告示令和8年6月18日

旅行業法に基づく研修業務廃止の公示

掲載日
令和8年6月18日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関観光庁
省庁観光庁

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旅行業法に基づく研修業務廃止の公示

令和8年6月18日|p.5|原文を見る

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水1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による○農林水産省告示第七百七十三号農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年六月十八日1この告示は、公布の日から施行する。○農林水産省告示第七百七十二号の傍線を付した部分の林る。1この告示は、公布の日から施行する。○農林水産省告示第七百七十三号
水産産附則1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による農農**水産産大次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。(第第八条法第三条第四項める利率は、年五毛と附則1この告示は、公布の日から施行する。○農林水産省告示第七百七十二号令和八年六月十八日の傍線を付した部分の
1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による11近江三(が$10[]1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林○農林水産省告示第七百七十三号農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。○農林水産省告示第七百七十二号
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による代11}資が定め)産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。其基17.が11○農林水産省告示第七百七十二号令和八年六月十八日の傍線を付した部分のt.**41改営営其基17**(利子補給率の上限)第八条法第三条第四項める利率は、年五毛と
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例によるの傍線を付した部分のように改める。水産大臣が定める利率については、 なお従前の例による。○農林水産省告示第七百七十三号農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年六月十八日**1116732この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。○農林水産省告示第七百七十二号第八条法第三条第四項める利率は、年五毛と十
1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四10融{73和{令和八年六月十八日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分の0014二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年六月十八日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分の0014○農林水産省告示第七百七十二号農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三
項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による通法法第第}実現は0.0の傍線を付した部分のように改める。I2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率については、 なお従前の例による。○農林水産省告示第七百七十三号農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。1116惟73和{182この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。第八条法第三条第四項四四項項める利率は、年五毛と
1この告示は、公布の日から施行する。第第100.0年|次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。○農林水産省告示第七百七十三号法法181111次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定10項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。○農林水産省告示第七百七十二号農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十10農農林19730,00
1.第第11壬戌次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。午後******1111年|次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定る。づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による第第四四と農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水11第第0.0年|1/8111この告示は、公布の日から施行する。二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。水産産
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による項項1011る。000水産大臣が定める利率については、 なお従前の例による。農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。10項項1411づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。1113が
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による農農**次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定水産大臣が定める利率については、 なお従前の例による。農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。111.づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。が定
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
農農水産産次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定**る.づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による業業大農業産産づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。第八条法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率は、年二厘とする。
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による近江大(江が、次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定****17づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。(利子補給率の上限)第八条法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率は、年二厘とする。
代111が、1780其基○盤づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。(利子補給率の上限)第八条法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率は、年二厘とする。
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水強力11める3づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。(利子補給率の上限)第八条法第三条第四項の農林水産大臣が定
融点通191814次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。農林水産大臣鈴木憲和次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。(利子補給率の上限)第八条法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率は、年二厘とする。(利子補給率の上限)第八条法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率は、年二厘とする。
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四通191814次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定IE農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水1進1118111,0二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基農林水産大臣鈴木憲和次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三
第第111,00年|次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基農林水産大臣鈴木憲和次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定第八条法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率は、年二厘とする。
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四第第11農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水前第第1441第八条法第三条第四項の農林水産大臣が定
項項101930農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水141-411/第八条法第三条第四項の農林水産大臣が定15
2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四農農林次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定10農農14})二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基農林水産大臣鈴木憲和次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定第八条法第三条第四項の農林水産大臣が定定
(二二路線名四号(三)道路の区域規定に基づき、告示する。○国土交通省告示第七百三号既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。
(ロ)図面縦覧場所東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所(一)道路の種類一般国道(二二路線名四号(三)道路の区域附則この告示は、令和八年六月十八日から施行する。○観光庁告示第十一号三号の規定により次のとおり公示する。10六六10附の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。令和八年六月十八日国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号
(ロ)図面縦覧場所東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所○東北地方整備局告示第八十九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の二研修業務を廃止しようとする日令和八年五月三十一日の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。令和八年六月十八日国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。○国土交通省告示第七百三号既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号○国土交通省告示第七百三号既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号
奥州市水沢真城字土手根一〇四番一から同市水沢真城字上野一八三番一まで(二二路線名四号(三)道路の区域その関係図面は、令和八年六月十八日から二週間一般の縦覧に供する。1法{III111510則この告示は、令和八年六月十八日から施行する。人々1011171110十一11
奥州市水沢真城字土手根一〇四番一から同市水沢真城字上野一八三番一まで(ロ)図面縦覧場所東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所その関係図面は、令和八年六月十八日から二週間一般の縦覧に供する。令和八年六月十八日(一)道路の種類一般国道○東北地方整備局告示第八十九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
三研修業務を廃止しようとする理由会社業務内容変更のため旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十九の規定に基づき、株式会社A.J.C(登録研修機関第五十三号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第三号の規定により次のとおり公示する。の傍線を付した部分のように改める。
その関係図面は、令和八年六月十八日から二週間一般の縦覧に供する。一廃止しようとする研修業務の範囲全ての研修業務二研修業務を廃止しようとする日令和八年五月三十一日三研修業務を廃止しようとする理由会社業務内容変更のため
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十九の規定に基づき、株式会社A.J.C(登録研修機関第五十三号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第三号の規定により次のとおり公示する。
その関係図面は、令和八年六月十八日から二週間一般の縦覧に供する。次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項のC(登録研修機関第五十三号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第三号の規定により次のとおり公示する。0011の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。令和八年六月十八日国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定その他告示
その関係図面は、令和八年六月十八日から二週間一般の縦覧に供する。三研修業務を廃止しようとする理由会社業務内容変更のため三研修業務を廃止しようとする理由会社業務内容変更のため11名名
二研修業務を廃止しようとする日令和八年五月三十一日三研修業務を廃止しようとする理由会社業務内容変更のため旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十九の規定に基づき、株式会社A.J.C(登録研修機関第五十三号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。令和八年六月十八日国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定その他告示
奥州市水沢真城字土手根一〇四番一から同市水沢真(ロ)図面縦覧場所東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所その関係図面は、令和八年六月十八日から二週間一般の縦覧に供する。
間変更前後別(ロ)図面縦覧場所東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所その関係図面は、令和八年六月十八日から二週間一般の縦覧に供する。三研修業務を廃止しようとする理由会社業務内容変更のためC(登録研修機関第五十三号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第(五)その他告示
その関係図面は、令和八年六月十八日から二週間一般の縦覧に供する。三研修業務を廃止しようとする理由会社業務内容変更のためC(登録研修機関第五十三号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第
その関係図面は、令和八年六月十八日から二週間一般の縦覧に供する。東北地方整備局長西村拓C(登録研修機関第五十三号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。令和八年六月十八日国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
東北地方整備局長西村拓C(登録研修機関第五十三号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第その他告示
東北地方整備局長西村拓観光庁長官村田茂樹C(登録研修機関第五十三号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。令和八年六月十八日国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
敷地の幅員延長観光庁長官村田茂樹旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十九の規定に基づき、株式会社A.J.
メートル キロメートルC(登録研修機関第五十三号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第著1014の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。令和八年六月十八日国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
メートル キロメートル敷地の幅員延長C(登録研修機関第五十三号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第観光庁長官村田茂樹既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。令和八年六月十八日国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
敷地の幅員延長メートル キロメートル観光庁長官村田茂樹C(登録研修機関第五十三号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第観光庁長官村田茂樹0.00)III
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十九の規定に基づき、株式会社A.J.C(登録研修機関第五十三号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第
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