告示令和8年6月18日

めかじき、めばち等の漁獲可能量に関する告示(令和8年6月18日)

掲載日
令和8年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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めかじき、めばち等の漁獲可能量に関する告示(令和8年6月18日)

令和8年6月18日|p.16|原文を見る

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第七 めかじき (北大西洋海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
667.00トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
めかじき(北大西洋海域)かつお・まぐろ漁業663.00
第八 めばち(大西洋条約海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
14,913.84トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
めばち(大西洋条約海域)かつお・まぐろ漁業14,884.84
第九 よしきりざめ(北大西洋海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
3,012.00トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
よしきりざめ(北大西洋海域)かつお・まぐろ漁業2,613.00
第十 あおざめ(南大西洋海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
26.32トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
あおざめ(南大西洋海域)かつお・まぐろ漁業26.32
第十一 よしきりざめ(南大西洋海域)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
1,520.00トン
二 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
よしきりざめ(南大西洋海域)かつお・まぐろ漁業1,294.00
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めかじき、めばち等の漁獲可能量に関する告示(令和8年6月18日) - 第16頁
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