政府調達令和8年6月17日

令和8年3月31日付け公示に基づく特定建設工事共同企業体としての資格に関する要件等

掲載日
令和8年6月17日
号種
政府調達
原文ページ
p.33
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年6月17日発行の官報(政府調達 第110号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長による「特定建設工事共同企業体としての資格審査要件」の政府調達公告。掲載ページ: p.33。

公告種別
競争参加者の資格
品目
特定建設工事共同企業体としての資格審査要件
抽出された基本情報
調達機関国土交通省大臣官房会計課長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長
品目特定建設工事共同企業体としての資格審査要件

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令和8年3月31日付け公示に基づく特定建設工事共同企業体としての資格に関する要件等

令和8年6月17日|p.33|原文を見る

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38 号 日曜 日曜 日曜 日曜 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日 日曜日) 日曜日(11日110月110日)
②下記7(2)の要件を満たすことを判断でき
る工事の施工実績を記載した書類(当該様
式は、本工事の「入札公告(建設工事)」(令
和8年6月17日付け支出負担行為担当官東
北地方整備局長)に示すところにより交付
する入札説明書の別記様式2、3を使用し
て作成すること。)。
(3)申請書類等の作成に用いる言語申請書及
び添付書類は、日本語で作成すること。
7特定建設工事共同企業体としての資格及びそ
の審査「競争参加者の資格に関する公示(令
和8年3月31日付け国土交通省大臣官房会計課
長、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。
以下「令和8年3月31日付け公示」という。)5
(建設工事)の①から⑤までに該当する者を構
成員に含む特定建設工事共同企業体及び次に掲
げる条件を満たさない特定建設工事共同企業体
については、特定建設工事共同企業体としての
資格がないと認定する。それ以外の特定建設工
事共同企業体については、令和8年3月31日付
け公示6(建設工事)に掲げる客観的事項(共
通事項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項(特
別事項)の項目について総合点数を付与して特
定建設工事共同企業体としての資格があると認
定する。
(1)特定建設工事共同企業体の構成特定建設
工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす
3社以内による組み合わせとする。ただし、
経常建設共同企業体を構成員とすることはで
きない。
①東北地方整備局における電気設備工事に
係る令和7・8年度の一般競争参加資格の
認定を受けていること(会社更生法(平成
14年法律第154号)に基づき更生手続開始
の申立てがなされている者又は民事再生法
(平成11年法律第225号)に基づき再生手
続開始の申立てがなされている者について
は、手続開始の決定後、東北地方整備局長
が別に定める手続に基づく一般競争参加資
格の再認定を受けていること。)。
②東北地方整備局における電気設備工事に
係る一般競争参加資格の認定の際に客観的
事項(共通事項)について算定した点数(経
営事項評価点数)が、以下の点以上である
こと(上記①の再認定を受けた者にあって
は、当該再認定の際に、経営事項評価点数
が以下の点以上であること。)。
(ア)特定建設工事共同企業体の代表者は,
1.100点以上
(イ)特定建設工事共同企業体の代表者以外
の構成員は、1,000点以上
③会社更生法に基づき、更生手続開始の申
立てがなされている者又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている
者(上記①の再認定を受けた者を除く。)で
ないこと。
④本競争参加資格に係る申請の期限の日か
ら認定を行う日までの期間に、東北地方整
備局長から工事請負契約に係る指名停止等
の措置要領(昭和59年3月29日付け建設省
厚第91号)に基づく指名停止を受けていな
いこと。
(2)構成員の技術的要件等特定建設工事共同
企業体の全ての構成員は、申請期限の日にお
いて次の要件を満たすものとする。
①建設業法(昭和24年法律第100号)の電
気工事業につき、許可を有しての営業年数
が5年以上あること。ただし、相当の施工
実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確
