告示令和8年6月17日
小型船舶の登録等に関する手数料(国土交通省告示)
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
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令和8年6月17日水曜日官報(号外第133号)4.
備考
六六
一五
(略)
11
全全
--
13
北部
理事
一事
項項
項項
必要)
実証
四一部事項証明書の交付
三移転登録又は抹消登録
)約
明)
書書
書書
10
10
六六
変更
父付
10
登録及び変更登録の申請を同時に行う場合の手数料の額は、三千三百五十円とする
法第六条第二項第二号又は第七号に掲げる事項の
ン以上十五14ン未満であるもの
ン以上十トン未満であるもの
1 所有者の変更と当該変更に伴う法第六条第二項第二号に掲げる事項の変更により、移転
トン以上二十トン未満であるもの
変更登録する小型船舶の総トン数が十五
変更登録する小型船舶の総トン数が十ト
変更登録する小型船舶の総トン数が五ト
| 舶につ10て複数の登録事項要約書の交付を請求する場合は、11通につ14十円を加算した額とする。 | 額とする。三十隻毎につきただし、同一の船 | 舶につ10て複数の全部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき三十円を加算した額とする。 | ただし、同一の船舶につ11て複数の一部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき十円を加算した額とする。 | ||||||
| 三十隻毎につきただし、同一の船舶につ10て複数の登録事項要約書の交付を請求する場合は、11通につ14十円を加算した額とする。 | ただし、同一の船舶につ11て複数の一部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき十円を加算した額とする。 | 三千三百五十円 | 111/8一万四千四百円 | ||||||
| 千七百五十円ただし、同一の船舶につ10て複数の全部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき三十円を加算した額とする。 | ただし、同一の船舶につ11て複数の一部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき十円を加算した額とする。 | 三千三百五十円 | 一万七千百円 | 1/8TI一万四千四百円 | |||||
| 三十隻毎につき三千円ただし、同一の船舶につ10て複数の登録事項要約書の交付を請求する場合は、11通につ14十円を加算した額 | ただし、同一の船舶につ11て複数の一部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき十円を加算した額 | 三千三百五十円 | 一万七千百円 | 一万四千四百円 | |||||
| 千七百五十円ただし、同一の船舶につ10て複数の全部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき三十円を加算した | 千五百円ただし、同一の船舶につ11て複数の一部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき十円を加算した額 | 千五百円ただし、同一の船舶につ11て複数の一部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき十円を加算した額 | 三千三百五十円 | 二万百円 | 一万四千四百円 | ||||
| 三千円ただし、同一の船舶につ10て複数の登録事項要約書の交付を請求する場合は、11通につ14十円を加算した額 | 三十隻毎につき三千円 | 千七百五十円ただし、同一の船舶につ10て複数の全部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき三十円を加算した | 三千三百五十円 | 二万百円 | 一万四千四百円 | ||||
| 三千円ただし、同一の船舶につ10て複数の登録事項要約書の交付を請求する場合は、11通につ14十円を加算した額 | ただし、同一の船舶につ10て複数の全部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき三十円を加算した | 三千三百五十円 | 一万七千百円 | 一万四千四百円 | |||||
| 千五百円ただし、同一の船舶につ11て複数の一部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき十円を加算した額 | |||||||||
備考
六
一五
四
(略)
**
全
000
録録
**
理事
)事
項項
項項
必要
実証
一部事項証明書の交付
三移転登録又は抹消登録
)約
明(
登録及び変更登録の申請を同時に行う場合の手数料の額は、 二千九百五十円とする。
1 所有者の変更と当該変更に伴う法第六条第二項第二号に掲げる事項の変更により、移転
| 書書の亥十村 | 法第六条第二項第二号又は第七号に掲げる事項の変更 | ||||||||
| 亥日 | の | ||||||||
| 亥日付 | 法第六条第二項第二号又は第七号に掲げる事項の | ||||||||
