その他令和8年6月17日

隊員の懲戒処分及び退職手当支給制限処分の公告

掲載日
令和8年6月17日
号種
本紙
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

隊員の懲戒処分及び退職手当支給制限処分の公告

令和8年6月17日|p.9|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
隊員の懲戒処分
第37普通科連隊陸士長福田実哉
自衛隊法第46条第1項第1号の規定により免職
する。
令和8年6月17日
陸上自衛隊第37普通科連隊長
1等陸佐伊藤亮基
退職手当支給制限処分
(退職をした者の氏名)福田実哉
(退職時の勤務官署)陸上自衛隊信太山駐屯地
国家公務員退職手当法第12条第1項の規定によ
り、一般の退職手当等の全部を支給しない。
なお、この処分についての審査請求は、行政不
服審査法の規定により、この処分書を受けた日の
翌日から起算して3か月以内に防衛大臣に対して
することができる。
また、この処分の取消しの訴えは、行政事件訴
訟法の規定により、この処分書を受けた日の翌日
から起算して6か月以内に国を被告として(被告
を代表する者は法務大臣)提起することができる
(なお、この処分書を受けた日の翌日から起算し
て6か月以内であっても、この処分の日の翌日か
ら起算して1年を経過するとこの処分の取消しの
訴えを提起することはできない。)。ただし、この
処分書を受けた日の翌日から起算して3か月以内
に審査請求をした場合には、この処分の取消しの
訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受け
た日の翌日から起算して6か月以内に提起するこ
とができる(なお、その裁決の送達を受けた日の
翌日から起算して6か月以内であっても、その裁
決の日の翌日から起算して1年を経過するとこの
処分の取消しの訴えを提起することはできな
い。)。
令和8年6月17日
陸上自衛隊信太山駐屯地第37普通科連隊長
読み込み中...
隊員の懲戒処分及び退職手当支給制限処分の公告 - 第9頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他

防衛省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →