名を付する。
ロ研究及び開発の内容及び実施体制に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
目次
ハ研究及び開発に当たって配慮すべき事項
第一章総則(第一条-第十四条)
二研究及び開発の推進のための方策に関する事項
第二章産業技術力の強化を支援するための措置
三産業技術研究法人(地方独立行政法人であるものを除く。)、大学又は大学共同利用機関(以下
第一節通則(第十五条―第十九条)
「研究開発機関」という。)が事業者と共同して重点産業技術に関する研究及び開発(大学又は大
第二節重点産業技術に関する措置(第二十条-第三十二条)
学共同利用機関にあっては、研究に限る。以下同じ。)を行うために確保する人材、設備その他の
第三章雑則(第三十三条-第三十五条)
体制に関する事項
附則
四その他重点産業技術に関する研究及び開発に関する重要事項
第一章総則
3主務大臣は、技術の進歩その他の情勢の推移により必要が生じたときは、指針を変更するものと
第一条中「大学」の下に「、大学共同利用機関」を加える。
する。
第二条第三項中「及び地方独立行政法人」を「、地方独立行政法人」に、一)であって」を「第二十
4主務大臣は、指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議す
一条第二項第三号に、おいて同じ。)及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律に
るものとする。
より特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)
5主務大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)であって」に改め、同条に次の一項を加える。
(重点研究開発計画の認定)
4この法律において「大学共同利用機関」とは、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第
第二十二条重点産業技術に関する研究及び開発を行おうとする事業者は、単独で又は他の事業者若
二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。
しくは研究開発機関(大学又は大学共同利用機関にあっては、これらの設置者。次条第一項及び第
第三条第一項中「かんがみ」を「鑑み」に改め、「大学」の下に「、大学共同利用機関」を加え、同
二十六条において同じ。)と共同して、その実施しようとする重点産業技術に関する研究及び開発に
条第二項中「かんがみ」を「鑑み」に改める。
関する計画(以下「重点研究開発計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところに、より、主務
第十七条を第十九条とし、第十六条の二を第十八条とし、第十四条から第十六条までを一条ずつ繰
大臣に提出して、その認定を受けることができる。
り下げる。
2重点研究開発計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十三条中「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条を第十四条とし、同条の次に次の章名及び節名を
一研究及び開発を実施しようとする重点産業技術
付する。
二当該研究及び開発の目標
第二章産業技術力の強化を支援するための措置
三当該研究及び開発の内容及び実施時期
第一節 通則
四当該研究及び開発の実施体制
第十二条中「並びに大学」を「、大学並びに大学共同利用機関」に、「かんがみ」を「鑑み」に改め、
五当該研究及び開発を行うために必要な資金の額及びその調達方法
同条を第十三条とする。
六前各号に掲げるもののほか、当該研究及び開発に関し必要な事項
第十一条中「大学」の下に「、大学共同利用機関」を加え、「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条を
3重点研究開発計画には、前項各号に掲げる事項のほか、重点産業技術に関する研究及び開発の実
第十二条とし、第十条を第十一条とし、第九条を第十条とする。
施に当たっての補助金等交付財産の活用(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和
第八条中「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条を第九条とし、第七条を第八条とする。
三十年法律第百七十九号。以下この項及び第二十六条において「補助金等適正化法」という。)第二
第六条の見出し中「大学」の下に「及び大学共同利用機關」を加え、同条第一項中「大学」の下に
十二条に規定する財産を当該財産に充てられた補助金等(補助金等適正化法第二条第一項に規定す
「及び大学共同利用機関」を加え、「かんがみ」を「鑑み」に改め、同条第二項中「大学」の下に「及
る補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供
び大学共同利用機関」を加え、「、及び」を「、並びに」に改め、同条を第七条とし、第五条の二を第
することをいう。以下この項及び第二十六条において同じ。)に関する事項(当該補助金等交付財産
六条とする。
の活用をする者を含む。)を記載することができる。
読み込み中...
産業技術力強化法の一部を改正する法律 - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →