告示令和8年6月17日

防衛省告示第百五十五号(漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件の定め)

掲載日
令和8年6月17日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第百五十五号(漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件の定め)

令和8年6月17日|p.4|原文を見る

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○防衛省告示第百五十五号
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百五条第一項の規定により、漁船の操業を制限し、
又は禁止する区域及び期間並びにその条件を次のとおり定める。
令和八年六月十七日
防衛大臣小泉進次郎
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期間条件
期間条件
禁漁止船
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防衛省告示第百五十五号(漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件の定め) - 第4頁
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