告示令和8年6月18日

農林水産省告示等(利率等の改正)

掲載日
令和8年6月18日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示等(利率等の改正)

令和8年6月18日|p.1|原文を見る

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第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の正する件(同二〇)○中小漁業融資保証法第六十九条第一○特定先端大型研究施設の共用の促進○農業近代化資金融通法第二条第三項
一部を改正する件(農林水産七七〇)
一部を改正する件(農林水産七七〇)正する件(同二〇)○中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件(同二一)○特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律第十一条第三項に基づく登録施設利用促進機関の代表者の氏名の変更の届出があった件(文部科学九三)○農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件のの一部を改正する件(財務農林水産一九)正する件(同二〇)(文部科学九三)
項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件官報
三十五条の規定に基づき、同条の主三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件
(文部科学九三)〔法規的告示〕官報
一部を改正する件(農林水産七七〇)正する件(同二〇)○農業信用保証保険法第五十九条第一同次
第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件のの一部を改正する件(財務農林水産一九)三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件○株式会社日本政策金融公庫法附則第
○農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の○中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定めるの定める利息を定める件の一部を改(財務農林水産一九)
○農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の項の規定に基づき、同項の主務大臣三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件官報
○農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件のの定める利息を定める件の一部を改三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件官報
第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件(同二一)○特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律第十一条第三項に基づく登録施設利用促進機関の代表者の氏名の変更の届出があった件項の規定に基づき、同項の主務大臣三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件
第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件(同二一)○特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律第十一条第三項に基づく登録施設利用促進機関の代表者のの定める利息を定める件の一部を改三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件
○農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の○特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律第十一条第三項に基づく登録施設利用促進機関の代表者の発行内閣府
発行内閣府(原稿作成国立印刷局)
○道路に関する件
○道路に関する件
○道路に関する件
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農林水産省告示等(利率等の改正) - 第1頁
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