その他令和8年6月18日

公告(未完了)

掲載日
令和8年6月18日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.2
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

公告(未完了)

令和8年6月18日|p.1-2|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
〔公告〕
○(
法規的告示
財務省
告示第十九号
農林水産省
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成
財政
二十年
告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、11
農林水産省
条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
令和八年六月十八日
財務大臣片山さつき
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加
える。
政政
後黴
改正-10
一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」
一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」
という。)附則第三十五条の年三分五厘以内
という。)附則第三十五条の年三分五厘以内
で主務大臣の定める利率は、年三分一厘と
で主務大臣の定める利率は、 年二分八厘と
し、同条の年五分以内で主務大臣の定める
し、同条の年五分以内で主務大臣の定める
利率は、年三分一厘とし、同条の年六分五
利率は、 年二分八厘とし、 同条の年六分五
厘以内で主務大臣の定める利率は、 年三分
厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分
二厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主
九厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主
務大臣の定める利率は、年四分二厘五毛と
務大臣の定める利率は、年三分九厘五毛と
し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定
し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定
める利率は、年三分一厘とする。
める利率は、年二分八厘とする。
二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ
二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ
いては、一の規定にかかわらず、法附則第
いては、一の規定にかかわらず、法附則第
三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定
三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定
める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期
める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲
げる利率とする。
げる利率とする。
利率(
年一分八厘
年一分八厘五毛
年一分九厘五毛
十年を超え十二年以下九年を超え十年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下五年以下
十年を超え十二年以九年を超え十年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下五年以下
十年を超え十二年以九年を超え十年以下八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下五年以下償還期限
十年を超え十二年以九年を超え十年以下八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下五年以下償還期限
十年を超え十二年以九年を超え十年以下八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下
九年を超え十年以下八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下償還期限
十年を超え十二年以九年を超え十年以下八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下償還期限
十年を超え十二年以八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下
十年を超え十二年以八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下
年二分五厘五毛年二分四厘五毛年二分三厘五毛年二分二厘五毛年二分一厘五毛年二分五毛年一分九厘
年二分五厘五毛年二分四厘五毛年二分三厘五毛年二分二厘五毛年二分一厘五毛年二分五毛年一分九厘利率(
年二分五厘五毛年二分四厘五毛年二分二厘五毛年二分一厘五毛年二分五毛年一分九厘
年二分五厘五毛年二分四厘五毛年二分三厘五毛年二分二厘五毛年二分一厘五毛年二分五毛年一分九厘利率(
年二分五厘五毛年二分四厘五毛年二分三厘五毛年二分二厘五毛年二分一厘五毛
年二分五厘五毛年二分四厘五毛年二分三厘五毛年二分二厘五毛年二分一厘五毛
十年を超え十二年以T九年を超え十年以下八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下五年以下
十年を超え十二年以九年を超え十年以下八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下五年以下
