会社公告令和8年6月17日

協定認可決定(特別清算)

掲載日
令和8年6月17日
号種
本紙
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年6月17日発行の官報(本紙 第1728号)に掲載された会社公告・決算公告です。二島チップ興業株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.22。

企業情報
二島チップ興業株式会社
官報公開記録 1 / 文書 1件
企業記録を見る
公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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協定認可決定(特別清算)

令和8年6月17日|p.22|原文を見る

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00
書8711號
蝦夷
今18年99日
9特別清算開始決定日以降、協定債権の全
部又は一部について債権の移転があった場
合においても、清算株式会社は、変更前の
協定債権者及びその有する協定債権の額を
基準として本協定条項を適用することがで
きる。ただし、清算株式会社が債権譲渡そ
の他の債権移転について対抗要件を具備し
た通知を受けた場合には、法令に従い取り
扱う。
以上
岡山地方裁判所倉敷支部
令和7年(ヒ)第20号
北九州市若松区南二島二丁目8番8号
清算株式会社二島チップ興業株式会社
代表清算人清水良孝
1決定年月日令和8年6月3日
2主文次の協定を認可する。
協定
1清算株式会社は、下記記載の協定債権者に対
し、本協定の認可の決定が確定した日から1カ
月以内に、換価代金から必要な費用を控除した
残額を弁済する。
2協定債権者は、前項の規定による弁済を受け
たときは、清算株式会社に対し、協定債権の残
額から各弁済額を控除した残額につき、その債
務を免除する。
3第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財
産が発見されたときは、清算株式会社は、これ
を速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代
金から必要な費用を控除した残額を協定債権者
に対して弁済する。この場合において、協定債
権者が前項の規定による行った免除は、新たに
された弁済の限度で効力を失うものとする。
二四
協定債権者
808-0109
北九州市若松区南二島二丁目8番8号
清水産業株式会社
上記代表者代表取締役河野秀彦
以上
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協定認可決定(特別清算) - 第22頁
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