船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令
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○国土交通省令第六十一号
船舶安全法 (昭和八年法律第十一号)第二十九条ノ四第一項並びに小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第二十九条第一項及び附則第六条の規定に基づき、船舶安全法施行規則等
の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年六月十七日
国土交通大臣金子恭之
船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令
(船舶安全法施行規則の一部改正)
第一条船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正則欄に掲げる規定の修練を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前期及び改正修期に対応して掲げるその儘記部分に二両
傍線を付した規定(以下この条において 対策規定という)は、改正市欄に掲げる対象規定を改正法欄に掲げる料委規定として移動し、改正書欄に掲げる対象規定で改正制にこれに対応するものを
掲げていないものは、これを加える。
改正後
改 正 前
(手数料)
第六十六条法第五条又は法第六条の検査(法第五条の検査に、あつては、小型船舶(第十四条各
号に掲げるものを除く。)に係るものを除く。)を受けようとする者は、別表第一に定める額(情
報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条
において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報
処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、別表第一の二に定める額)の手数料を、
法第五条の検査(小型船舶(第十四条各号に掲げるものを除く。)に係るものに限る。)を受けよ
うとする者は、別表第一の三に定める額の手数料を、それぞれ納めなければならない。
2~7(略)
8準備検査を受けた船舶の定期検査又は準備検査を受けた物件の予備検査(当該準備検査を受
けた日から起算して後一年以内に最初に受けるものに、限る。)の手数料の額は、第一項の規定に
かかわらず、別表第一に定める定期検査又は製造に係る予備検査の手数料の額(準備検査を受
けた小型船舶 (第十四条各号に掲げるものを除く。)の定期検査を受ける場合は、別表第一の三
に定める定期検査の手数料の額)の二分の一の額とする。
9外国において法第五条の検査を受ける場合における当該検査の手数料の額は、前各項の規定
10かかわらず、これらの規定による手数料の額に十一万三千七百円(初めて航行の用に供する
ときに行う定期検査を受ける場合(法第八条の船舶につ13て受ける場合を除く。)は、別表第一
の四に定める額)を加算した額とする。
(略)
別表第1の3(第66条関係)
| 第中検11種間査 | | 本草理科 |
| 304 | | 100 | | 船舶の長さ(メートル) |
| 旅客船旅客船以外の船舶 | | 船舶の長さ(メートル) | 旅客船 | | 船舶の長さ(メートル) |
| | 船舶の長さ(メートル) | 旅客船以外の船舶 | |
| 旅客船以外の船舶 | 旅客船 | 船舶の長さ(メートル) | 旅客船以外の船舶 | | 船舶の長さ(メートル) |
| 旅客船以外の船舶 | | 船舶の長さ(メートル) | 旅客船以外の船舶 | | |
| 旅客船以外の船舶 | | 船舶の長さ(メートル) | | | 船舶の長さ(メートル) |
| | 船舶の長さ(メートル) | 旅客船以外の船舶 | | 船舶の長さ(メートル) |
| 旅客船以外の船舶 | | 船舶の長さ(メートル) | 旅客船以外の船舶 | | 船舶の長さ(メートル) |
| 船舶の長さ(メートル) | 旅客船以外の船舶 | | 船舶の長さ(メートル) |
| 10,200 | 3未満 | | | 3未満 |
| 5,900 | 10,200 | 3未満 | 13,100 | 18,700 | 3未満 |
| 10,200 | 3未満 | 13,100 | | |
| 15,400 | | 27,300 | 3以上11未満 |
| 9,500 | 15,400 | 01未満 | 19,000 | 27,300 | |
| 9,500 | 15,400 | 3以上01未満 | 19,000 | 27,300 | 3以上11未満 |
| | | | of以上10未満 |
| 17,200 | 25,700 | 11以上10未満 | 11以上 | 39,100 | |
| 17,200 | 25,700 | 11以上10未満 | 39,100 | of以上10未満 |
| 17,200 | 25,700 | 11以上10未満 | 39,100 | of以上10未満 |
| 22,200 | 34,000 | 20未満 | 35,200 | 52,800 | 10以上20未満 |
| 22,200 | 34,000 | 10以上20未満 | 35,200 | 52,800 | 10以上20未満 |
| 22,200 | 34,000 | 10以上20未満 | 35,200 | | |
| | 20未満 | 10以上 | 52,800 | 10以上20未満 |
| 32,300 | 49,300 | 20以上 | 49,800 | 72,200 | 20以上 |
| 49,300 | 20以上 | 49,800 | 72,200 | 20以上 |
| 32,300 | 49,30032,300 | 20以上 | 49,800 | 72,200 | 20以上 |
(手数料)
第六十六条法第五条又は法第六条の検査を受けようとする者は、別表第一に定める額(情報通
信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条にお
いて「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理
組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、別表第一の二に定める額)の手数料を納め
なければならない。
2~7(略)
8準備検査を受けた船舶の定期検査又は準備検査を受けた物件の予備検査(当該準備検査を受
けた日から起算して後一年以内に最初に受けるものに限る。)の手数料の額は、第一項の規定に
かかわらず、別表第一に定める定期検査又は製造に係る予備検査の手数料の額の二分の一の額
とする。
9外国において法第五条の検査を受ける場合における当該検査の手数料の額は、前各項の規定
にかかわらず、これらの規定による手数料の額に十一万三千七百円(初めて航行の用に供する
ときに行う定期検査を受ける場合(法第八条の船舶につ(1て受ける場合を除く。)は、別表第一
の三に定める額) を加算した額とする。
10~10(略)
(新設)