相模原地方合同庁舎機械設備改修工事の入札公告
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(日本医療法第11111号
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◎調達機関番号020◎所在地番号11
1工事概要
(1)品目分類番号41
(2)工事名相模原地方合同庁舎(26)機械設備改
修その他工事(電子入札対象案件)(電子契約
対象案件)
(3)工事場所神奈川県相模原市中央区富士見
6-5335-8
(4)工事内容
敷地面積4,950m2
1.建物
1)庁舎
構造鉄筋コンクリート造地上5階
地下1階塔屋1階
建築面積約1.200m2
延べ面積約6.080m
用途庁舎
工事種目空気調和設備、換気設備、自
動制御設備、衛生器具設備、給水設備、
排水設備、給湯設備、消火設備、ガス
設備、撤去工事、電気設備工事、建築
工事
(5)工期本工事は、受注者の円滑な工事施工
体制の確保を図るため、余裕期間を設定した
工事である。詳細は入札説明書による。
工期:令和9年4月1日から令和11年6月29
日まで(余裕期間:契約締結の翌日から令
和9年3月31日まで)
(6)使用する主要な資機材吸収冷温水機1
台、ユニット形空気調和機6台
(7)本工事は、入札時に技術提案[VE提案]
を受け付けるとともに、「工事全般の施工計
画」、「賃上げの実施に関する評価」、「ワーク・
ライフ・バランス関連認定企業の評価を求
め、価格と価格以外の要素を総合的に評価し
て落札者を決定する[総合評価落札方式(技
術提案評価型S型川の工事である。また、品
質確保のための体制その他の施工体制の確保
状況を確認し、施工内容を確実に実現できる
かどうかについて審査し、評価を行う施工体
制確認型総合評価落札方式の試行工事であ
る。また、本工事は、契約締結後に施工方法
等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行
工事である。
なお、配置予定技術者の計画的運用に資す
ることを目的に申請書と合わせて提出を求め
ている配置予定技術者の資格要件に係る資料
の提出期限を、落札前まで延伸する試行工事
である。
(8)本発注工事は、以下に示す試行等の対象工
事である。詳細は、入札説明書別表-1によ
る。
①完成時の工事成績評定の結果により、総
合評価落札方式の加算点等を減ずる試行工
事.
②建設リサイクル法対象工事
③現場代理人と配置予定の主任(監理)技
術者の兼務を認めない試行工事
④新技術導入促進(I)型
⑤技術提案簡易評価型
⑥見積活用方式
⑦CCUS活用推奨モデル営繕工事
⑧契約変更手続きの透明性を確保するため
の第三者による適正性チェックについて
(行)
⑨参加表明段階で技術者の資料を求めない
方式
(9)本工事は、工事成績相互利用登録機関が発
注した「工事成績相互利用適用対象工事(以
下「工事成績相互利用対象工事」という。)の
工事成績評定点を競争参加資格とする工事で
ある。詳細は入札説明書による。
(10)本工事は、入札時積算数量書活用方式の対
象工事である。詳細は入札説明書による。
2競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165
号。以下「予決令」という。)第70条及び第71
条の規定に該当しない者であること。
(2)関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)に
おける令和7・8年度一般競争(指名競争)
参加資格「暖冷房衛生設備工事」の認定を受
けていること(会社更生法(平成14年法律第
154号)に基づき更生手続開始の申立てがな
されている者又は民事再生法(平成11年法律
第225号)に基づき再生手続開始の申立てが
なされている者については、手続開始の決定
後、関東地方整備局長(以下「局長」という。)
が別に定める手続に基づく一般競争参加資格
の再認定を受けていること。)。
(3)関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)に
おける暖冷房衛生設備工事に係る一般競争参
加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)
について算定した点数(経営事項評価点数)
が、1,100点以上であること((2)の再認定を
受けた者にあっては、当該再認定の際に、経
営事項評価点数が1,100点以上であること。)。
(4)会社更生法に基づき、更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法に基づき
再生手続開始の申立てがなされている者((2)
の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5)平成23年4月1日以降に、元請けとして完
成・引渡しが完了した下記(ア)の要件を満たす
同種工事の施工実績を有すること。(共同企業
体の構成員としての実績は、出資比率が20%
以上の場合のものに限る。ただし、異工種建
設工事共同企業体については適用しない。)な
お、同種工事の施工実績は建築物における施
工実績に限る。また、建築一式工事における
施工実績は認めない。
(ア)空気調和設備(吸収冷温水機及び配管の
施工を含むものに限る。)の更新又は新設
ただし、申請できる同種工事の施工実績は
1件のみとし、これを超える件数の施工実績
を申請した場合は、申請されたすべての工事
を実績として認めない。また、軽微なもの(請
負代金額が500万円未満の工事)は、実績と
して認めない。
上記(ア)の実績が国土交通省が発注した工事
又は工事成績相互利用対象工事のうち入札説
明書に示すものに係る実績である場合にあっ
ては、評定点合計が入札説明書に示す点数未
満であるものを除く。
経常建設共同企業体にあっては、構成員の
それぞれが上記(ア)の施工実績を有すること。
なお、異工種建設工事共同企業体としての
実績は、協定書による分担工事の実績のみ同
種工事の実績として認める。
(6)工事全般の施工計画が適正であること。
(7)次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術
者を当該工事に専任で配置できること。また、
本発注工事は余裕期間を設定した工事であ
り、契約締結日の翌日から工事の始期までの
間は、主任(監理)技術者の配置を要しない。
複数の技術者を申請する場合は、申請するす
べての者について次に掲げる基準を満たして
いること。
①主任技術者は、1級管工事施工管理技士
又はこれと同等以上の資格を有する者であ
ること。あるいは、本発注工事の工事種別
に対応した登録基幹技能者講習修了証を有
する者であること。
監理技術者にあっては、1級管工事施工
管理技士又はこれと同等以上の資格を有す
る者であること。
詳細は入札説明書による。
②1人の者が、過去に、元請けとして完成・
引渡しが完了した下記(ア)の要件を満たす同
種工事の経験を有すること。(共同企業体の
構成員としての経験は、出資比率が20%以
上の場合のものに限る。ただし、異工種建
設工事共同企業体については適用しない。)
なお、同種工事の工事経験は建築物にお
ける工事経験に限る。また、建築一式工事
における施工実績は認めない。
(ア)空気調和設備(機器及び配管の施工を
含むものに限る。)の更新又は新設
ただし、申請できる同種工事の工事経験
は1件のみとし、これを超える件数の工事
経験を申請した場合は、申請されたすべて
の工事を経験として認めない。また、軽微
なもの(請負代金額が500万円未満の工事)
は、経験として認めない。
上記(ア)の経験が平成8年4月1日以降に
完成・引渡しが完了した国土交通省が発注
した工事又は工事成績相互利用対象工事の
うち入札説明書に示すものに係る経験であ
る場合にあっては、評定点合計が入札説明
書に示す点数未満であるものを除く。
経常建設共同企業体にあっては、構成員
のうち1社の主任(監理)技術者が上記(ア)
の工事経験を有していればよい。
なお、異工種建設工事共同企業体として
の経験は、協定書による分担工事において
の経験のみ同種工事の経験として認める。