法律令和8年6月17日

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月17日
号種
号外
原文ページ
p.14
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第三十九号
署名者内閣総理大臣臨時代理, 国務大臣木原稔, 総務大臣林芳正, 法務大臣平口洋, 外務大臣茂木敏充, 財務大臣片山さつき, 文部科学大臣松本洋平, 厚生労働大臣上野賢一郎, 農林水産大臣鈴木憲和, 経済産業大臣赤澤亮正, 国土交通大臣金子恭之, 環境大臣石原宏高, 防衛大臣小泉進次郎

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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律

令和8年6月17日|p.14|原文を見る

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第二十九条第二十九条第三項及び第一号に係る部分に係る部分に限る。)の規定の例により、前条の規定の規定の規定の例により、前条の規定の例により、前条の規定の例により、前条の規定の規定の規定の規定
行政法人通則法第二十九条第一項の規定による中期目標の変更について、独立行政法人評価制度委
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣木原稔
総務大臣林芳正
法務大臣平口洋
外務大臣茂木敏充
財務大臣片山さつき
文部科学大臣松本洋平
厚生労働大臣上野賢一郎
農林水産大臣鈴木憲和
経済産業大臣赤澤亮正
国土交通大臣金子恭之
環境大臣石原宏高
防衛大臣小泉進次郎
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月十七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣木原稔
法律第三十九号
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律
(人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律の一部改正)
第一条人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号)の一
部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛星の管理に関する法律
目次中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」・に、、「人工衛星の打上げ用ロケットo
型式認定」を「宇宙ロケットの設計の確認」に、「第四節国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
第四節
による申請手続の特例(第十九条)」を
第五節
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構による申
十八条の四)
青手売DO(第十九条)(第十九条)に、、「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に、、「人工衛星落下等損
害」を「人工衛星等落下等損害」に改める
第一条中 「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理」 を 「宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛
星の管理」に、「並びに」を「並びに宇宙ロケット又は」に改める。
第二条第一号中「第二十二条第二号」を「第四条第二項第五号へ及び第六条第四号口」に改め、
同条第十一号中「人工衛星落下等損害」を「人工衛星等落下等損害」に、「人工衛星の打上げ用口ケッ
ト」を「宇宙ロケット」に、「人工衛星の落下」を「人工衛星等の落下」に改め、同号ただし書中
「、 当該人工衛星の管理」 を「、 当該人工衛星等が特定人工衛星である場合にあっては、 特定人工
衛星の管理」に、「その他の当該人工衛星の管理」を「その他の当該特定人工衛星の管理」に改め、
同号を同条第十四号とし、同条第十号中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に改
め、 同号を同条第十三号とし、 同条第九号中 「人工衛星等の打上げ」 を 「宇宙ロケットの打上げ」
に、、「人工衛星等の落下」を「発射された後の宇宙ロケツトの落下」に改め、同号を同条第十二号と
L'、 同条第八号中 「人工衛星の打上げ用ロケットが発射された後の全部若しくは一部の人工衛星が
正常に分離されていない状態における人工衛星等又は全部の人工衛星が正常に分離された後の人工
衛星の打上げ用ロケット」を「発射された後の宇宙ロケット(これに搭載された人工衛星等(当該
宇宙ロケットから正常に分離されたものを除く。)を含む。次号において同じ。)」に改め、同号ただ
し書中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に改め、同号を同条第十一号とし、同
条第七号中「人工衛星の管理」を「特定人工衛星の管理」に、、「人工衛星管理設備」を「特定人工衛
星管理設備」に、「、人工衛星」を「、特定人工衛星」に改め、同号を同条第十号とし、同条第六号
中「人工衛星管理設備」を「特定人工衛星管理設備」に、「人工衛星に」を「特定人工衛星に」に、「第
六条第二号」を「第六条第三号」に、一、「人工衛星の」を「特定人工衛星の」に、、「把握し」を「その位
置、姿勢及び状態を把握し」に改め、同号を同条第九号とし、同条第五号中「人工衛星等の打上げ
を 「宇宙ロケットの打上げ」 に、「人工衛星の打上げ用ロケットに人工衛星を搭載した上で、 これ」
を「宇宙ロケット」に、「一定」を「これを地球を回る軌道若しくはその外に投入し、又は地球以外
の天体上に配置することをいい、これと併せて宇宙ロケットに人工衛星等を搭載した上で一定」に、
当該人工衛星」を「当該人工衛星等」に、「ことをいう」を「場合にあっては、当該分離する行為
を含むものとする」に改め、同号を同条第六号とし、同号の次に次の二号を加える。
七特定人工衛星人工衛星のうち、その位置、姿勢及び状態を制御することができるものをい
う。
八搭載前人工衛星等人工衛星等(特定人工衛星を除く。)であって、宇宙ロケットに搭載する
前のものをいう。
第二条第四号中「人工衛星の打上げ用ロケット」を「宇宙ロケット」に改め、同号を同条第五号
09L.、同条第三号中「その打上げ用ロケ一、ト」を「人工衛星以外の宇宙ロケツトに搭載する人工の
物体であって、 地球を回る軌道若しくはその外に投入し、 又は地球以外の天体上に配置するもの」
に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「地球を」を「宇宙ロケットに搭載する人工の物体
であって、地球を」とに、、「人工の物体」を「もの」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次
に次の一号を加える。
二宇宙ロケット地球から発射するロケットであって、発射した場合に地球を回る軌道若しく
はその外又は地球以外の天体に達する推力を有するものをいう。
第三条中「人工衛星等の打上げ及び人工衛足の管理」を「宇宙ロケットの打上げ及び特定人工衛
星の管理」に改める。
第二章の章名及び同章第一節の節名中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に改
める。
第四条第一項中「人工衛星等の打上げ」を「宇宙ロケットの打上げ」に改め、同条第二項第二号
を次のように改める。
一宇宙ロケットの打上げの目的
第四条第二項第四号を削り、同項第三号中「(第十六条第一項の適合認定を受けた打上げ施設に
あっては、その適合認定番号)」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加え
る。
三宇宙ロケットの設計
第四条第二項第五号を次のように改める。
五宇宙ロケットに人工衛星等を搭載するかどうかの別及び宇宙ロケットに人工衛星等を搭載す
る場合にあっては、 次に掲げる事項
イ人工衛星等の数
ロそれぞれの人工衛星等の種別(特定人工衛星又は特定人工衛星以外の人工衛星等のいずれ
であるかの別をいう。)
読み込み中...
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律 - 第14頁
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