政令令和8年6月17日
宇宙開発活動規制法の一部を改正する政令(推測)
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ハそれぞれの人工衛星等に係る次に掲げる者の氏名又は名称及び住所
11)当該人工衛星等がその搭載について委託を受けたものである場合にあっては、当該委託
に係る契約の相手方
(2)当該人工衛星等が特定人工衛星である場合にあっては、特定人工衛星の管理を行う者
二それぞれの人工衛星等の投入先又は配置先
ホそれぞれの人工衛星等(国の人工衛星等を除く。)の利用の日的及び方法
へそれぞれの人工衛星等(国及び締約国外国政府(宇宙空間探査等条約の締約国である外国
の政府をいう。第五項及び第六条第四号口において同じ。)の人工衛星等を除く。)の構造
第四条第二項中第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六次に掲げる事項を定めた計画(以下「ロケット打上げ計画」という。)
イ宇宙ロケットの打上げを予定する時期
ロ 宇宙ロケットの飛行経路
ハ打上げ施設と宇宙ロケットとの間で信号を送受信する方法その他の打上げ施設の使用の方
法
一宇宙ロケットに人工衛星等を搭載する場合にあっては、その据付けの位置、宇宙ロケット
との連結の方法その他の搭載の方法
ホ次に掲げる事項その他宇宙ロケットの打上げの方法
11)宇宙ロケットが予定された飛行経路を外れた場合その他の異常な事態が発生した場合に
おける当該宇宙ロケットの破壊その他その飛行を中断する措置(以下「飛行中断措置」と
いう。)
(2)宇宙ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する方法(飛行中断措置を
除く。)
(3)宇宙ロケットに搭載した人工衛星等を分離するかどうかの別並びに人工衛星等を分離す
る場合にあっては、分離の際の宇宙ロケットの速度及び高度の設定、分離の際に他の物体
との離隔距離を確保する方法その他の分離の方法
第四条に次の三項を加える。
3前項の申請書に宇宙ロケットについて第十三条第一項の確認に係る設計確認番号を記載すると
きは、前項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
4第二項の申請書に打上げ施設について第十六条第一項の適合認定に係る適合認定番号を記載す
るときは、第二項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げる事項を記載することを要しない.0.00
5第二項の申請書に宇宙ロケットに搭載する人工衛星等の全部又は一部について第十八条の二第
一項の適合認定に係る適合認定番号を記載し、又は第二十条第一項の許可を受けたことを証する
書面若しくは締約国外国政府が監督することを証する書面を添付するときは、第二項の規定にか
かわらず、その記載又は添付に係る人工衛星等については同項第五号へに掲げる事項を記載する
ことを要しない。
第五条第一号中「以下」を「以下この号及び第二十一条第一号において」に改め、同条第三号中
「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に改める。
第六条第三号を削り、 同条第二号中 「が、」を「(第十六条第一項の適合認定を受けたものを除く。)
が、」に、、「その他の人工衛星の打上げ用ロケット」を「その他の宇宙ロケット」・に、、「人工衛星の打上
げ用口ケツトの型式」を「宇宙ロケーツトの設計」に、「型式別施設安全基準」を「設計別施設安全基
準」に改め、「又は第十六条第一項の適合認定を受けたものであること」を削り、同号イ中「人工衛
星の打上げ用口ケット」を「宇宙口ケット」に、「搭載された」を「備えられた」に、「把握し」を「そ
の位置、姿勢及び状態を把握し」に改め、同号口を次のように改める。
口飛行中断措置を講ずるために必要な信号を宇宙ロケットに備えられた無線設備に直接又は
他の無線設備を経由して電磁波を利用して送信する機能を有する無線設備
第六条第二号を同条第三号とし、同条第一号中「人工衛星の打上げ用ロケット」を「宇宙ロケッ
ト」に、「設計」を「設計(第十三条第一項の確認を受けたものを除く。)」に改め、「又は第十三条第
一項の型式認定若しくは外国認定を受けたものであること」を削り、同号を同条第二号とし、同号
の前に次の一号を加える。
一宇宙ロケットの打上げの目的が、基本理念に則したものであり、かつ、宇宙の開発及び利用
