府省令令和8年6月17日

指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月17日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百三号
省庁厚生労働省

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指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令

令和8年6月17日|p.2|原文を見る

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この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
附則
四号)の一部を次の表のように改正する。
1/1/8二百二十四百|百|
1/111/8二百二十四百|1977ミダゾー11及びその11チルー一五十五~百二十五(指定薬物)第一条医薬14及71安安1477○う10第第111130000(19五五|1.4四1トリプタミン及びその塩
11五十五~百二十五トリプタミン及びその塩
11二百二十四77ミダゾー11及びその五十五~百二十五トリプタミン及びその塩
14一五leミダゾー11及びその11チルー一五十五~百二十五トリプタミン及びその塩NI
111/8ミダゾー11及びそのル14五十五~百二十五トリプタミン及びその塩
1914171/ミダゾー11及びそのJo10五十五~百二十五トリプタミン及びその塩11
1}1110.00ミダゾー11及びその77..10五十五~百二十五19
1144V.14ミダゾー11及びその001,,00トリプタミン及びその塩1114
1111VIトリプタミン及びその塩10略1510014規模7
77五/11111171T11
び77(略)14トリプタミン及びその塩類類1073以1119
1010(略)11141/811({11五一る。
10塩塩(略)10111.141/7性質法法律律1.010基基150.00%
類類11141117141714
11172/1711714
14111414101114シ144効和と次次
11ズ11性三三11に
一百二十二~三百六十二百|10(新設)7114一~五十三(新設)
一百二十二~三百六十二(新設)(新設)14(新設)(111定一条0.00及び安安安全全同う。第第11る。掲げる物を指定薬物に指定一~五十三(新設)
四十(19(新設)
一百二十二~三百六十二百|)物質10)薬10全全○性10法法律律第第11余第第物質18指揮掲げる物を指定薬物に指定一~五十三二二0.00
一百二十二~三百六十二
一百二十二~三百六十二1/8145
14111171掲げる物を指定薬物に指定}略
一百二十二~三百六十二IE
(略)(柳櫟10等等11100147114項項(7規定掲げる物を指定薬物に指定物質141
第三101133以17111119
實質{貝,1114191,001913000
貝,右効力1419和三13
性和三かに
定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指
(傍線部分は改正部分)
(経過措置)
読み込み中...
指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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