告示令和8年6月17日

金融商品取引業者に対する行政処分の公告

掲載日
令和8年6月17日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関関東財務局
省庁関東財務局

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金融商品取引業者に対する行政処分の公告

令和8年6月17日|p.9|原文を見る

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4処分の原因となった事実令和8年5月26日
公告
付けで建設業法第12条(第17条において準用す
る場合を含む。)の規定による一部の業種に係る
廃業の届出があり、このことが同法第29条第1
諸事項
項第5号に該当する。
金融商品取引業者に対する行
政処分の公告
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第52条
第1項の規定に基づき、下記金融商品取引業者の
登録を取り消したので、同法第54条の2の規定に
より公告する。
計計
1.商号匠投資顧問株式会社
2.本店所在地東京都千代田区紀尾井町1番11
17
3.登録番号関東財務局長(金商)第367号
4.登録年月日平成19年9月30日
5.行政処分の年月日令和8年5月29日
6.行政処分の内容
関東財務局長(金商)第367号の登録を取り
消す。
令和8年6月17日
関東財務局長後藤健二
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金融商品取引業者に対する行政処分の公告 - 第9頁
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