告示令和8年6月18日
特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法の一部を改正する件
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法の一部を改正する件
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 公正取引委員会
- 省庁
- 公正取引委員会
- 件名
- 特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法の一部を改正する件
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法の一部を改正する件
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| ○特定荷主が物品の運送又は保管を委○製造委託等11係る代金の支払1-関す | |||||||||
| (公正取引委二)○製造委託等11係る代金の支払1-関する特定の不公正な取引方法を指定する件 (同三)○夕張市財政再生計画の変更の内容及び協議の結果を公表する件(総務二二七)○強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができな(1海外の美術品等を指定する件(文部科学九四、九五)○特定水産資源(大西洋くろまぐろ(西大西洋海域)、大西洋くろまぐろ(東大西洋海域)、にしくろかじき(大西洋条約海域)、にしまかじき及びふうら(1)かじき(大西洋条約海域)、びんなが(南大西洋海域)、めかじき(南大西洋海域)、めかじき(北大西洋海域)、めばち(大西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件 (農林水産七七四) | |||||||||
| ○特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法の一部を改正する件(公正取引委二)○製造委託等11係る代金の支払1-関する特定の不公正な取引方法を指定する件 (同三) | |||||||||
| ○製造委託等11係る代金の支払1-関する特定の不公正な取引方法を指定する件 (同三)〔その他告示〕○夕張市財政再生計画の変更の内容及び協議の結果を公表する件(総務二二七)○強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができな(1海外の美術品等を指定する件(文部科学九四、九五)○特定水産資源(大西洋くろまぐろ(西大西洋海域)、大西洋くろまぐろ(東大西洋海域)、にしくろかじき(大西洋条約海域)、にしまかじき及びふうら(1)かじき(大西洋条約海域)、びんなが(南大西洋海域)、めかじき(南大西洋海域)、めかじき(北大西洋海域)、めばち(大西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件 (農林水産七七四) | 法の一部を改正する件(公正取引委二)る件 (同三)〔その他告示〕 | 〔法規的告示〕 | |||||||
| 法の一部を改正する件(公正取引委二)る件 (同三)〔その他告示〕 | 官報 | ||||||||
| ○夕張市財政再生計画の変更の内容及び協議の結果を公表する件 | 託する場合の特定の不公正な取引方法の一部を改正する件(公正取引委二)○製造委託等11係る代金の支払1-関する特定の不公正な取引方法を指定す | 〔法規的告示〕 | 官報 | ||||||
| び協議の結果を公表する件(総務二二七)○強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができな(1海外の美術品等を指定する件(文部科学九四、九五)○特定水産資源(大西洋くろまぐろ(西大西洋海域)、大西洋くろまぐろ(東大西洋海域)、にしくろかじき(大西洋条約海域)、にしまかじき及びふうら(1)かじき(大西洋条約海域)、びんなが(南大西洋海域)、めかじき(南大西洋海域)、めかじき(北大西洋海域)、めばち(大西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件 (農林水産七七四) | 法の一部を改正する件(公正取引委二) | ||||||||
| ○強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができな(1海外の美術品等を指定する件(文部科学九四、九五)○特定水産資源(大西洋くろまぐろ(西大西洋海域)、大西洋くろまぐろ(東大西洋海域)、にしくろかじき(大西洋条約海域)、にしまかじき及びふうら(1)かじき(大西洋条約海域)、びんなが(南大西洋海域)、めかじき(南大西洋海域)、めかじき(北大西洋海域)、めばち(大西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件 (農林水産七七四) | 法の一部を改正する件 | 〔法規的告示〕 | |||||||
| ○特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法の一部を改正する件 | 官報 | ||||||||
| び協議の結果を公表する件ることができな(1海外の美術品等を指定する件(文部科学九四、九五)大西洋海域)、大西洋くろまぐろ(東大西洋海域)、にしくろかじき(大西洋条約海域)、にしまかじき及びふうら(1)かじき(大西洋条約海域)、びんなが(南大西洋海域)、めかじき(南大西洋海域)、めかじき(北大西洋海域)、めばち(大西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件 (農林水産七七四) | ○特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法の一部を改正する件 | ||||||||
| ○強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができな(1海外の美術品等を指定する件(文部科学九四、九五)○特定水産資源(大西洋くろまぐろ(西大西洋海域)、大西洋くろまぐろ(東大西洋海域)、にしくろかじき(大西洋条約海域)、にしまかじき及びふうら(1)かじき(大西洋条約海域)、びんなが(南大西洋海域)、めかじき(南大西洋海域)、めかじき(北大西洋海域)、めばち(大西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件 (農林水産七七四) | ○特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方 | 官報 | |||||||
