告示令和8年6月17日

海上における射撃訓練の実施に関する告示(防衛省告示第百五十九号)

掲載日
令和8年6月17日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

海上における射撃訓練の実施に関する告示(防衛省告示第百五十九号)

令和8年6月17日|p.5|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○防衛省告示第百五十九号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年六月十七日
防衛大臣小泉進次郎
日時令和八年六月二十二日から同月二十八日
までの間、毎日○七〇〇から二一〇〇ま
(C
区域若狭湾北方の次のアから までの四地点
を順次結んだ線並びに 及び (エエの二地点
を結んだ線により囲まれる海面並びにそ
の上空で海面から高度一五、二四〇メー
トル以下までの間
(7)北緯三七度〇〇分一秒
東経一三四度五九分五〇秒
(イ)北緯三七度二二分一一秒
東経一三五度三九分四九秒
(2 北緯三七度〇二分一一秒
東経一三五度三九分四九秒
(1)北緯三六度四〇分一秒
東経一三四度五九分五〇秒
実施艦自衛艦九隻
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
在しないこと、また、射撃海面に船舶
等が存在しないことを確認しながら実
施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
する。
三前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
海上における射撃訓練の実施に関する告示(防衛省告示第百五十九号) - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示

防衛省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →