告示令和8年6月18日

漁業法に基づく大西洋海域等の漁獲可能数量の告示(令和8管理年度)

掲載日
令和8年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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漁業法に基づく大西洋海域等の漁獲可能数量の告示(令和8管理年度)

令和8年6月18日|p.15|原文を見る

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(言葉134号(
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○農林水産省告示第七百七十四号
漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項の規定に基づき、大西洋くろ(西
大西洋海域)、大西洋くろまぐろ(東大西洋海域)、にしくろかじき(大西洋条約海域)、にしまかじ
き及びふうらいかじき(大西洋条約海域)、びんなが(南大西洋海域)、めかじき(南大西洋海域)、
めかじき (北大西洋海域)、 よしきりざめ (北大西洋海域)、 あおざめ(南
大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域)に関する令和八管理年度における同項各号に掲げ
る数量を次のように定めたので、 同条第五項の規定に基づき、 次のとおり公表する。
令和八年六月十八日農林水産大臣鈴木露和
大西洋くろまぐろ(西大西洋海域)、大西洋くろまぐろ(東大西洋海域)、にしくろかじき(大西洋
条約海域)、にしまかじき及びふうらいかじき(大西洋条約海域)、びんなが(南大西洋海域)、めか
じき(南大西洋海域)、めかじき(北大西洋海域)、めばち(大西洋条約海域)、よしきりざめ(北大
西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域)に関する令和8管理年
度(令和8年8月1日から令和9年7月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)
第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一大西洋くろまぐろ(西大西洋海域)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
764.54トン
二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大 臣 管 理 区 分大臣管理漁獲可能量
大西洋くろまぐろ (西大西洋海域) かつおまぐろ漁業762.54
第二大西洋くろまぐろ(東大西洋海域)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
3,950.05トン
二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大 臣 管 理 区 分
大西洋くろまぐろ(東大西洋海域)かつお
まぐろ漁業
第三にしくろかじき(大西洋条約海域)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
328.10トン
大臣管理漁獲可能量
3,935.05
二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大 臣 管 理 区 分大臣管理漁獲可能量
にしくろかじき(大西洋条約海域)かつおまぐろ漁業328.10
第四にしまかじき及びふうらいかじき(大西洋条約海域)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
35.00トン
二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大 臣 管 理 区 分
約海域)かつお・まうらいかじき(大西洋条
にしまかじき及びふうらいかじき(大西洋条
約海域)かつお・まぐろ漁業
大臣管理漁獲可能量
35.00
第五びんなが(南大西洋海域)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
2.337.50トン
二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大 臣 管 理 区 分
大臣管理漁獲可能量
びんなが(南大西洋海域)かつおまぐろ漁
び業
2,302.50
第六めかじき(南大西洋海域)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
1,451,00トン
二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大 臣 管 理 区 分
めかじき (南大西洋海域) かつおまぐろ漁
業(
大臣管理漁獲可能量
1,450.00
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漁業法に基づく大西洋海域等の漁獲可能数量の告示(令和8管理年度) - 第15頁
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