法律令和8年6月17日

人工衛星の管理に関する法律の一部を改正する法律(附則等)

掲載日
令和8年6月17日
号種
号外
原文ページ
p.17
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人工衛星の管理に関する法律の一部を改正する法律(附則等)

令和8年6月17日|p.17|原文を見る

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2前条第一項の適合認定を受けた者は、同条第二項第一号若しくは第四号に掲げる事項に変更が
あったとき、又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨
を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3 前条第三項の規定は、 第一項の認定について準用する
(適合認定の取消し等)
第十八条の四内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条の二第一項の適
合認定を取り消すことができる。
一当該適合認定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該適合認定又は前条第一項の認定
を受けたとき。
二当該適合認定に係る人工衛星等の構造が人工衛星等汚染等防止・安全基準に適合しなくなっ
たとき(当該人工衛星等を搭載した宇宙ロケットの発射前に限る。)。
三当該適合認定を受けた者が前条第一項の規定により認定を受けなければならない事項を同項
の認定を受けないで変更したとき。
四当該適合認定を受けた者が第三十三条第三項の規定による命令に違反したとき。
2第十八条の二第一項の適合認定は、当該適合認定を受けた者が当該適合認定に係る人工衛星等
には11(1て所有権その他の管理の権原を有する者でなくなったときは、 その効力を失う。
3第十八条の二第一項の適合認定を受けた者は、第一項の規定により当該適合認定が取り消され
たとき、又は前項の規定により当該適合認定が効力を失ったときは、遅滞なく、搭載前人工衛星
等認定書を内閣総理大臣に返納しなければならない。
第三章の章名中「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に改める。
第二十条第一項中「人工衛星として」を「特定人工衛星として」・に、、「人工衛星管理設備 (」を「特
定人工衛星管理設備(」に、「国内等の人工衛星管理設備」を「国内等の特定人工衛星管理設備」に、
「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に、「、人工衛星」を「、特定人工衛星」に改め、同
条第二項第二号中「人工衛星管理設備」を「特定人工衛星管理設備」・に、、「人工衛星に」を「特定人
工衛星に」に、、「当該人工衛星」を「当該特定人工衛星」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 特定人工衛星の投入先又は配置先
第二十条第二項第四号及び第五号中「人工衛星」を「特定人工衛星」に改め、同項第六号中「人
工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に、「内容」を「内容その他特定人工衛星の管理の方法を
定めた計画(以下「管理計画」という。)」に改め、同項第七号を削り、同項第八号中「人工衛星の
管理」を「特定人工衛星の管理」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号を同項第八号とする。
第二十一条第三号中「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に改める
第二十二条第一号中「人工衛星」を「特定人工衛星」に改め、同条第二号を次のように改める。
二特定人工衛星の構造が、特定人工衛星の位置、姿勢及び状態を制御するために必要な構造の
基準として内閣府令で定める基準並びに人工衛星等汚染等防止・安全基準(以下「特定人工衛
星制御等基準」と総称する。)に適合するものであること。
第二十二条第三号中「他の人工衛星」を「宇宙ロケットから分離された部分で地球を回る軌道若
しくはその外に投入され、若しくは地球以外の天体上に配置されたもの又は他の人工衛星等」に改
め、同条第四号イ中「人工衛星」を「特定人工衛星」に改め、同号口中「人工衛星の位置」を「特
定人工衛星の位置」に、「当該人工衛星」を「当該特定人工衛星」に、「人工衛星の管理」を「特定人
工衛星の管理」に改め、同号ハ及び二中「人工衛星」を「特定人工衛星」に改める。
第二十三条第一項中「人工衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に、「同条第二項第四号から第
八号まで」を「同条第二項第三号から第七号まで」に、「とき」を「とき(当該許可に係る特定人工
衛星を搭載した宇宙ロケットの発射前に特定人工衛星制御等基準の変更があった場合において、当
該特定人工衛星の構造が特定人工衛星制御等基準に適合しなくなったときを含む。)」に改め、同条
第二項中「人工衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に、「から第三号まで」を「、第二号」に、第
九号」を「第八号」に、「又は」を「、又は」に改める。
第二十四条中 「人工衛星管理者は、 人工衛星の管理」 を 特定人工衛星管理者は、 特定人工衛星
の管理」に改める。
