めかじき、めばち等の漁獲可能量に関する告示(令和8年6月18日)
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第七 めかじき (北大西洋海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
667.00トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| めかじき(北大西洋海域)かつお・まぐろ漁業 | 663.00 |
第八 めばち(大西洋条約海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
14,913.84トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| めばち(大西洋条約海域)かつお・まぐろ漁業 | 14,884.84 |
第九 よしきりざめ(北大西洋海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
3,012.00トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| よしきりざめ(北大西洋海域)かつお・まぐろ漁業 | 2,613.00 |
第十 あおざめ(南大西洋海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
26.32トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| あおざめ(南大西洋海域)かつお・まぐろ漁業 | 26.32 |
第十一 よしきりざめ(南大西洋海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
1,520.00トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| よしきりざめ(南大西洋海域)かつお・まぐろ漁業 | 1,294.00 |