告示令和8年6月18日
海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律に基づく指定の公示(文部科学省告示第九十五号)
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出典・注意
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抽出要点
海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第三条第一項の規定に基づき、強制執行、仮差押え及び仮規処分をすることができない海外の美術品等を指定し、同条第四項の規定に基づき公示するもの
抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第三条第一項の規定に基づき、強制執行、仮差押え及び仮規処分をすることができない海外の美術品等を指定し、同条第四項の規定に基づき公示するもの
抽出された基本情報
- 発行機関
- 文部科学省
- 省庁
- 文部科学省
- 件名
- 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第三条第一項の規定に基づき、強制執行、仮差押え及び仮規処分をすることができない海外の美術品等を指定し、同条第四項の規定に基づき公示するもの
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海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律に基づく指定の公示(文部科学省告示第九十五号)
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