十年を超え十二年以八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下五年以下償還期限
十年を超え十二年以九年を超え十年以下八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年以下償還期限
九年を超え十年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下償還期限
七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下償還期限
十年を超え十二年以九年を超え十年以下八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下償還期限
十年を超え十二年以九年を超え十年以下八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下五年を超え六年以下
十年を超え十二年以九年を超え十年以下十年を超え十二年以八年を超え九年以下七年を超え八年以下六年を超え七年以下
年二分五毛
年二分一厘五毛
年二分二厘五毛
年二分三厘五毛
年二分四厘五毛
年二分五厘五毛
年二分六厘五毛
十八年を超え二十五十三年を超え十四年以下11二年を超え十三年以下
十八年を超え二十五年以下十七年を超え十八年以下十五年を超え十七年以下十四年を超え十五年以下
十八年を超え二十五年以下十七年を超え十八年十五年を超え十七年十四年を超え十五年14十三年を超え十四年11二年を超え十三年
十八年を超え二十五十七年を超え十八年十五年を超え十七年十四年を超え十五年14(超十三年を超え十四年11二年を超え十三年
十八年を超え二十五十七年を超え十八年十五年を超え十七年十四年を超え十五年(超十三年を超え十四年11二年を超え十三年
十八年を超え二十五十七年を超え十八年十五年を超え十七年十四年を超え十五年十三年を超え十四年11二年を超え十三年
十八年を超え二十五十七年を超え十八年十五年を超え十七年十四年を超え十五年11二年を超え十三年
十七年を超え十八年十五年を超え十七年十四年を超え十五年十三年を超え十四年
十八年を超え二十五年三分五毛十五年を超え十七年十四年を超え十五年年一年二分六厘五毛
年三分一厘年一1444年二分六厘五毛
年三分五毛年二分六厘五毛
年三分一厘年三分五毛1/11
年三分一厘年三分五毛111111年二分六厘五毛
五1五111年二分六厘五毛
毛|毛|毛|年二分六厘五毛
十六年を超え十八年以下十三年を超え十四年以下
十八年を超え二十五年以下十六年を超え十八年以下十三年を超え十四年以下11二年を超え十三年以下
十四年を超え十六年以下
十六年を超え十八年十四年を超え十六年十三年を超え十四年
十八年を超え二十五十六年を超え十八年十四年を超え十六年十三年を超え十四年11二年を超え十三年
十八年を超え二十五十六年を超え十八年十四年を超え十六年11二年を超え十三年
十六年を超え十八年十四年を超え十六年十三年を超え十四年11二年を超え十三年
十八年を超え二十五十六年を超え十八年十四年を超え十六年十三年を超え十四年11二年を超え十三年
十八年を超え二十五十六年を超え十八年十四年を超え十六年十三年を超え十四年11二年を超え十三年
年二分七厘五毛
毛|
年二分八厘
(新設)
三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同
三法別表第五第三号の1に掲げる資金(同
号の1の主務大臣の定める要件に適合する
号の1の主務大臣の定める要件に適合する
者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、
者に貸し付けられる資金に限る。)のうち、
林業経営基盤の強化等の促進のための資金
の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四
年法律第五十一号)第三条第一項の認定を
受けた者が当該認定に係る同条第二項第三
号の措置を実施するのに必要とするもの又
林業経営基盤の強化等の促進のための資金
の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四
年法律第五十一号)第三条第一項の認定を
受けた者が当該認定に係る同条第二項第三
号の措置を実施するのに必要とするもの又
は森林経営管理法(平成三十年法律第三十
は森林経営管理法(平成三十年法律第三十
五号)第四十六条に規定する構想適合事業
者が同法第五十二条第三項に規定する権利
集積配分一括計画の定めるところによる所
有権の移転(その対象が人工林又は天然林
改良林であるものに限る。)を受けるのに必
五号)第四十六条に規定する構想適合事業
者が同法第五十二条第三項に規定する権利
集積配分一括計画の定めるところによる所
有権の移転(その対象が人工林又は天然林
改良林であるものに限る。)を受けるのに必
要とするものについては、一の規定にかか
わらず、法附則第三十五条の年三分五厘以
内で主務大臣の定める利率は、次の表の上
欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ
れ同表の下欄に掲げる利率とする。
要とするものについては、一の規定にかか
わらず、法附則第三十五条の年三分五厘以
内で主務大臣の定める利率は、次の表の上
欄に掲げる償還期限の区分に応じ、それぞ
れ同表の下欄に掲げる利率とする。
償還期限
利率(
五年以下
年一分九厘
五年を超え六年以下
年二分五毛
六年を超え七年以下
年二分一厘五毛
七年を超え八年以下
年二分二厘五毛
償還期限
利率(
五年以下
年一分八厘
五年を超え六年以下
年一分八厘五毛
六年を超え七年以下
年一分九厘五毛
七年を超え八年以下
年二分五毛
p.1 / 2
読み込み中...
公告(未完了) - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他

関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →