告示令和8年6月18日
道路区域の変更(一般国道四号)
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発行機関東北地方整備局
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| 水1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による | ○農林水産省告示第七百七十三号農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年六月十八日 | 1この告示は、公布の日から施行する。○農林水産省告示第七百七十二号の傍線を付した部分の林る。1この告示は、公布の日から施行する。○農林水産省告示第七百七十三号 | ||||||||
| 水産産附則1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による | 農農**水産産大 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | (第第八条法第三条第四項める利率は、年五毛と附則1この告示は、公布の日から施行する。○農林水産省告示第七百七十二号令和八年六月十八日の傍線を付した部分の | |||||||
| 1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による | 11近江三(が | $10[]1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林○農林水産省告示第七百七十三号農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水 | 2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。○農林水産省告示第七百七十二号 | |||||||
| 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による | 代11}資が定め) | 産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 其基17.が11 | ○農林水産省告示第七百七十二号令和八年六月十八日の傍線を付した部分のt.**41改営営其基17** | (利子補給率の上限)第八条法第三条第四項める利率は、年五毛と | |||||
| 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による | の傍線を付した部分のように改める。 | 水産大臣が定める利率については、 なお従前の例による。○農林水産省告示第七百七十三号農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年六月十八日 | **111673 | 2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。○農林水産省告示第七百七十二号 | 第八条法第三条第四項める利率は、年五毛と十 | |||||
| 1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | 10融{73和{ | 令和八年六月十八日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分の0014 | 二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。令和八年六月十八日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分の0014 | ○農林水産省告示第七百七十二号農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三 | |||||
| 項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による | 通法法第第}実現は0.0 | の傍線を付した部分のように改める。I | 2この告示の施行前に貸し付けられた資金についての農業経営基盤強化促進法附則第十一項の農林水産大臣が定める利率については、 なお従前の例による。○農林水産省告示第七百七十三号農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 1116惟73和{18 | 2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 第八条法第三条第四項四四項項める利率は、年五毛と | ||||
| 1この告示は、公布の日から施行する。 | 第第100.0年| | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | ○農林水産省告示第七百七十三号 | 法法181111 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定10 | 項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。○農林水産省告示第七百七十二号農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)附則第十一項の規定に基づき、平成二十 | 10農農林19730,00 | |||
| 1.第第11壬戌 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。午後 | ******1111年| | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定る。 | づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | ||||||
| 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による | 第第四四と | 農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水 | 11第第0.0年|1/8111この告示は、公布の日から施行する。 | 二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 1この告示は、公布の日から施行する。2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 水産産 | ||||
| 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による | 項項1011る。000 | 水産大臣が定める利率については、 なお従前の例による。農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 10項項1411 | づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 1113が | ||||
| 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による | 農農** | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 水産大臣が定める利率については、 なお従前の例による。農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 111. | づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | が定 | ||||
| 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | |||||||
| 農農水産産 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | **る. | づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | ||||||
| 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による | 業業大 | 農業産産 | づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | 第八条法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率は、年二厘とする。 | |||||
| 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による | 近江大(江が、 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | ****17 | づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | (利子補給率の上限)第八条法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率は、年二厘とする。 | ||||
| 代111が、1780 | 其基○盤 | づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | (利子補給率の上限)第八条法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率は、年二厘とする。 | ||||||
| 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による | 農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水 | 強力11める3 | づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。 | 2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | (利子補給率の上限)第八条法第三条第四項の農林水産大臣が定 | |||||
| 融点通191814 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。農林水産大臣鈴木憲和次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三項第四号の農林水産大臣が定める利率については、なお従前の例による。 | (利子補給率の上限)第八条法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率は、年二厘とする。 | (利子補給率の上限)第八条法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率は、年二厘とする。 | |||
| 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | 通191814 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定IE | 農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水 | 1進1118111,0 | 二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基農林水産大臣鈴木憲和次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 2この告示の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての漁業近代化資金融通法第二条第三 | ||||
| 第第111,00年| | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基農林水産大臣鈴木憲和次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 第八条法第三条第四項の農林水産大臣が定める利率は、年二厘とする。 | ||||||
