告示令和8年6月18日

製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法の指定について(公正取引委員会告示第3号)

掲載日
令和8年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.4
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製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法の指定

抽出された基本情報
省庁公正取引委員会
件名製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法の指定

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製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法の指定について(公正取引委員会告示第3号)

令和8年6月18日|p.4|原文を見る

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令和8年6月18日木曜日官報(号外第134号)4
四前項第四号に規定する特定着荷主1-**二個人又は資本金の額若しくは出資の総4 この告示11おもbyて「特定発荷主」とは、11
の地位が劣っているもの行う運送を他の事業者に委託する事業者であって、 当該特定着荷主に対し取引上の個人又は法人たる事業者であって、前三常時使用する従業員の数が三百人以下て、前項第二号に規定する特定着荷主に、て、前項第一号に規定する特定着荷主に次の各号のいずれかに該当する事業者を11う。
の地位が劣っているもの行う運送を他の事業者に委託する事業者であって、 当該特定着荷主に対し取引上L.同号に規定する物品を引き渡すために四前項第四号に規定する特定着荷主1-**号に規定する物品を引き渡すために行う三常時使用する従業員の数が三百人以下二個人又は資本金の額若しくは出資の総に行う運送を他の事業者に委託するも00次の各号のいずれかに該当する事業者を114 この告示11おもbyて「特定発荷主」とは、11渡しを受ける場合を除く。)者に委託するもの1-対し取引上優越した11を受ける事業者であって、 これらの物成における継続的な取引の相手方とし10修理における継続的な取引の相手方とし四 事業者が業とL.て行う販売、業とL.TI
の地位が劣っているもの行う運送を他の事業者に委託する事業者L.同号に規定する物品を引き渡すために運送を他の事業者に委託するもの号に規定する物品を引き渡すために行う三常時使用する従業員の数が三百人以下額が千万円以下の法人たる事業者であっ二個人又は資本金の額若しくは出資の総対し同号に規定する物品を引き渡すた10て、前項第一号に規定する特定着荷主に次の各号のいずれかに該当する事業者を114 この告示11おもbyて「特定発荷主」とは、11渡しを受ける場合を除く。)地位にあるもの (第一号、 第二号又は前品を引き渡すために行う運送を他の事業録され、 若しくは化体された物品の引渡その目的たる情報成果物が記載され、 請け負う製造若しくは業として請け負う四 事業者が業とL.て行う販売、業とL.TI
であって、 当該特定着荷主に対し取引上行う運送を他の事業者に委託する事業者L.同号に規定する物品を引き渡すために四前項第四号に規定する特定着荷主1-**号に規定する物品を引き渡すために行うの個人又は法人たる事業者であって、前三常時使用する従業員の数が三百人以下額が千万円以下の法人たる事業者であっに行う運送を他の事業者に委託するも00対し同号に規定する物品を引き渡すた10額が三億円以下の法人たる事業者であっ--個人又は資本金の額若しくは出資の総渡しを受ける場合を除く。)地位にあるもの (第一号、 第二号又は前品を引き渡すために行う運送を他の事業成における継続的な取引の相手方とし10修理における継続的な取引の相手方とし四 事業者が業とL.て行う販売、業とL.TI
L.同号に規定する物品を引き渡すために号に規定する物品を引き渡すために行うの個人又は法人たる事業者であって、前三常時使用する従業員の数が三百人以下て、前項第二号に規定する特定着荷主に、二個人又は資本金の額若しくは出資の総対し同号に規定する物品を引き渡すた10て、前項第一号に規定する特定着荷主に次の各号のいずれかに該当する事業者を114 この告示11おもbyて「特定発荷主」とは、11渡しを受ける場合を除く。)号に該当する者が、それぞれ次項第一号、品を引き渡すために行う運送を他の事業11を受ける事業者であって、 これらの物その目的たる情報成果物が記載され、 てその目的物たる物品の引渡しを受ける修理における継続的な取引の相手方とし四 事業者が業とL.て行う販売、業とL.TI
であって、 当該特定着荷主に対し取引上行う運送を他の事業者に委託する事業者L.同号に規定する物品を引き渡すために四前項第四号に規定する特定着荷主1-**号に規定する物品を引き渡すために行うの個人又は法人たる事業者であって、前三常時使用する従業員の数が三百人以下額が千万円以下の法人たる事業者であっ二個人又は資本金の額若しくは出資の総に行う運送を他の事業者に委託するも00額が三億円以下の法人たる事業者であっ次の各号のいずれかに該当する事業者を114 この告示11おもbyて「特定発荷主」とは、11号、第二号又は前号に規定する物品の51第二号又は第三号に該当する者から第一地位にあるもの (第一号、 第二号又は前品を引き渡すために行う運送を他の事業成における継続的な取引の相手方とし10事業者又は事業者が業として請け負う作修理における継続的な取引の相手方とし四 事業者が業とL.て行う販売、業とL.TI