に関する諸条約の的確かつ円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
第六条第四号を次のように改める。
四宇宙ロケットに人工衛星等を搭載する場合にあっては、次のイ及び口に該当するものである
こと、
イ当該人工衛星等(国の人工衛星等を除く。)の利用の目的及び方法が、基本理念に則したも
のであり、かつ、宇宙の開発及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施及び公共の安全
の確保に支障を及ぼすおそれがないものであること。
□□
〕当該人工衛星等(国及び締約国外国政府の人工衛星等並びに第四条第五項の規定による記
載又は添付に係る人工衛星等を除く。)の構造が、その人工衛星等を構成する機器及び部品の
飛散を防ぐ仕組みが講じられていることその他の当該構造を宇宙空間探査等条約第九条に規
定する月その他の天体を含む宇宙空間の有害な汚染並びにその平和的な探査及び利用におけ
る他国の活動に対する潜在的に有害な干渉 (以下 「宇宙空間の有害な汚染等」とい.う。)の防
止並びに公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがないものとするための基準として人工衛
星等の投入先又は配置先を勘案して内閣府令で定める基準(以下「人工衛星等汚染等防止・
安全基準」という。)に適合するものであること。
第六条に次の一号を加える。
五ロケット打上げ計画が公共の安全を確保し、及び宇宙空間の有害な汚染等を防止する上で適
切なものであり、かつ、申請者が当該ロケット打上げ計画を実行する十分な能力を有すること。
第七条第一項中「第五号」を「第六号」に、「人工衛星の打上げ用ロケット」を「宇宙ロケット」
に、、「及び型式別施設安全基準に」を「、設計別施設安全基準の」に、、「が型式別施設安全基準」を「が
設計別施設安全基準」に、「ときを」を「とき及び人工衛星等汚染等防止・安全基準の変更があった
場合において当該許可に係る人工衛星等の構造が人工衛星等汚染等防止・安全基準に適合しなく
なったときを」に改め、「、内閣府令で定めるところにより」を削り、同条第二項中「第六号」を「第
七号」に、「又は」を「、又は」に改め、同条第三項中「前条」を「第四条第二項から第五項まで及
び前条」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第四条第二項中「、次に掲げる事項を」とあるのは「、第一号から第六号
までに掲げる事項(第二号から第六号までに掲げる事項にあっては、変更に係るものに限る。)を」
と、同条第三項中「記載するとき」とあるのは「記載し、及び第十四条第一項の確認を受けたこ
とを証する書面を添付するとき」と、同条第四項中「記載するとき」とあるのは「記載し、及び
第十七条第一項の認定を受けたことを証する書面を添付するとき」と、同条第五項中「又は第二
十条第一項 とあるのは「及び第十八条の三第一項の認定を受けたことを証する書面を添付する
とき、又は第二十条第一項若しくは第二十三条第一項」と読み替えるものとする。
第八条第一項中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に、「人工衛星の打上げ用口
ケット」を「宇宙ロケット」に改め、同条第二項中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打
上げ(これに係る打上げ施設の使用及び宇宙ロケットへの人工衛星等の搭載を含む。)」に改め、同
条に次の一項を加える。
3打上げ実施者は、宇宙ロケットの打上げを行うに当たっては、当該宇宙ロケットの打上げに係
る宇宙ロケットに第四条第一項の許可に、係る人工衛星等以外の人工衛星等を搭載してはならな
い。
第九条第一項中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に改め、同条第二項中「人
工衛星の打上げ用ロケット」を「宇宙ロケット」に改める。
第十条第一項及び第三項中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に改め、同条第
四四項中「第三号」を「第五号」に改め、同条第五項中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙口ケットの
打上げ」に改める。
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