告示令和8年6月18日
特定荷主等の定義に関する告示(中小受託事業者等に対する取引上の優越的地位の濫用防止等に関する法律に基づく)
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関公正取引委員会
省庁公正取引委員会
抽出された基本情報
- 発行機関
- 公正取引委員会
- 省庁
- 公正取引委員会
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
特定荷主等の定義に関する告示(中小受託事業者等に対する取引上の優越的地位の濫用防止等に関する法律に基づく)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| の各号のいずれかに該当する事業者をいう。 | 認められる場合に、 特定物流事業者又は特定発荷主が公正取引委員会に対しその事実その他不利益な取扱(1をすること。備考 | 31特定荷主又は特定着荷主についてこの告 | る物品の引渡しを受ける場合に、 次の各号(0((ずれから11掲げる行為をすること1111 | 2特定着荷主が、備考第三項各号に規定す | ||||||||||
| の各号のいずれかに該当する事業者をい | こと(特定発荷主が運送を受託する事業 | 供をさせること (特定発荷主が運送を受託する事業者に当該提供の行為をさせる場合に限る。)。11運送の内容の変更をさせ、又はその運動 | り、特定発荷主の利益を不当に害すること。一自己のために当該物品の運送(以下こ | (0((ずれから11掲げる行為をすること1111 | 該協議に応じず、又は当該協議にお(110特定物流事業者の求めた事項につ(1つ弘方的に代金の額を決定することにより、と。 | 関する協議を求めた1-もかかわらず、当該協議に応じず、又は当該協議にお(110特定物流事業者の求めた事項につ(1つ弘 | ||||||||
| 定発荷主が公正取引委員会に対しその事実 | 31特定荷主又は特定着荷主についてこの告示で指定する行為に該当する事実があると | る場合に限る。)。31特定荷主又は特定着荷主についてこの告 | こと(特定発荷主が運送を受託する事業 | 託する事業者に当該提供の行為をさせる場合に限る。)。11運送の内容の変更をさせ、又はその運動 | り、特定発荷主の利益を不当に害すること。一自己のために当該物品の運送(以下こ | (0((ずれから11掲げる行為をすること1111 | 八 [略] | 特定物流事業者の利益を不当に害するこ | 要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に代金の額を決定することにより、 | to特定物流事業者の運送又は保管に関する費用の変動その他の事情が生じた場合 | ||||
| 1この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者をい | 定発荷主が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知らせようと11たことを理由として、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱(1をすること。 | こと(特定発荷主が運送を受託する事業 | の項におtoて単に「運送」と11う。)の役務以外の役務その他の経済上の利益の提 | る物品の引渡しを受ける場合に、 次の各号(0((ずれから11掲げる行為をすること1111 | 特定物流事業者の利益を不当に害するこ | 関する協議を求めた1-もかかわらず、当該協議に応じず、又は当該協議にお(110特定物流事業者の求めた事項につ(1つ弘 | 関する協議を求めた1-もかかわらず、当 | to特定物流事業者の運送又は保管に関する費用の変動その他の事情が生じた場合 | ||||||
| の各号のいずれかに該当する事業者をい | 認められる場合に、 特定物流事業者又は特定発荷主が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知らせようと11たことを理由として、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱(1をすること。 | 31特定荷主又は特定着荷主についてこの告示で指定する行為に該当する事実があると | 31特定荷主又は特定着荷主についてこの告示で指定する行為に該当する事実があると | こと(特定発荷主が運送を受託する事業 | 託する事業者に当該提供の行為をさせる | り、特定発荷主の利益を不当に害すること。一自己のために当該物品の運送(以下こ | 2特定着荷主が、備考第三項各号に規定す | 該協議に応じず、又は当該協議にお(110特定物流事業者の求めた事項につ(1つ弘 | 関する協議を求めた1-もかかわらず、当 | |||||
| 者に当該変更又はやり直しの行為をさせる場合に限る。)。31特定荷主又は特定着荷主についてこの告 | 託する事業者に当該提供の行為をさせる | 務以外の役務その他の経済上の利益の提供をさせること (特定発荷主が運送を受 | り、特定発荷主の利益を不当に害すること。 | 特定物流事業者の利益を不当に害するこ | 方的に代金の額を決定することにより、 | 関する協議を求めた1-もかかわらず、当 | ||||||||
| 1この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者をい | 者に当該変更又はやり直しの行為をさせ | 送を行った後に運送のやり直しをさせる | 託する事業者に当該提供の行為をさせる | 務以外の役務その他の経済上の利益の提 | (0((ずれから11掲げる行為をすること1111 | 特定物流事業者の利益を不当に害するこ | 要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に代金の額を決定することにより、 | to特定物流事業者の運送又は保管に関する費用の変動その他の事情が生じた場合 | ||||||
| 1この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者をい | 認められる場合に、 特定物流事業者又は特定発荷主が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知らせようと11たことを理由として、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱(1をすること。 | 31特定荷主又は特定着荷主についてこの告示で指定する行為に該当する事実があると | 託する事業者に当該提供の行為をさせる | 務以外の役務その他の経済上の利益の提 | (0((ずれから11掲げる行為をすること1111 | 方的に代金の額を決定することにより、特定物流事業者の利益を不当に害するこ | 関する協議を求めた1-もかかわらず、当 | |||||||
| 1この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者をい | こと(特定発荷主が運送を受託する事業 | 託する事業者に当該提供の行為をさせる | 務以外の役務その他の経済上の利益の提 | (0((ずれから11掲げる行為をすること1111 | 特定物流事業者の利益を不当に害するこ | 該協議に応じず、又は当該協議にお(110 | 関する協議を求めた1-もかかわらず、当 | to特定物流事業者の運送又は保管に関する費用の変動その他の事情が生じた場合 | ||||||
| 1この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者をい | 認められる場合に、 特定物流事業者又は特定発荷主が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知らせようと11たことを理 | 託する事業者に当該提供の行為をさせる | 務以外の役務その他の経済上の利益の提 | り、特定発荷主の利益を不当に害すること。一自己のために当該物品の運送(以下こ | 特定物流事業者の利益を不当に害するこ | 要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に代金の額を決定することにより、 | 該協議に応じず、又は当該協議にお(110特定物流事業者の求めた事項につ(1つ弘 | 関する協議を求めた1-もかかわらず、当 | ||||||
| 1この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者をい | こと(特定発荷主が運送を受託する事業 | 11運送の内容の変更をさせ、又はその運動運送を行った後に運送のやり直しをさせるる.こと(特定発荷主が運送を受託する事業者に当該変更又はやり直しの行為をさせ | 託する事業者に当該提供の行為をさせる | 務以外の役務その他の経済上の利益の提 | (0((ずれから11掲げる行為をすること1111 | 方的に代金の額を決定することにより、 | 関する協議を求めた1-もかかわらず、当該協議に応じず、又は当該協議にお(110特定物流事業者の求めた事項につ(1つ弘要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に代金の額を決定することにより、 | る費用の変動その他の事情が生じた場合に13(1て、特定物流事業者が代金の額に | ||||||
| 1この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者をい | 認められる場合に、 特定物流事業者又は特定発荷主が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知らせようと11たことを理由として、取引の量を減じ、取引を停止し、 | 務以外の役務その他の経済上の利益の提供をさせること (特定発荷主が運送を受託する事業者に当該提供の行為をさせる | 方的に代金の額を決定することにより、特定物流事業者の利益を不当に害するこ | に13(1て、特定物流事業者が代金の額に関する協議を求めた1-もかかわらず、当 | ||||||||||
| 備考1この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者を(15)(製造委託等に係る中小受託事業者に対す | ること。 | 八[同上][項を加える。] | ||||||||||||
| 八[同上][項を加える。] | ||||||||||||||
| 1この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者を(15)(製造委託等に係る中小受託事業者に対す | 場合に、特定物流事業者が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知らせようとしたことを理由とL.て、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱(1をす | |||||||||||||
| 1この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者を(15)(製造委託等に係る中小受託事業者に対す | ||||||||||||||