第二十五条中「人工衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に、「係る人工衛星」を「係る特定人
工衛星」に、「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に、「の人工衛星」を「の特定人工衛星」
に改める。
第二十六条第一項及び第二項中「人工衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に、「国内等の人工
衛星管理設備」を「国内等の特定人工衛星管理設備」に、「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管
理」に改め、同条第三項中「人工衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に改め、同条第四項中「人
工衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に、、「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に改め、
同条第六項中「人工衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に、「人工衛星の管理」を「特定人工衛
星の管理」に、「第三十三条第三項」を「第三十三条第五項」に改める。
第二十七条第一項中 「人工衛星管理者」 を 「特定人工衛星管理者」 に改め、 同条第二項中 「人工
衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に、「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に、「第三
十三条第三項」を「第三十三条第五項」に改める。
第二十八条第一項中「人工衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に、「人工衛星の管理」を「特
定人工衛星の管理」に改める。
第二十九条第一項中「人工衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に改め、同条第二項中「人工
衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に、「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に、「第三
十三条第三項」を「第三十三条第五項」に改める。
第三十条第一項中「人工衛星管理者が」を削り、同項第一号中「偽り」を「特定人工衛星管理者
が偽り」に改め、同項第二号中「第二十一条第一号」を「特定人工衛星管理者が第二十一条第一号」
に改め、同項第五号中「第三十四条第一項」を「特定人工衛星管理者が第三十四条第一項」に改め、
同号を同項第六号とし、同項第四号中「第三十三条第三項」を「特定人工衛星管理者が第三十三条
第四項又は第五項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「第二十三条第一項」を「特定
人工衛星管理者が第二十三条第一項」に改め、同号を同項第四号とL.一、同項第二号の次に次の一号
を加える。
三当該許可に係る特定人工衛星の構造が特定人工衛星制御等基準に適合しなくなったとき(当
該特定人工衛星を搭載した宇宙ロケットの発射前に限る。)。
第三十条第二項中「人工衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に、、「人工衛星の管理」を「特定
人工衛星の管理」に、「除き」を「除き、当該許可を取り消された特定人工衛星管理者は」に、「第三
十三条第三項」を「第三十三条第五項」に改める。
第三十一条第一項中 「型式認定」 に、「若しくは人工衛星管理者」 を一、 第十八条の二
第一項の適合認定を受けた者若しくは特定人工衛星管理者(次条において「打上げ実施者等」とい
う。)」に改める。
第三十二条中「打上げ実施者、第十三条第一項の型式認定を受けた者、第十六条第一項の適合認
定を受けた者又は人工衛星管理者」を「打上げ実施者等」に改める。
第三十三条第一項中「型式認定」を「確認」に、、「人工衛星の打上げ用ロケット」を「宇宙ロケッ
ト」に改め、同条第二項中「型式別施設安全基準」を「設計別施設安全基準」に改め、同条第三項
中「人工衛星管理者」を「特定人工衛星管理者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次
に次の二項を加える。
内閣総理大臣は、第十八条の二第一項の適合認定に係る人工衛星等の構造が人工衛星等汚染等
防止・安全基準に適合せず、又は人工衛足等汚染等防止・安全基準に適合しなくなるおそれがあ
ると認めるとき(当該人工衛星等を搭載した宇宙ロケットの発射前に限る。)は、当該適合認定を
受けた者に対し、人工衛星等汚染等防止・安全基準に適合させるため、又は人工衛星等汚染等防
止・安全基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な措置をとるべきことを命ずること
ができる。
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人工衛星の管理に関する法律の一部を改正する法律(附則等) - 第17頁
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