であって、 当該特定着荷主に対し取引上行う運送を他の事業者に委託する事業者であって、 当該特定着荷主に対し取引上L.同号に規定する物品を引き渡すために四前項第四号に規定する特定着荷主1-**号に規定する物品を引き渡すために行う項第三号に規定する特定着荷主に対し同て、前項第二号に規定する特定着荷主に、に行う運送を他の事業者に委託するも00て、前項第一号に規定する特定着荷主に--個人又は資本金の額若しくは出資の総渡しを受ける場合を除く。)地位にあるもの (第一号、 第二号又は前品を引き渡すために行う運送を他の事業成における継続的な取引の相手方とし10請け負う製造若しくは業として請け負う四 事業者が業とL.て行う販売、業とL.TI
行う運送を他の事業者に委託する事業者四前項第四号に規定する特定着荷主1-**号に規定する物品を引き渡すために行う項第三号に規定する特定着荷主に対し同三常時使用する従業員の数が三百人以下三常時使用する従業員の数が三百人以下て、前項第二号に規定する特定着荷主に、に行う運送を他の事業者に委託するも00に行う運送を他の事業者に委託するも00--個人又は資本金の額若しくは出資の総4 この告示11おもbyて「特定発荷主」とは、11渡しを受ける場合を除く。)号に該当する者が、それぞれ次項第一号、地位にあるもの (第一号、 第二号又は前品を引き渡すために行う運送を他の事業その目的たる情報成果物が記載され、 修理における継続的な取引の相手方とし四 事業者が業とL.て行う販売、業とL.TI
であって、 当該特定着荷主に対し取引上行う運送を他の事業者に委託する事業者L.同号に規定する物品を引き渡すために運送を他の事業者に委託するもの号に規定する物品を引き渡すために行う項第三号に規定する特定着荷主に対し同三常時使用する従業員の数が三百人以下対し同号に規定する物品を引き渡すために行う運送を他の事業者に委託するもの額が千万円以下の法人たる事業者であっ二個人又は資本金の額若しくは出資の総対し同号に規定する物品を引き渡すた10額が三億円以下の法人たる事業者であっ次の各号のいずれかに該当する事業者を114 この告示11おもbyて「特定発荷主」とは、11渡しを受ける場合を除く。)号、第二号又は前号に規定する物品の5111を受ける事業者であって、 これらの物その目的たる情報成果物が記載され、
であって、 当該特定着荷主に対し取引上の地位が劣っているもの四前項第四号に規定する特定着荷主1-**号に規定する物品を引き渡すために行うの個人又は法人たる事業者であって、前三常時使用する従業員の数が三百人以下二個人又は資本金の額若しくは出資の総に行う運送を他の事業者に委託するも00て、前項第一号に規定する特定着荷主に--個人又は資本金の額若しくは出資の総4 この告示11おもbyて「特定発荷主」とは、11号、第二号又は前号に規定する物品の51者に委託するもの1-対し取引上優越した11を受ける事業者であって、 これらの物その目的たる情報成果物が記載され、 事業者又は事業者が業として請け負う作請け負う製造若しくは業として請け負う四 事業者が業とL.て行う販売、業とL.TI
であって、 当該特定着荷主に対し取引上行う運送を他の事業者に委託する事業者L.同号に規定する物品を引き渡すために四前項第四号に規定する特定着荷主1-**対し同号に規定する物品を引き渡すためて、前項第二号に規定する特定着荷主に、に行う運送を他の事業者に委託するも00対し同号に規定する物品を引き渡すた10額が三億円以下の法人たる事業者であっ--個人又は資本金の額若しくは出資の総渡しを受ける場合を除く。)11を受ける事業者であって、 これらの物成における継続的な取引の相手方とし10成における継続的な取引の相手方とし10修理における継続的な取引の相手方とし
行う運送を他の事業者に委託する事業者であって、 当該特定着荷主に対し取引上L.同号に規定する物品を引き渡すために四前項第四号に規定する特定着荷主1-**運送を他の事業者に委託するもの項第三号に規定する特定着荷主に対し同三常時使用する従業員の数が三百人以下て、前項第二号に規定する特定着荷主に、に行う運送を他の事業者に委託するも00額が三億円以下の法人たる事業者であっ次の各号のいずれかに該当する事業者を114 この告示11おもbyて「特定発荷主」とは、11号、第二号又は前号に規定する物品の51第二号又は第三号に該当する者から第一地位にあるもの (第一号、 第二号又は前者に委託するもの1-対し取引上優越した録され、 若しくは化体された物品の引渡成における継続的な取引の相手方とし10てその目的物たる物品の引渡しを受ける修理における継続的な取引の相手方とし四 事業者が業とL.て行う販売、業とL.TI
行う運送を他の事業者に委託する事業者であって、 当該特定着荷主に対し取引上L.同号に規定する物品を引き渡すために運送を他の事業者に委託するもの号に規定する物品を引き渡すために行う三常時使用する従業員の数が三百人以下て、前項第二号に規定する特定着荷主に、二個人又は資本金の額若しくは出資の総対し同号に規定する物品を引き渡すた10額が三億円以下の法人たる事業者であっ--個人又は資本金の額若しくは出資の総4 この告示11おもbyて「特定発荷主」とは、11号、第二号又は前号に規定する物品の51品を引き渡すために行う運送を他の事業11を受ける事業者であって、 これらの物その目的たる情報成果物が記載され、 てその目的物たる物品の引渡しを受ける請け負う製造若しくは業として請け負う
