会社公告令和8年6月17日

清算株式会社高砂商会の特別清算協定認可決定

掲載日
令和8年6月17日
号種
本紙
原文ページ
p.21
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年6月17日発行の官報(本紙 第1728号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社高砂商会の特別清算協定認可。掲載ページ: p.21。

企業情報
株式会社高砂商会
官報公開記録 1 / 文書 1件
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公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社高砂商会の特別清算協定認可決定

令和8年6月17日|p.21|原文を見る

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特別清算協定認可
令和8年(ヒ)第4号
岡山県倉敷市水島海岸通二丁目1番10号
清算株式会社株式会社高砂商会
代表清算人仁科慎太郎
1決定年月日令和8年6月2日
2主文次の協定を認可する。
定協
1清算株式会社は、協定債権者仁科船舶商
会株式会社に対し、協定債権のうち、令和
8年4月2日、すなわち特別清算開始決定
日の前日までの原因に基づいて生じた債権
合計金211,860,110円を弁済対象債権とし
て確認する。
2清算株式会社は、協定債権者に対し、本
協定認可決定確定日の属する月の末日から
1か月以内に、清算株式会社が保有する現
金及び預金合計53,125円から、本特別清算
手続及び清算事務の遂行に必要な費用を控
除した残額を、一括して弁済する。
3前項の控除対象費用は、振込手数料、郵
券、公告費用、清算事務に必要な実費、公
租公課の有無及び金額の確認に必要な費
用、その他本特別清算手続及び清算事務の
遂行に必要かつ相当な費用とする。
4第2項の控除対象費用の総額が清算株式
会社の保有する現金及び預金の合計額に達
し、又はこれを超える場合には、清算株式
会社は、協定債権者に対する協定弁済を行
わない。この場合であっても、協定債権者
は、本協定認可決定の確定を条件として、
清算株式会社に対する協定債権の全部を免
除する。
5第2項の弁済は、協定債権者の指定する
金融機関の口座に振込送金する方法により
行う。ただし、振込手数料は清算株式会社
の負担とし、第3項の控除対象費用に含め
る。
6清算株式会社は、第2項の弁済に先立ち、
協定債権者に対し、控除対象費用の明細及
び支払資料を提示する。
7協定債権者は、第2項の弁済を受けたと
きは、清算株式会社に対し、協定債権の総
額211,860,110円から第2項に基づく弁済
額を控除した残額について、その債務を全
部免除する。
8清算株式会社に新たな財産が発見された
ときは、清算株式会社は、これを速やかに
換価し、換価代金から換価及び分配に必要
な費用を控除した残額を、協定債権者に対
して追加弁済する。この場合において、協
定債権者が前項により行った債務の免除
は、追加弁済された金額の限度において効
力を失うものとする。
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清算株式会社高砂商会の特別清算協定認可決定 - 第21頁
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