その他令和8年6月17日

省令・告示の一覧及び関連事項

掲載日
令和8年6月17日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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省令・告示の一覧及び関連事項

令和8年6月17日|p.1|原文を見る

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及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(厚生労働一〇三11○海難審判法施行規則の一部を改正する省令(国土交通六〇)○公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件(法務五五)○コンポンチャム州における教員養成大学設立計画のための贈与に関する日本国政府とカンボジア王国政府との間の書簡の交換に関する件(外務二〇三)○ベトナム社会主義共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とベトナ
よる指定の件(法務五五)○コンポンチャム州における教員養成大学設立計画のための贈与に関する日本国政府とカンボジア王国政府と
及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(厚生労働一〇三11○海難審判法施行規則の一部を改正する省令(国土交通六〇)〔省令〕官報
る贈与に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文の終了に関する口上書の交換による指定の件(法務五五)○コンポンチャム州における教員養成大学設立計画のための贈与に関する日本国政府とカンボジア王国政府と正する省令(厚生労働一〇三11る省令(国土交通六〇)官報
よる指定の件(法務五五)大学設立計画のための贈与に関する日本国政府とカンボジア王国政府との間の書簡の交換に関する件(外務二〇三)る贈与に関する日本国政府とベトナ及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(厚生労働一〇三11る省令(国土交通六〇)
る贈与に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文の終了に関する口上書の交換に〔その他告示〕よる指定の件(法務五五)の間の書簡の交換に関する件〔省令〕
る贈与に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文の終了に関する口上書の交換に〔その他告示〕
○ベトナム社会主義共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文の終了に関する口上書の交換による指定の件(法務五五)○コンポンチャム州における教員養成大学設立計画のための贈与に関する日本国政府とカンボジア王国政府と
官報
○ベトナム社会主義共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文の終了に関する口上書の交換に○公証人法第七条ノ二第一項の規定に○コンポンチャム州における教員養成大学設立計画のための贈与に関する日本国政府とカンボジア王国政府と官報
○コンポンチャム州における教員養成大学設立計画のための贈与に関する日本国政府とカンボジア王国政府と
○ベトナム社会主義共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換公文の終了に関する口上書の交換に○コンポンチャム州における教員養成大学設立計画のための贈与に関する日本国政府とカンボジア王国政府と
○コンポンチャム州における教員養成大学設立計画のための贈与に関する日本国政府とカンボジア王国政府と
○コンポンチャム州における教員養成大学設立計画のための贈与に関する日本国政府とカンボジア王国政府と発行内閣府(原稿作成国立印刷局)
屋市大阪市堺市
(同七〇二)
る件(防衛一五五)
(経済産業七二)
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省令・告示の一覧及び関連事項 - 第1頁
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