行う運送を他の事業者に委託する事業者であって、 当該特定着荷主に対し取引上運送を他の事業者に委託するもの項第三号に規定する特定着荷主に対し同三常時使用する従業員の数が三百人以下対し同号に規定する物品を引き渡すために行う運送を他の事業者に委託するものて、前項第二号に規定する特定着荷主に、に行う運送を他の事業者に委託するも00て、前項第一号に規定する特定着荷主にて、前項第一号に規定する特定着荷主に--個人又は資本金の額若しくは出資の総号、第二号又は前号に規定する物品の51第二号又は第三号に該当する者から第一地位にあるもの (第一号、 第二号又は前11を受ける事業者であって、 これらの物その目的たる情報成果物が記載され、 成における継続的な取引の相手方とし10請け負う製造若しくは業として請け負う
行う運送を他の事業者に委託する事業者であって、 当該特定着荷主に対し取引上L.同号に規定する物品を引き渡すために号に規定する物品を引き渡すために行うの個人又は法人たる事業者であって、前項第三号に規定する特定着荷主に対し同に行う運送を他の事業者に委託するもの三常時使用する従業員の数が三百人以下対し同号に規定する物品を引き渡すためて、前項第二号に規定する特定着荷主に、二個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者であっに行う運送を他の事業者に委託するも00--個人又は資本金の額若しくは出資の総4 この告示11おもbyて「特定発荷主」とは、11号、第二号又は前号に規定する物品の51第二号又は第三号に該当する者から第一地位にあるもの (第一号、 第二号又は前者に委託するもの1-対し取引上優越した録され、 若しくは化体された物品の引渡
であって、 当該特定着荷主に対し取引上号に規定する物品を引き渡すために行う項第三号に規定する特定着荷主に対し同三常時使用する従業員の数が三百人以下に行う運送を他の事業者に委託するものて、前項第二号に規定する特定着荷主に、額が千万円以下の法人たる事業者であって、前項第一号に規定する特定着荷主に対し同号に規定する物品を引き渡すた10額が三億円以下の法人たる事業者であっ13次の各号のいずれかに該当する事業者を11号、第二号又は前号に規定する物品の51者に委託するもの1-対し取引上優越した地位にあるもの (第一号、 第二号又は前その目的たる情報成果物が記載され、 四 事業者が業とL.て行う販売、業とL.TI請け負う製造若しくは業として請け負う
四前項第四号に規定する特定着荷主1-**L.同号に規定する物品を引き渡すために項第三号に規定する特定着荷主に対し同号に規定する物品を引き渡すために行う11を受ける事業者であって、 これらの物品を引き渡すために行う運送を他の事業
[項を加える。]
この告示は、令和九年四月一日から施行する。
附則
いて正当な理由がある場合は、この限りでない。
して六十日の期間経過後なお支払わないこと。ただし、当該代金を当該期間内に支払わないことにつ
は特定運送委託の場合にあっては、受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた日)から起算
の場合にあっては、役務の提供)に対し支払うべき代金を、その給付を受領した日(役務提供委託又
委託をいう。以下同じ。)又は特定運送委託(同条第五項に規定する特定運送委託をいう。以下同じ。)
いう。)に対し、当該製造委託等に係る給付(役務提供委託(取適法第二条第四項に規定する役務提供
取引上の地位が当該委託事業者に対して劣っていないと認められる者を除く。以下「受託事業者」と
十四条に規定する者を除く。以下「委託事業者」という。)が、当該製造委託等を受けた事業者(その
した事業者(国及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第
和三十一年法律第百二十号。以下「取適法」という。)第二条第六項に規定する製造委託等をいう。)を
製造委託等(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭
令和八年六月十八日
製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法委員会委員長等許谷契約
公正取引委員会委員長茶谷栄治
定する。
六号の規定に基づき、製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法を次のように指
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項第
○公正取引委員会告示第三号
この告示は、令和九年四月一日から施行する。
附則
読み込み中...
製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法の指定について(公正取引委員会告示第3号) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

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