| 場合に、特定物流事業者が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知らせようとしたことを理由とL.て、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱(1をす | ||||||||||||||
| 1この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者を(15)(製造委託等に係る中小受託事業者に対す | 場合に、特定物流事業者が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知らせようとしたことを理由とL.て、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱(1をす | |||||||||||||
| 場合に、特定物流事業者が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知らせようとしたことを理由とL.て、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱(1をす | ||||||||||||||
| 1この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者を(15)(製造委託等に係る中小受託事業者に対す | ||||||||||||||
| 1この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者を(15)(製造委託等に係る中小受託事業者に対す | 優越した地位にあるもの (第一号、 第二 | 場合に、特定物流事業者が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知らせようとしたことを理由とL.て、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱(1をす | は出資の総額が千万円を超える事業者の子会社を除く。 次項第二号において同じ。)たる事業者に対し物品の運送又は保管を委託するもの三常時使用する従業員の数が三百人を超える法人たる事業者であって、常時使用する従業員の数が三百人以下の個人又は法人たる事業者に対し物品の運送又は保管を委託するもの(第一号又は前号に該 | |||||||||||
| 合を除く。) | 号又は前号に該当する者がそれぞれ次項 | 管を委託する場合を除く。) | 者に対し物品の運送又は保管を委託するもの | は資本金の額若しくは出資の総額が三億 | ||||||||||
| 優越した地位にあるもの (第一号、 第二 | 管を委託する場合を除く。) | 子会社を除く。 次項第二号において同 | 円以下の法人(資本金の額又は出資の総額が三億円を超える事業者の子会社を除 | 超える法人たる事業者であって、個人又 | ||||||||||
| に対し物品の運送又は保管を委託する場合を除く。) | 号又は前号に該当する者がそれぞれ次項 | 優越した地位にあるもの (第一号、 第二 | 管を委託する場合を除く。) | じ。)たる事業者に対し物品の運送又は保管を委託するものえる法人たる事業者であって、常時使用する従業員の数が三百人以下の個人又は | 管を委託するもの | は資本金の額若しくは出資の総額が三億 | ||||||||
| 号又は前号に該当する者がそれぞれ次項 | 管を委託するもの | 者に対し物品の運送又は保管を委託する | 超える法人たる事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億 | |||||||||||
| 号又は前号に該当する者がそれぞれ次項第一号、第二号又は第三号に該当する者に対し物品の運送又は保管を委託する場 | であって、受託する事業者に対し取引上 | 号に該当する者に対し物品の運送又は保 | 管を委託するもの三常時使用する従業員の数が三百人を超える法人たる事業者であって、常時使用 | 者に対し物品の運送又は保管を委託する | 円以下の法人(資本金の額又は出資の総額が三億円を超える事業者の子会社を除 | |||||||||
| 第一号、第二号又は第三号に該当する者に対し物品の運送又は保管を委託する場 | 号又は前号に該当する者がそれぞれ次項 | 管を委託する場合を除く。) | える法人たる事業者であって、常時使用する従業員の数が三百人以下の個人又は | じ。)たる事業者に対し物品の運送又は保 | 超え三億円以下の法人たる事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の | |||||||||
| 第一号、第二号又は第三号に該当する者に対し物品の運送又は保管を委託する場 | 号又は前号に該当する者がそれぞれ次項第一号、第二号又は第三号に該当する者 | 優越した地位にあるもの (第一号、 第二号又は前号に該当する者がそれぞれ次項 | 四物品の運送又は保管を委託する事業者 | じ。)たる事業者に対し物品の運送又は保三常時使用する従業員の数が三百人を超える法人たる事業者であって、常時使用する従業員の数が三百人以下の個人又は法人たる事業者に対し物品の運送又は保 | 超え三億円以下の法人たる事業者であっ | は資本金の額若しくは出資の総額が三億 | ||||||||
| 第一号、第二号又は第三号に該当する者に対し物品の運送又は保管を委託する場 | 号又は前号に該当する者がそれぞれ次項第一号、第二号又は第三号に該当する者 | 号に該当する者に対し物品の運送又は保 | 円以下の法人(資本金の額又は出資の総額が三億円を超える事業者の子会社を除く。次項第一号において同じ。)たる事業 | |||||||||||