| 法第六条第二項第二号又は第七号に掲げる事項の | ン以上十トン未満であるもの変更登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十五トン未満であるもの変更登録する小型船舶の総トン数が十五14ン以上二十トン未満であるもの | ||||||||
| 法第六条第二項第二号又は第七号に掲げる事項の | 変更登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十五トン未満であるもの | 変更登録する小型船舶の総トン数が五11ン以上十トン未満であるもの | 変更登録する小型船舶の総トン数が五11ン以上十トン未満であるもの | ||||||
| 法第六条第二項第二号又は第七号に掲げる事項の | 変更登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十五トン未満であるもの | ||||||||
| 法第六条第二項第二号又は第七号に掲げる事項の | 変更登録する小型船舶の総トン数が十五14ン以上二十トン未満であるもの | 変更登録する小型船舶の総トン数が十トン以上十五トン未満であるもの | 変更登録する小型船舶の総トン数が五11ン以上十トン未満であるもの | ||||||
| 変更登録する小型船舶の総トン数が五11ン以上十トン未満であるもの | |||||||||
| ン以上十トン未満であるもの | |||||||||
| ン以上十トン未満であるもの | |||||||||
| 変更登録する小型船舶の総トン数が十ト | 変更登録する小型船舶の総トン数が五11ン以上十トン未満であるもの | ||||||||
| 変更登録する小型船舶の総トン数が五11 | |||||||||
| 法第六条第二項第二号又は第七号に掲げる事項の | 変更登録する小型船舶の総トン数が十ト | 変更登録する小型船舶の総トン数が五11 | |||||||
| ただし、同0.00舶について複数の登録事項要約書の交付を請求する場合は、11通につ14十円を加算した額とする。(略) | ただし、同一の船舶につ11て複数の一部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき十円を加算した額とする。 | 法第六条第二項第二号又は第七号に掲げる事項の | 変更登録する小型船舶の総トン数が十五 | 変更登録する小型船舶の総トン数が十ト | 変更登録する小型船舶の総トン数が五11 | 変更登録する小型船舶の総トン数が五11 | |||
| 舶につ10て複数の全部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき三十円を加算した額とする。 | 二千九百五十円 | 一万七千八百円 | 一万二千七百円 | ||||||
| 三十隻毎につき二千六百五十円ただし、同0.00舶について複数の登録事項要約書の交付を請求する場合は、11通につ14十円を加算した額とする。 | 千三百五十円ただし、同一の船舶につ10て複数の全部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき三十円を加算した額とする。 | ただし、同一の船舶につ11て複数の一部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき十円を加算した額とする。 | 二千九百五十円 | 一万七千八百円 | 一万五千百円 | ||||
| 千三百五十円ただし、同一の船舶につ10て複数の全部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき三十円を加算した額とする。 | ただし、同一の船舶につ11て複数の一部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき十円を加算した額 | 二千九百五十円 | 一万七千八百円 | 一万五千百円 | 一万二千七百円 | ||||
| 千三百五十円ただし、同一の船舶につ10て複数の全部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき三十円を加算した額とする。 | 二千九百五十円千百円ただし、同一の船舶につ11て複数の一部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき十円を加算した額 | 一万七千八百円 | 一万五千百円 | ||||||
| 千三百五十円ただし、同一の船舶につ10て複数の全部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき三十円を加算した | 一万七千八百円 | 一万五千百円 | 一万二千七百円 | ||||||
| 二千六百五十円ただし、同0.00舶について複数の登録事項要約書の交付を請求する場合は、11通につ14十円を加算した額 | 千三百五十円ただし、同一の船舶につ10て複数の全部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき三十円を加算した | 千百円ただし、同一の船舶につ11て複数の一部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき十円を加算した額 | 千百円ただし、同一の船舶につ11て複数の一部事項証明書の交付を請求する場合は、一通につき十円を加算した額 | 二千九百五十円 | 一万七千八百円 | 一万五千百円 | |||
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