保できると認められる場合においては、許
可を有しての営業年数が5年未満であって
もこれを同等として取り扱うことができる
ものとする。
②平成23年4月1日以降に、発注者から直
接請負った者(以下「元請け」という。)と
して完成・引き渡しが完了した、次の要件
を満たす実績を有すること。(民間工事の施
工実績も認める。)(共同企業体の構成員と
しての実績は出資比率が20%以上の場合の
ものに限る。ただし、乙型共同企業体の実
績については、出資比率にかかわらず各構
成員が施工を行った分担工事の実績である
こと。)。また、当該施工実績が評価対象工
事に係るものにあっては、工事成績評定点
が65点未満のものではないこと。ただし、
建築一式工事における施工実績は含まな
い。また、下記(ア)から(ウ)については、同一
建物の施工実績とする。
代表者にあっては下記(ア)から(ウ)の要件を
満たす新設工事
(ア)建物用途事務所・庁舎、情報通信施
設、研究施設、研修施設・学校、医療施
設及び劇場・会議場又はこれらの類似施
設計
(イ)建物規模延べ面積3,000m2以上
(ウ)工事種別電灯設備及び火災報知設備
(機器、配線等、試験及び調整を含む工
事一式を施工していること。)
代表者以外の構成員にあっては、下記(ア)
から(ウ)の要件を満たす新設工事
(ア)建物用途事務所・庁舎、情報通信施
設、研究施設、研修施設・学校、医療施
設及び劇場・会議場又はこれらの類似施
文化
(イ)建物規模延べ面積1,000m2以上
(ウ)工事種別電灯設備(機器、配線等、
試験及び調整を含む工事一式を施工して
いること。)
③施工実績が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に
起因した指名停止、契約違反に起因した指
名停止を受けていないなど、不正又は不誠
実な行為がなされたものでないこと。
④全ての構成員が主任技術者又は監理技術
者を配置できることとし、次に掲げる基準
を満たすものとする。専任の要否は関係法
令による。
(ア)電気工事施工管理技士又はこれと同等
以上の資格を有すること。
(イ)平成23年4月1日以降に、元請けとし
て完成・引渡しが完了した、次の要件を
満たす工事の施工経験を有する者である
こと。(民間工事の施工経験も認める。)甲
型又は乙型の共同企業体構成員の技術者
として従事した施工経験については、共
同企業体構成員が以下のいずれかに該当
するものに限る。
・甲型共同企業体については、構成員の
出資比率が20%以上であること。
・乙型共同企業体については、構成員が
施工を行った分担工事のものであるこ
to
また、当該施工実績が評価対象工事に
係るものにあっては、工事成績評定点が
65点未満のものではないこと。ただし,
建築一式工事における施工経験は含まな
い。また、下記(a)から(b)については、同
一建物の施工経験とする。
代表者にあっては、下記(a)から(b)の要
件を満たす新設工事
(a)建物規模延べ面積1,000m2以上
(b)工事種目電灯設備(機器、配線等、
試験及び調整を含む工事一式を施工し
ていること。)
代表者以外の構成員にあっては、下記
(a)から(b)の要件を満たす新設工事
(a)建物規模延べ面積1,000m2以上
(b)工事種目電灯設備(機器、配線等、
試験及び調整の一部を施工した経験も
認める。)
(ウ)施工経験が適切なものであること。
適切なものとは、過失による粗雑工事
に起因した指名停止、契約違反に起因し
た指名停止を受けていないなど、不正又
は不誠実な行為がなされたものでないこ
と。
⑤監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証(監理技術
者講習修了履歴)を有する者であること。
⑥主任技術者の資格については、関係法令
及び共通仕様書等に加え、登録基幹技能者
講習修了証を有する者も要件を満たすもの
とする。
(3)出資比率要件すべての構成員が、均等割
の10分の6以上の出資比率であるものとす
る。
(4)代表者要件特定建設工事共同企業体の代
表者は、構成員の中で最大の施工能力を有す
る者であって、その出資比率が構成員中最大
であるものとする。
(5)特定建設工事共同企業体の協定特定建設
工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企
業体の事務取扱いについて(昭和53年11月1
日付け建設省計振発第69号)の別添「建設工
事共同企業体の事務取扱いについて(回答)」
(昭和53年11月1日付け建設省茨計振第771
号)の別紙に示された「特定建設工事共同企
業体協定書(甲)によるものとする。「特定建
設工事共同企業体協定書(甲)の様式は上記
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令和8年3月31日付け公示に基づく特定建設工事共同企業体としての資格に関する要件等 - 第33頁
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