| 官報 | |||||||||
| ○製造委託等11係る代金の支払1-関する特定の不公正な取引方法を指定す | |||||||||
| ○夕張市財政再生計画の変更の内容及○強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができな(1海外の美術品等を指定する件(文部科学九四、九五)○特定水産資源(大西洋くろまぐろ(西大西洋海域)、大西洋くろまぐろ(東大西洋海域)、にしくろかじき(大西洋条約海域)、にしまかじき及びふうら(1)かじき(大西洋条約海域)、びんなが(南大西洋海域)、めかじき(南大西洋海域)、めかじき(北大西洋海域)、めばち(大西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並びによしきりざめ(南大西洋海域))に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件 (農林水産七七四) | ○製造委託等11係る代金の支払1-関する特定の不公正な取引方法を指定す | ○特定荷主が物品の運送又は保管を委 | |||||||
| ることができな(1海外の美術品等を大西洋海域)、大西洋くろまぐろ(東大西洋海域)、にしくろかじき(大西洋条約海域)、にしまかじき及びびんなが(南大西洋海域)、めかじき(南大西洋海域)、めかじき(北大西洋海域)、めばち(大西洋条約海域)、よしきりざめ(北大西洋海域)、あおざめ(南大西洋海域)並に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数 | ○特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方 | (号外) | |||||||
| ○製造委託等11係る代金の支払1-関する特定の不公正な取引方法を指定す | ○特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方 | (号外)発行内閣府原稿作成国立印刷刷局) | |||||||
裁判所
官庁
会社その他
関係
会社決算公告
地方公共団体
特殊法人等
示関係
行旅死亡人関係
破産、免責、再生関係
諸事項
〔公告〕
企業年金基金清算結了・清算人退任
る参加意思確認書の提出を求める公
加者の有無を確認する公募手続に係
犯罪被害財産支給手続開始決定、参
六九
六二.
八一
六】
令和八年六月十八日
するものを掲げていないものは、これを加える。
| 五・六 [略] | |||||||||||||
| がなを減 | が1む) | 19 | 1 | ||||||||||
| 五・六 [略] | がなを減三・四 [略][号を削る。] | む) | 11 | 14 | 11 | 期期期 | 略特なり | ||||||
| 17100 | 相 | 17 | 10 | 11 | 151110 | 改 | |||||||
| [号を削る。]7.L.五・六 [略] | 物(○流101/17.11三・四 [略][号を削る。]7.L. | II | TI | 78 | 11 | 10 | 乾物10 | 場{ | |||||
| 19 | 14 | 11◆◆ | 経験◆◆ | 1011経験 | |||||||||
| あり | る。 | 10 | 14 | 温温II | 10温温 | が、等等 | |||||||
| 11 | 額額 | 44 | 錢 | な17 | 11後後 | ** | |||||||
| 著者16 | 1/8 | の | 44期 | 77 | 17 | 者 | 10特 | 11I | |||||
| 10かか | 金金熊谷14Co | 111/ | 11 | 13 | 18 | 10 | |||||||
| 11 | To | 16去去 | |||||||||||
| 1117め)17 | 141/ | 11 | DI | D.壬辛 | 11 | ||||||||
| ..11め)to | ** | 14 | 44 | なり11 | かD. | ||||||||
| 撫る。 | 1. | 後後 | |||||||||||
| 天皇え( | 11 | 11 | 1411 | め) | 保保な | ||||||||
| 10 | 1 | 17 | 1411 | め) | **11 | ||||||||
| 理)10 | ** | 10 | 1/ | 14め) | |||||||||
| (由額額 | 14 | 141/ | 77 | 14 | 支11 | 託記法法 | 委員十一 | ||||||
応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応
象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二番
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
to
1 [同上]
11
10
一特定物
11
11
1.
六六七 [同上]
すること。
三・四[同上]
減じること。
10
10
17
1,00
13
17
経験
に
乾物
10
場場
荷(
改
温
10
10
14
二十
後後
10
事事
10
が
な
金金
農業
..
乾物
13
**
者
定
10
より、特定物流事業者の利益を不当に害
あると認められる手形を交付することに
いう。)による割引を受けることが困難で
の受入れ及び資金の融通を業とする者を
日までに一般の金融機関(預金又は貯金
五代金の支払につき、当該代金の支払期
ないのに、あらかじめ定めた代金の額を
二特定物流事業者の責に帰すべき理由が
17
あり
10
10
(7)
正
法
16
11
11
11
公正取引委員会委員長茶谷栄治
..
かか
11
○公
11
な
11
..
19
又
10
め)
19
10
14
14
17
10
取1
保{
10
14
め)
13
11
11
0,00
to
理理
十一
**
17
(由
法法
委員
去る
が
託1
○公正取引委員会告示第二号
成十六年公正取引委員会告示第一号)の一部を次のように改正する。
六号の規定に基づき、特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法(平
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項第
法規的告示
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する告示
公正取引委員会の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →