告示令和8年6月18日

犯罪被害財産支給手続開始決定公告(青森地方検察庁)

掲載日
令和8年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(青森地方検察庁)

令和8年6月18日|p.16|原文を見る

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犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和8年6月18日
青森地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定により犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
1 犯罪被害財産支給手続番号 青森地方検察庁 令和8年第1号
2 犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日 令和8年6月18日
3 支給対象犯罪行為の範囲
(1) 支給対象犯罪行為が行われた期間 令和7年7月25日頃から同年8月13日までの間
(2) 支給対象犯罪行為の内容
氏名不詳者らが、被害者方に電話をかけ、クレジットカードが不正利用されているので、キャッシュカードやクレジットカードを送付してほしいなどと嘘を言い、キャッシュカード等をレターパックで被告人宛に送付させた後、被告人が、同キャッシュカードを使用して、現金自動預払機から現金を引き出して盗んだ行為
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(青森地方検察庁) - 第16頁
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