告示令和8年6月18日

特定荷主等の定義に関する告示(中小受託事業者等に対する取引上の優越的地位の濫用防止等に関する法律に基づく)

掲載日
令和8年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
省庁公正取引委員会

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特定荷主等の定義に関する告示(中小受託事業者等に対する取引上の優越的地位の濫用防止等に関する法律に基づく)

令和8年6月18日|p.2|原文を見る

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の各号のいずれかに該当する事業者をいう。認められる場合に、 特定物流事業者又は特定発荷主が公正取引委員会に対しその事実その他不利益な取扱(1をすること。備考31特定荷主又は特定着荷主についてこの告る物品の引渡しを受ける場合に、 次の各号(0((ずれから11掲げる行為をすること11112特定着荷主が、備考第三項各号に規定す
の各号のいずれかに該当する事業者をいこと(特定発荷主が運送を受託する事業供をさせること (特定発荷主が運送を受託する事業者に当該提供の行為をさせる場合に限る。)。11運送の内容の変更をさせ、又はその運動り、特定発荷主の利益を不当に害すること。一自己のために当該物品の運送(以下こ(0((ずれから11掲げる行為をすること1111該協議に応じず、又は当該協議にお(110特定物流事業者の求めた事項につ(1つ弘方的に代金の額を決定することにより、と。関する協議を求めた1-もかかわらず、当該協議に応じず、又は当該協議にお(110特定物流事業者の求めた事項につ(1つ弘
定発荷主が公正取引委員会に対しその事実31特定荷主又は特定着荷主についてこの告示で指定する行為に該当する事実があるとる場合に限る。)。31特定荷主又は特定着荷主についてこの告こと(特定発荷主が運送を受託する事業託する事業者に当該提供の行為をさせる場合に限る。)。11運送の内容の変更をさせ、又はその運動り、特定発荷主の利益を不当に害すること。一自己のために当該物品の運送(以下こ(0((ずれから11掲げる行為をすること1111八 [略]特定物流事業者の利益を不当に害するこ要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に代金の額を決定することにより、to特定物流事業者の運送又は保管に関する費用の変動その他の事情が生じた場合
1この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者をい定発荷主が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知らせようと11たことを理由として、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱(1をすること。こと(特定発荷主が運送を受託する事業の項におtoて単に「運送」と11う。)の役務以外の役務その他の経済上の利益の提る物品の引渡しを受ける場合に、 次の各号(0((ずれから11掲げる行為をすること1111特定物流事業者の利益を不当に害するこ関する協議を求めた1-もかかわらず、当該協議に応じず、又は当該協議にお(110特定物流事業者の求めた事項につ(1つ弘関する協議を求めた1-もかかわらず、当to特定物流事業者の運送又は保管に関する費用の変動その他の事情が生じた場合
の各号のいずれかに該当する事業者をい認められる場合に、 特定物流事業者又は特定発荷主が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知らせようと11たことを理由として、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱(1をすること。31特定荷主又は特定着荷主についてこの告示で指定する行為に該当する事実があると31特定荷主又は特定着荷主についてこの告示で指定する行為に該当する事実があるとこと(特定発荷主が運送を受託する事業託する事業者に当該提供の行為をさせるり、特定発荷主の利益を不当に害すること。一自己のために当該物品の運送(以下こ2特定着荷主が、備考第三項各号に規定す該協議に応じず、又は当該協議にお(110特定物流事業者の求めた事項につ(1つ弘関する協議を求めた1-もかかわらず、当
者に当該変更又はやり直しの行為をさせる場合に限る。)。31特定荷主又は特定着荷主についてこの告託する事業者に当該提供の行為をさせる務以外の役務その他の経済上の利益の提供をさせること (特定発荷主が運送を受り、特定発荷主の利益を不当に害すること。特定物流事業者の利益を不当に害するこ方的に代金の額を決定することにより、関する協議を求めた1-もかかわらず、当
1この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者をい者に当該変更又はやり直しの行為をさせ送を行った後に運送のやり直しをさせる託する事業者に当該提供の行為をさせる務以外の役務その他の経済上の利益の提(0((ずれから11掲げる行為をすること1111特定物流事業者の利益を不当に害するこ要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に代金の額を決定することにより、to特定物流事業者の運送又は保管に関する費用の変動その他の事情が生じた場合
1この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者をい認められる場合に、 特定物流事業者又は特定発荷主が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知らせようと11たことを理由として、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱(1をすること。31特定荷主又は特定着荷主についてこの告示で指定する行為に該当する事実があると託する事業者に当該提供の行為をさせる務以外の役務その他の経済上の利益の提(0((ずれから11掲げる行為をすること1111方的に代金の額を決定することにより、特定物流事業者の利益を不当に害するこ関する協議を求めた1-もかかわらず、当
1この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者をいこと(特定発荷主が運送を受託する事業託する事業者に当該提供の行為をさせる務以外の役務その他の経済上の利益の提(0((ずれから11掲げる行為をすること1111特定物流事業者の利益を不当に害するこ該協議に応じず、又は当該協議にお(110関する協議を求めた1-もかかわらず、当to特定物流事業者の運送又は保管に関する費用の変動その他の事情が生じた場合
