青森地方検察庁被害回復給付金に関する公告
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(合7
報報
彗星
官官
海761表6合)金長10,08109,00
177 198118日
4対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1)犯人が被害者に対して名乗った氏名
マツイ、モリ、ヤマモト、サクライ
(2)主な犯行態様
アイオンカード社員や警察官等を装って被害者方に電話をかけ、「クレジットカードが不正利用
されている、あなたの口座からお金が引き出された可能性がある、確認のためにキャッシュカー
ドやクレジットカードを送付してもらう必要がある。」などと嘘を告げる。
イ被告人宛にキャッシュカード等を送付させるとともに、暗証番号を聞き出す。
ウ上記ア及びイの方法で不正に入手したキャッシュカードを現金自動預払機に挿入し、被害者
名義の金融機関口座から現金を引き出して窃取する。
5開始決定の時における給付資金の額金50万円
6支給申請期間
令和8年6月18日から令和8年8月18日までの間
7犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1)裁判所名青森地方裁判所弘前支部
(2)裁判年月日令和8年3月3日
(3)確定年月日令和8年3月18日
(4)被告人氏名阿保順子
(5)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人は、氏名不詳者らと共謀の上、正当な払戻権限がないにもかかわらず、令和7年8月1
日から同月13日までの間、青森県弘前市内の3か所において、各所に設置された現金自動預払機
に、詐取した他人名義のキャッシュカード5枚を挿入して各機を作動させ、現金合計904万9,000
円を引き出して窃取した。
(罪名)窃盗
8この公告に関する問い合わせ先(申請書の提出窓口)
030-8545青森市長島1丁目3番25号
青森地方検察庁被害回復給付金事務担当電話番号017-722-5211(代表)
○上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌
日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(青森地方検察庁検事正)
に対して審査の申立てをすることができます(提出先は上記8のとおり)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき,
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣
となります。)、当該処分をした検察官が所属する検察庁(青森地方検察庁)の所在地を管轄する地
方裁判所に提起しなければなりません。