告示令和8年6月18日

官報号外第134号(中小企業者に対する代金の支払の遅延の防止等に関する法律の一部を改正する政令等の一部を改正する省告示)

掲載日
令和8年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.3
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AI要点

中小企業者に対する代金の支払の遅延の防止等に関する法律の一部を改正する政令等の一部を改正する省告示

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名中小企業者に対する代金の支払の遅延の防止等に関する法律の一部を改正する政令等の一部を改正する省告示

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官報号外第134号(中小企業者に対する代金の支払の遅延の防止等に関する法律の一部を改正する政令等の一部を改正する省告示)

令和8年6月18日|p.3|原文を見る

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3令和8年6月18日木曜日官報(号外第134号)
2[略]
一個人又は資本金の額若しくは出資の総
額が三億円以下の法人たる事業者であっ
て、前項第一号に規定する特定荷主から
継続的に物品の運送又は保管を受託する
もの
二個人又は資本金の額若しくは出資の総
額が千万円以下の法人たる事業者であっ
て、前項第二号に規定する特定荷主から
継続的に物品の運送又は保管を受託する
もの
1/1常時使用する従業員の数が三百人以下
の個人又は法人たる事業者であって、前
項第三号に規定する特定荷主から継続的
に物品の運送又は保管を受託するもの
四前項第四号に規定する特定荷主から継
続的に物品の運送又は保管を受託する事
業者であって、当該特定荷主に対し取引
上の地位が劣っているもの
3/この告示において「特定着荷主」とは、
次の各号のいずれかに該当する事業者をしい
う。
一資本金の額又は出資の総額が三億円を
超える法人たる事業者であって、個人若
しくは資本金の額若しくは出資の総額が
三億円以下の法人たる事業者が業として
行う販売、業として請け負う製造(加工
を含む。 以下この項において同じ。)若し
くは業として請け負う修理1-おける継続
的な取引の相手方としてその目的物たる
物品の引渡しを受けるもの又は当該事業
者が業として請け負う作成における継続
的な取引の相手方としてその目的たる情
報成果物(製造委託等に係る中小受託事
2[同上]
一個人又は資本金の額若しくは出資の総
額が三億円以下(資本金の額又は出資の
総額が三億円を超える事業者の子会社を
除く。)の事業者であって、前項第一号に
規定する特定荷主から継続的に物品の運
送又は保管を受託するもの
二個人又は資本金の額若しくは出資の総
額が千万円以下(資本金の額又は出資の
総額が千万円を超える事業者の子会社を
除く。)の事業者であって、前項第二号に
規定する特定荷主から継続的に物品の運
送又は保管を受託するもの
[号を加える。]
11前二号に掲げるもののほか、前項第三
号に規定する特定荷主から継続的に物品
の運送又は保管を受託する事業者であっ
て、当該特定荷主に対し取引上の地位が
劣っているもの
[項を加える。]
業者に対する代金の支払の遅延等の防止
11関する法律 (昭和三十一年法律第百二
十号)第二条第七項に規定する情報成果
物をいう。以下この項において同じ。)が
記載され、 記録され、 若しくは化体され
た物品の引渡しを受けるもの
二資本金の額又は出資の総額が千万円を
超え三億円以下の法人たる事業者であっ
て、 個人若しくは資本金の額若しくは出
資の総額が千万円以下の法人たる事業者
が業として行う販売、業として請け負う
製造若しくは業として請け負う修理にお
ける継続的な取引の相手方としてその目
的物たる物品の引渡しを受けるもの又は
当該事業者が業として請け負う作成1-18
ける継続的な取引の相手方としてその目
的たる情報成果物が記載され、記録され、
若しくは化体された物品の引渡しを受け
るもの
三常時使用する従業員の数が三百人を超
える法人たる事業者であって、常時使用
する従業員の数が三百人以下の個人若し
くは法人たる事業者が業として行う販
売、 業として請け負う製造若しくは業と
して請け負う修理1-おける継続的な取引
の相手方としてその目的物たる物品の引
渡しを受けるもの又は当該事業者が業と
して請け負う作成11おける継続的な取引
の相手方としてその目的たる情報成果物
が記載され、記録され、若しくは化体さ
れた物品の引渡しを受けるもの (第一号
又は前号に該当する者が、それぞれ次項
第一号又は第二号に該当する者から第一
号又は前号に規定する物品の引渡しを受
ける場合を除く。)
読み込み中...
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