1この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者をい認められる場合に、 特定物流事業者又は特定発荷主が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知らせようと11たことを理託する事業者に当該提供の行為をさせる務以外の役務その他の経済上の利益の提り、特定発荷主の利益を不当に害すること。一自己のために当該物品の運送(以下こ特定物流事業者の利益を不当に害するこ要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に代金の額を決定することにより、該協議に応じず、又は当該協議にお(110特定物流事業者の求めた事項につ(1つ弘関する協議を求めた1-もかかわらず、当
1この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者をいこと(特定発荷主が運送を受託する事業11運送の内容の変更をさせ、又はその運動運送を行った後に運送のやり直しをさせるる.こと(特定発荷主が運送を受託する事業者に当該変更又はやり直しの行為をさせ託する事業者に当該提供の行為をさせる務以外の役務その他の経済上の利益の提(0((ずれから11掲げる行為をすること1111方的に代金の額を決定することにより、関する協議を求めた1-もかかわらず、当該協議に応じず、又は当該協議にお(110特定物流事業者の求めた事項につ(1つ弘要な説明若しくは情報の提供をせず、一方的に代金の額を決定することにより、る費用の変動その他の事情が生じた場合に13(1て、特定物流事業者が代金の額に
1この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者をい認められる場合に、 特定物流事業者又は特定発荷主が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知らせようと11たことを理由として、取引の量を減じ、取引を停止し、務以外の役務その他の経済上の利益の提供をさせること (特定発荷主が運送を受託する事業者に当該提供の行為をさせる方的に代金の額を決定することにより、特定物流事業者の利益を不当に害するこに13(1て、特定物流事業者が代金の額に関する協議を求めた1-もかかわらず、当
備考1この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者を(15)(製造委託等に係る中小受託事業者に対すること。八[同上][項を加える。]
八[同上][項を加える。]
1この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者を(15)(製造委託等に係る中小受託事業者に対す場合に、特定物流事業者が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知らせようとしたことを理由とL.て、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱(1をす
1この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者を(15)(製造委託等に係る中小受託事業者に対す
場合に、特定物流事業者が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知らせようとしたことを理由とL.て、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱(1をす
1この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者を(15)(製造委託等に係る中小受託事業者に対す場合に、特定物流事業者が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知らせようとしたことを理由とL.て、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱(1をす
場合に、特定物流事業者が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知らせようとしたことを理由とL.て、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱(1をす
1この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者を(15)(製造委託等に係る中小受託事業者に対す
1この告示において「特定荷主」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者を(15)(製造委託等に係る中小受託事業者に対す優越した地位にあるもの (第一号、 第二場合に、特定物流事業者が公正取引委員会に対しその事実を知らせ、又は知らせようとしたことを理由とL.て、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱(1をすは出資の総額が千万円を超える事業者の子会社を除く。 次項第二号において同じ。)たる事業者に対し物品の運送又は保管を委託するもの三常時使用する従業員の数が三百人を超える法人たる事業者であって、常時使用する従業員の数が三百人以下の個人又は法人たる事業者に対し物品の運送又は保管を委託するもの(第一号又は前号に該
合を除く。)号又は前号に該当する者がそれぞれ次項管を委託する場合を除く。)者に対し物品の運送又は保管を委託するものは資本金の額若しくは出資の総額が三億
優越した地位にあるもの (第一号、 第二管を委託する場合を除く。)子会社を除く。 次項第二号において同円以下の法人(資本金の額又は出資の総額が三億円を超える事業者の子会社を除超える法人たる事業者であって、個人又
に対し物品の運送又は保管を委託する場合を除く。)号又は前号に該当する者がそれぞれ次項優越した地位にあるもの (第一号、 第二管を委託する場合を除く。)じ。)たる事業者に対し物品の運送又は保管を委託するものえる法人たる事業者であって、常時使用する従業員の数が三百人以下の個人又は管を委託するものは資本金の額若しくは出資の総額が三億
号又は前号に該当する者がそれぞれ次項管を委託するもの者に対し物品の運送又は保管を委託する超える法人たる事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億
