登録海技免状失効再交付講習実施機関の登録事項の変更に関する公示
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三変更年月日令和八年五月一日
登録海技免許講習実施機関の登録事項の変更に関する公示
船舶職員及び小型船舶操縦者法 (昭和二十六年法律第百四十九号)第十七条の五の規定に基づき、
次の登録海技免許講習実施機関より登録事項の変更の届出があったので、同法第十七条の十五第二号
の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和八年六月十七日
国土交通大臣金子恭之
登録海技免許講習実施機関の名称株式会社日本海洋資格センター
二登録海技免許講習事務を行う事務所の名称
(変更前)株式会社日本海洋資格センター本社福岡県福岡市博多区博多駅東一丁目十一番五
号アサコ博多ビル七階
株式会社日本海洋資格センター
長崎事務所長崎県長崎市中町一番二十五号MJ
M中町ビル二階
株式会社日本海洋資格センター九州海技学院熊本県宇城市三角町三角浦千百九十
三番地
株式会社日本海洋資格センター中国事務所広島県広島市西区観音新町四丁目十四
番六号広島観音マリーナ内
株式会社日本海洋資格センター沖縄事務所沖縄県那覇市港町二丁目十六番一号
ビックライスビル六階
株式会社日本海洋資格センター
関西事務所兵庫県西宮市西宮浜一丁目三十一番地
西宮浜産業交流会館四階
(変更後)株式会社日本海洋資格センター
本社福岡県福岡山博多区博多駅東一丁目十一番五
号アサコ博多ビル七階
株式会社日本海洋資格センター長崎事務所長崎県長崎市中町一番二十五号MJ
M中町ビル二階
株式会社日本海洋資格センター
九州海技学院熊本県宇城市三角町三角浦千百九十
三番地
株式会社日本海洋資格センター中国事務所広島県広島市西区観音新町四丁目十四
番六号広島観音マリーナ内
株式会社日本海洋資格センター
ビックライスビル六階
株式会社日本海洋資格センター関西事務所兵庫県西宮市西宮浜一丁目三十一番地
西宮浜産業交流会館四階
株式会社日本海洋資格センター
北海道事務所北海道函館市新川町四番地三号新
川町ビル二階