| 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | 第第11 | 農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水 | 前第第1441 | 第八条法第三条第四項の農林水産大臣が定 | ||||||
| 項項101930 | 農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第三条第四項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第千百八十三号(農業近代化資金融通法第三条第四項の規定に基づき、同項の農林水 | 141-411/ | 第八条法第三条第四項の農林水産大臣が定15 | |||||||
| 2この告示の施行前に貸し付けられた農業近代化資金についての農業近代化資金融通法第三条第四 | 農農林 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 10農農14}) | 二年四月二十三日農林水産省告示第六百六十九号(農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基農林水産大臣鈴木憲和次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 第八条法第三条第四項の農林水産大臣が定定 | |||||
| (二二路線名四号(三)道路の区域 | 規定に基づき、告示する。 | ○国土交通省告示第七百三号既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。 | ||||||||
| (ロ)図面縦覧場所東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所 | (一)道路の種類一般国道(二二路線名四号(三)道路の区域 | 附則この告示は、令和八年六月十八日から施行する。○観光庁告示第十一号三号の規定により次のとおり公示する。 | 10六六10附 | の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。令和八年六月十八日国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | 既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号 | |||||
| (ロ)図面縦覧場所東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所 | ○東北地方整備局告示第八十九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 二研修業務を廃止しようとする日令和八年五月三十一日 | の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。令和八年六月十八日国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | ○国土交通省告示第七百三号既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号 | ○国土交通省告示第七百三号既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号 | |||||
| 奥州市水沢真城字土手根一〇四番一から同市水沢真城字上野一八三番一まで | (二二路線名四号(三)道路の区域 | その関係図面は、令和八年六月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | 1法{III111510則この告示は、令和八年六月十八日から施行する。 | 人々1011171110十一11 | ||||||
| 奥州市水沢真城字土手根一〇四番一から同市水沢真城字上野一八三番一まで(ロ)図面縦覧場所東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所 | その関係図面は、令和八年六月十八日から二週間一般の縦覧に供する。令和八年六月十八日(一)道路の種類一般国道 | ○東北地方整備局告示第八十九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | ||||||||
| 三研修業務を廃止しようとする理由会社業務内容変更のため | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十九の規定に基づき、株式会社A.J.C(登録研修機関第五十三号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第三号の規定により次のとおり公示する。 | の傍線を付した部分のように改める。 | ||||||||
| その関係図面は、令和八年六月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | 一廃止しようとする研修業務の範囲全ての研修業務二研修業務を廃止しようとする日令和八年五月三十一日三研修業務を廃止しようとする理由会社業務内容変更のため | |||||||||
| 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十九の規定に基づき、株式会社A.J.C(登録研修機関第五十三号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第三号の規定により次のとおり公示する。 | |||||||||
| その関係図面は、令和八年六月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の | C(登録研修機関第五十三号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第三号の規定により次のとおり公示する。 | 0011 | の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。令和八年六月十八日国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | その他告示 | |||||
| その関係図面は、令和八年六月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | 三研修業務を廃止しようとする理由会社業務内容変更のため | 三研修業務を廃止しようとする理由会社業務内容変更のため | 11名名 | |||||||
| 二研修業務を廃止しようとする日令和八年五月三十一日三研修業務を廃止しようとする理由会社業務内容変更のため | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十九の規定に基づき、株式会社A.J.C(登録研修機関第五十三号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第 | 既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。令和八年六月十八日国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | その他告示 | |||||||
| 奥州市水沢真城字土手根一〇四番一から同市水沢真(ロ)図面縦覧場所東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所 | その関係図面は、令和八年六月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | |||||||||
| 間変更前後別(ロ)図面縦覧場所東北地方整備局及び同局岩手河川国道事務所 | その関係図面は、令和八年六月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | 三研修業務を廃止しようとする理由会社業務内容変更のため | C(登録研修機関第五十三号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第 | (五) | その他告示 | |||||
| その関係図面は、令和八年六月十八日から二週間一般の縦覧に供する。 | 三研修業務を廃止しようとする理由会社業務内容変更のため | C(登録研修機関第五十三号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第 | ||||||||
| その関係図面は、令和八年六月十八日から二週間一般の縦覧に供する。東北地方整備局長西村拓 | C(登録研修機関第五十三号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第 | の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。令和八年六月十八日国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | ||||||||
| 東北地方整備局長西村拓 | C(登録研修機関第五十三号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第 | その他告示 | ||||||||
| 東北地方整備局長西村拓 | 観光庁長官村田茂樹 | C(登録研修機関第五十三号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第 | の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。令和八年六月十八日国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | |||||||
| 敷地の幅員延長 | 観光庁長官村田茂樹 | 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十九の規定に基づき、株式会社A.J. | ||||||||
| メートル キロメートル | C(登録研修機関第五十三号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第 | 著1014 | の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。令和八年六月十八日国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | |||||||
| メートル キロメートル | 敷地の幅員延長 | C(登録研修機関第五十三号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第観光庁長官村田茂樹 | 既存住宅状況調査技術者講習登録規程(平成二十九年国土交通省告示第八十一号)第十九条第二号の規定に基づき、平成二十九年国土交通省告示第二百十四号の一部を次のように改正する。令和八年六月十八日国土交通大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 | |||||||
| 敷地の幅員延長メートル キロメートル | 観光庁長官村田茂樹 | C(登録研修機関第五十三号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第観光庁長官村田茂樹 | 0.00)III | |||||||
| 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十九の規定に基づき、株式会社A.J.C(登録研修機関第五十三号)から研修業務を廃止する届出があったので、同法第十二条の二十八第 | ||||||||||
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