号又は前号に該当する者がそれぞれ次項第一号、第二号又は第三号に該当する者に対し物品の運送又は保管を委託する場であって、受託する事業者に対し取引上号に該当する者に対し物品の運送又は保管を委託するもの三常時使用する従業員の数が三百人を超える法人たる事業者であって、常時使用者に対し物品の運送又は保管を委託する円以下の法人(資本金の額又は出資の総額が三億円を超える事業者の子会社を除
第一号、第二号又は第三号に該当する者に対し物品の運送又は保管を委託する場号又は前号に該当する者がそれぞれ次項管を委託する場合を除く。)える法人たる事業者であって、常時使用する従業員の数が三百人以下の個人又はじ。)たる事業者に対し物品の運送又は保超え三億円以下の法人たる事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の
第一号、第二号又は第三号に該当する者に対し物品の運送又は保管を委託する場号又は前号に該当する者がそれぞれ次項第一号、第二号又は第三号に該当する者優越した地位にあるもの (第一号、 第二号又は前号に該当する者がそれぞれ次項四物品の運送又は保管を委託する事業者じ。)たる事業者に対し物品の運送又は保三常時使用する従業員の数が三百人を超える法人たる事業者であって、常時使用する従業員の数が三百人以下の個人又は法人たる事業者に対し物品の運送又は保超え三億円以下の法人たる事業者であっは資本金の額若しくは出資の総額が三億
第一号、第二号又は第三号に該当する者に対し物品の運送又は保管を委託する場号又は前号に該当する者がそれぞれ次項第一号、第二号又は第三号に該当する者号に該当する者に対し物品の運送又は保円以下の法人(資本金の額又は出資の総額が三億円を超える事業者の子会社を除く。次項第一号において同じ。)たる事業
優越した地位にあるもの (第一号、 第二号又は前号に該当する者がそれぞれ次項第一号、第二号又は第三号に該当する者は出資の総額が千万円を超える事業者の子会社を除く。 次項第二号において同じ。)たる事業者に対し物品の運送又は保三常時使用する従業員の数が三百人を超える法人たる事業者であって、常時使用する従業員の数が三百人以下の個人又は超え三億円以下の法人たる事業者であっ
であって、受託する事業者に対し取引上優越した地位にあるもの (第一号、 第二号又は前号に該当する者がそれぞれ次項第一号、第二号又は第三号に該当する者に対し物品の運送又は保管を委託する場四物品の運送又は保管を委託する事業者超え三億円以下の法人たる事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人(資本金の額又
であって、受託する事業者に対し取引上優越した地位にあるもの (第一号、 第二号又は前号に該当する者がそれぞれ次項第一号、第二号又は第三号に該当する者に対し物品の運送又は保管を委託する場二三前二号に掲げるもののほか、物品の運超え三億円以下の法人たる事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の
送又は保管を委託する事業者であって、受託する事業者に対し取引上優越した地位にあるもの[号を加える。]又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託するもの一資本金の額又は出資の総額が三億円を超える事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託するものる代金の支払の遅延等の防止に関する法律
[号を加える。]超え三億円以下の事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託するもの
送又は保管を委託する事業者であって、受託する事業者に対し取引上優越した地位にあるもの[号を加える。]超える事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託するもの
受託する事業者に対し取引上優越した地超え三億円以下の事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託するもの超える事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託る代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号) 第二条第
超え三億円以下の事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託するもの一資本金の額又は出資の総額が三億円を超える事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託
二三前二号に掲げるもののほか、物品の運送又は保管を委託する事業者であって、受託する事業者に対し取引上優越した地超え三億円以下の事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の事業者に対し物品の運送又はる代金の支払の遅延等の防止に関する法律
二三前二号に掲げるもののほか、物品の運送又は保管を委託する事業者であって、受託する事業者に対し取引上優越した地一資本金の額又は出資の総額が三億円を超える事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託る代金の支払の遅延等の防止に関する法律(昭和三十一年法律第百二十号) 第二条第
二三前二号に掲げるもののほか、物品の運送又は保管を委託する事業者であって、受託する事業者に対し取引上優越した地超え三億円以下の事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の事業者に対し物品の運送又は
二三前二号に掲げるもののほか、物品の運送又は保管を委託する事業者であって、受託する事業者に対し取引上優越した地超える事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託(昭和三十一年法律第百二十号) 第二条第四項に規定する役務提供委託に該当する場
超え三億円以下の事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の事業者に対し物品の運送又は
受託する事業者に対し取引上優越した地超える事業者であって、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の事業者に対し物品の運送又は保管を委託
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特定荷主等の定義に関する告示(中小受託事業者等に対する取引上の優越的地位の濫用防止等に関する法律に基づく) - 第2頁
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