| 優越した地位にあるもの (第一号、 第二号又は前号に該当する者がそれぞれ次項第一号、第二号又は第三号に該当する者 | は出資の総額が千万円を超える事業者の子会社を除く。 次項第二号において同じ。)たる事業者に対し物品の運送又は保三常時使用する従業員の数が三百人を超える法人たる事業者であって、常時使用する従業員の数が三百人以下の個人又は | 超え三億円以下の法人たる事業者であっ | ||||||||||||
| であって、受託する事業者に対し取引上優越した地位にあるもの (第一号、 第二号又は前号に該当する者がそれぞれ次項第一号、第二号又は第三号に該当する者に対し物品の運送又は保管を委託する場 | 四物品の運送又は保管を委託する事業者 | 超え三億円以下の法人たる事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人(資本金の額又 | ||||||||||||
| であって、受託する事業者に対し取引上優越した地位にあるもの (第一号、 第二号又は前号に該当する者がそれぞれ次項第一号、第二号又は第三号に該当する者に対し物品の運送又は保管を委託する場 | 二三前二号に掲げるもののほか、物品の運 | 超え三億円以下の法人たる事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の | ||||||||||||
| 送又は保管を委託する事業者であって、受託する事業者に対し取引上優越した地位にあるもの | [号を加える。] | 又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託するもの | 一資本金の額又は出資の総額が三億円を超える事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託するもの | る代金の支払の遅延等の防止に関する法律 | ||||||||||
| [号を加える。] | 超え三億円以下の事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託するもの | |||||||||||||
| 送又は保管を委託する事業者であって、受託する事業者に対し取引上優越した地位にあるもの | [号を加える。] | 超える事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託するもの | ||||||||||||
| 受託する事業者に対し取引上優越した地 | 超え三億円以下の事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託するもの | 超える事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託 | る代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号) 第二条第 | |||||||||||
| 超え三億円以下の事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託するもの | 一資本金の額又は出資の総額が三億円を超える事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託 | |||||||||||||
| 二三前二号に掲げるもののほか、物品の運送又は保管を委託する事業者であって、受託する事業者に対し取引上優越した地 | 超え三億円以下の事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の事業者に対し物品の運送又は | る代金の支払の遅延等の防止に関する法律 | ||||||||||||
| 二三前二号に掲げるもののほか、物品の運送又は保管を委託する事業者であって、受託する事業者に対し取引上優越した地 | 一資本金の額又は出資の総額が三億円を超える事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託 | る代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号) 第二条第 | ||||||||||||
| 二三前二号に掲げるもののほか、物品の運送又は保管を委託する事業者であって、受託する事業者に対し取引上優越した地 | 超え三億円以下の事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の事業者に対し物品の運送又は | |||||||||||||
| 二三前二号に掲げるもののほか、物品の運送又は保管を委託する事業者であって、受託する事業者に対し取引上優越した地 | 超える事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託 | (昭和三十一年法律第百二十号) 第二条第四項に規定する役務提供委託に該当する場 | ||||||||||||
| 超え三億円以下の事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の事業者に対し物品の運送又は | ||||||||||||||
| 受託する事業者に対し取引上優越した地 | 超える事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託 | |||||||||||||
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する告示
公正取引委員会の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →