法律令和8年6月17日

宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月17日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号平成二十八年法律第七十六号
署名者内閣総理大臣

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宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律

令和8年6月17日|p.18|原文を見る

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4内閣総理大臣は、第二十条第一項の許可に係る特定人工衛星の構造が特定人工衛星制御等基準
に適合せず、 又は特定人工衛星制御等基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき (当該特
定人工衛星を搭載した宇宙ロケットの発射前に限る。)は、当該特定人工衛星管理者に対し、特定
人工衛星制御等基準に適合させるため、又は特定人工衛星制御等基準に適合しなくなるおそれを
なくするために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十五条中 「人工衛星等の打上げ」 を 「宇宙ロケットの打上げ」 に改める。
第三十六条第一項中 「人工衛星等の打上げを行う者」 を「者が打上げ実施者又は国であるときは、
当該打上げ実施者又は国」に改め、同条第二項中「ロケーツト落下等損害」を「前項の規定により打
上げ実施者又は国のみが賠償する責任を負うロケソト落下等損害」 に改める。
第三十八条第一項ただし書中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に改める。
第四十条第二項中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に改め、同条第三項に後
段として次のように加える。
この場合において、同条第二項中「被保険者」とあるのは「打上げ実施者」と、「保険者に」と
あるのは「政府に」と読み替えるものとする
第四十一条及び第四十二条中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に改める。
第四十六条第一号中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙口ケットの打上げ」に改め、同条第二号中
「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に、、「第五号」を「第六号」に改める。
第五十一条第一号中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に改める。
第六章の章名中 「人工衛星落下等損害」 を 「人工衛星等落下等損害」 に改める。
第五十三条中「国内等の人工衛星管理設備」を「国内等の特定人工衛星管理設備」に、「人工衛星
の管理」を「特定人工衛星の管理」に、「人工衛星落下等損害」を「人工衛星等落下等損害」に改め、
同条に次の一項を加える。
2国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に搭載された打上げ施設を用い、か
つ、 特定人工衛星以外の人工衛星等を搭載して宇宙ロケットの打上げが行われた場合において、
当該人工衛星等による人工衛星等落下等損害が生じたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応
じ、当該各号に定める者は、その損害を賠償する責任を負う。
次号に掲げる場合以外の場合当該宇宙ロケットの打上げを行った者
二委託により当該人工衛星等を搭載した場合当該委託をした者
第五十四条中「人工衛星落下等損害」を「人工衛星等落下等損害」に改める。
第五十五条中「第四条第二項第二号、第六条第一号若しくは第二号」を「第六条第二号、第三号
若しくは第四号口」に改める。
第五十七条第一項中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙口ケットの打上げ」に改め、同条第二項中
「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に改める。
第六十条中 「者は」 を 「場合には、 当該違反行為をした者は」 に改め、 同条第一号中 「の規定」
を「、第七条第一項又は第八条の規定」に、「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に、
「者」を「とき。」に改め、同条第二号及び第三号を削り、同条第四号中「の規定」を「又は第二十
三条第一項の規定」に、「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に、、「者」を「とき。」に改め、
同号を同条第二号とし、同条第五号を削り、同条第六号中「第三十三条第三項」を「第三十三条第
五項」に、、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第三号とする。
第六十一条中 「者は」 を 「場合には、 当該違反行為をした者は」 に改め、 同条第一号中 「第八条
又は」を削り、「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケツ「トの打上げ」に、、「者」を「とき。」に改め、同
条第二号中「者」を「とき。」に改める。
第六十二条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号及び第二号
を削り、同条第三号中「者」を「とき。」に改め、同号を同条第一号とし、同条第四号中「又は第二
項」を「から第四項まで」に、「者」を「とき。」に改め、同号を同条第二号とする。
第六十三条中 「者は」 を 当該違反行為をした者は」 に改め、 同条第一号中 第七条
第二項、第十四条第二項、第十七条第二項、第二十三条第二項、」を削り、「者」を「とき。」に改め、
同条第二号中「第十五条第二項」を「第十五条第三項」に、、「型式認定書」を「設計確認書」に、「者」
を「とき。」に改め、同条第三号中「第十八条第二項」を「第十八条第三項」に、、「者」を「とき。」に
改め、 同条に次の一号を加える。
四第十八条の四第三項の規定に違反して搭載前人工衛星等認定書を返納しなかったとき。
第六十四条中「関して」を「関し、」に、「対しても、」を「対して」に改める。
第六十五条中「第十一条」を「第七条第二項、第十一条、第十四条第二項、第十七条第二項、第
十八条の三第二項、第二十三条第二項」に改める。
(宇宙基本法の一部改正)
第二条宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「かんがみ」を「鑑み」に、、「環境」を「かつ、公共の安全を確保し、及び環境」に改め
る。
第七条の見出し中「環境」を「公共の安全の確保及び環境」に改め、同条中「は、」の下に「公共
の安全を確保して、及び」を加える。
第十五条の見出し中「人工衛星等」を「宇宙開発利用に係るロケット及び人工衛星」に改め、同
条中「人工衛星等」を「宇宙開発利用に係るロケット及び人工衛星」に、「、追跡及び運用」を「及
び追跡並びに人工衛星の運用」に、「かんがみ」を「鑑み」に改める。
第十六条中 「かんがみ」 を 「鑑み」 に、「ロケット」 を 「宇宙開発利用に係るロケット」に改める。
第二十条の見出し中「環境」を「公共の安全の確保及び環境」に改め、同条第一項中「は、」の下
11「公共の安全を確保し、及び」を加える。
(内閣府設置法の一部改正)
第三条内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する
第三十八条第一項第二号中「人工衛星及びその打上げ用ロケットの打上げ」を「宇宙ロケットの
打上げ(宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に、関する法律(平成二十八年法律第七十六
号)第二条第六号に規定する宇宙ロケットの打上げをいう。)」に改め、同項に次の一号を加える。
三宇宙口ケツ1.の打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律の規定によりその権限に属させ
られた事項を処理すること。
第三十八条第二項中「前項各号」を「前項第一号又は第二号」に改め、同条第三項中「第一項各
号」を「第一項第一号又は第二号」に改め、同条第四項中「組織」の下に「、所掌事務」を加える。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない.範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、第二条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(人工衛星の管理に関する経過措置)
第二条この法律の施行前に地球を回る軌道若しくはその外に投入し、又は地球以外の天体上に配置
10た第一条の規定による改正前の人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に、関する法律第二条第二
号に規定する人工衛星に関する人工衛星の管理については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合に
おけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置
を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第五条政府は、この法律の施行後三年を目途として、第一条の規定による改正後の宇宙口ケットの
打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討
を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする、
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宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律 - 第18頁
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