法律令和8年6月17日
認定特定海外事業促進業務に関する規定等の改正(条文)
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第十二条第一項第一号中「財務省令」を「主務省令」に改め、同条第二項第二号、第三項、第六
項第五号、第八項、第九項第一号、第十項第二号及び第十一項ただし書中「財務大臣」を「主務大
臣」に改め、同条中第十二項を第十三項とし、第十一項の次に次の一項を加える。
12第一項から第七項まで及び前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第十三条の四第一項に
規定する認定特定海外事業促進業務として行う資金の貸付けを行う場合には、適用しない。
第十三条第一項第二号中「財務省令」を「主務省令」に、一、「次項及び」を「次項、第三項及び」に
改め、同項に次の一号を加える。
三会社が当該貸付け(第十一条第五号の規定による資金の貸付けを除き、認定特定特定海外事業に
係るものに限る。以下この号において同じ。)又は当該出資(認定特定海外事業に係るものに限
る。以下この号において同じ。)を行わなければ当該貸付け又は当該出資に係る事業に必要な資
金の銀行等、企業その他の会社以外の法人等による貸付け又は出資が十分に行われないと認め
られ、かつ、会社が当該貸付け又は当該出資を行うことで当該貸付け又は当該出資に係る事業
に必要な資金の銀行等、企業その他の会社以外の法人等による貸付け又は出資が十分に行われ
ると認められる場合(前二号に掲げる場合を除く。)
第十三条第二項中「までに掲げる業務」の下に「(前項第三号に掲げる場合に行うものを除く。)」
を加え、「第二十六条の二各号」を「第二十六条の二第一号及び第二号」に改め、同条に次の一項を
加える。
第十一条第一号から第四号まで及び第六号に掲げる業務(第一項第三号に掲げる場合に行うも
のに限る。)に係る貸付金の額、出資金の額その他の条件は、第二十六条の二第三号に掲げる業務
に係る勘定における損失額が当該勘定に属する資本金、準備金及び劣後的政府貸付け(元利金の
支払について劣後的内容を有する特約が付された政府の資金の会社に対する貸付けであって、会
社の自己資本の充実に資するものとして政令で定めるものをいう。 第三十二条第二項及び第三項
並びに第三十三条第六項において同じ。)に係る借入金の額の合計額の範囲内となるよう定めるも
のとする。
第十三条の二第一項中「財務大臣」を「主務大臣」に改め、同項第四号中「前三号」を「第一号
及び前号」に、(第二号に掲げる業務を除く。)に係る第十一条第九号」を「に係る第十一条第十号」
に改め、同条第二項第五号中「財務大臣」を「主務大臣」に改める。
第十三条の三第一項中「財務省令」を「主務省令」に、、「財務大臣」を「主務大臣」に改め、同条
第二項中「財務大臣」を「主務大臣」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(認定特定海外事業促進業務指針)
第十三条の四 主務大臣は、 会社が次に掲げる業務 (以下 「認定特定海外事業促進業務」という。)
を行うに当たって従うべき指針(次項及び次条第一項において「認定特定海外事業促進業務指針」
という。)を定め、これを公表するものとする。
一第十三条第一項第三号に掲げる場合に行う第十一条第一号から第四号まで及び第六号に掲げ
る業務
二前号に掲げる業務に係る第十一条第七号に掲げる業務
三前二号に掲げる業務に係る第十一条第八号に掲げる業務
四第十一条第九号に掲げる業務
五第一号及び前二号に掲げる業務に係る第十一条第十号に掲げる業務
2認定特定海外事業促進業務指針は、次に掲げる事項につ(1て定めるものとする。
一認定特定海外事業促進業務に係る資金の貸付け又は出資を行うに当たって従うべき基準
二認定特定海外事業促進業務に関する財務の適正な管理に関する事項
三認定特定海外事業促進業務に係る一般の金融機関が行う金融の補完に関する事項
四認定特定海外事業促進業務の実施状況について評価及び監視を行うための体制に関する事項
五主務大臣に対する認定特定海外事業促進業務の実施状況の報告に関する事項
六その他認定特定海外事業促進業務の適確な実施を確保するために必要な事項
〔認定特定海外事業促進業務基本方針)
第十三条の五会社は、主務省令で定める認定特定海外事業促進業務の実施に関する事項について、
認定特定海外事業促進業務指針に即して、認定特定海外事業促進業務に関する基本方針(次項に
(七いて「認定特定海外事業促進業務基本方針」とい.う。)を定め、主務大臣の認可を受けなければ
ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2主務大臣は、前項の規定により認可をした認定特定海外事業促進業務基本方針が会社による認
定特定海外事業促進業務の適確な実施上不適当となったと認めるときは、会社に対し、これを変
更すべきことを命ずることができる。
第十四条第一項中「財務省令」を「主務省令」に改める。
第十六条第一項中「作成し」の下に「、主務大臣を経由して」を加え、同条第二項中「財務省令」
を「主務省令」に改め、同条第五項中「並びにその作成及び提出の手続」を削り、「財務大臣が」の
下に「、主務大臣と協議して」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加え
る。
b第一項の収入及び支出の予算は、次に掲げる業務ごとに区分する。
一第二十六条の二第一号及び第二号に掲げる業務
二第二十六条の二第三号に掲げる業務
第十六条に次の一項を加える。
7予算の作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。
第二十条第一項中 「財務大臣」 を 「主務大臣」 に改める。
第二十一条第一項及び第二十二条第一項中「添付して、」の下に「主務大臣を経由して」を加える。
第二十四条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次
の一項を加える。
2会社は、前項の規定により流用の承認を受けようとするときは、主務大臣を経由してしなけれ
ばならない。
第二十五条第一項中「その旨を」の下に「主務大臣を経由して」を加える。
第二十六条第二項中「含む。)を」の下に「主務大臣を経由して」を加える。
第二十六条の二第一号中「特別業務」の下に「及び認定特定海外事業促進業務」を加え、同条に
次の一号を加える。
三認定特定海外事業促進業務
第二十七条第一項中「した後」の下に「、予算の区分に従い」を、「遅滞なく」の下に「、主務大
臣を経由して」を加える。
第三十条第二項中「これを」の下に「主務大臣を経由して」を加える。
第三十二条に次の二項を加える。
2政府は、前項の規定による資金の貸付けのうち、劣後的政府貸付けを行う場合にあっては、借
権の全部若しくは一部を免除し、又は通常の条件より会社に有利な条件を付することができる。
3会社は、第一項の規定による資金の貸付けのうち、劣後的政府貸付けがあったときは、その劣
後的政府貸付けにより増加する劣後的政府貸付けに係る借入金を、第二十六条の二に定める経理
の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない
第三十三条第一項中 財務省令」 を 「主務省令」 に、前条第一前条第一項」 「前条第一項」 同条第二
項ただし書中「財務大臣」を「主務大臣」に、、「財務省令」を「主務省令」に改め、同条第四項及び
第五項中「財務大臣」を「主務大臣」に改め、同条第六項中「貸付け」の下に「(劣後的政府貸付け
を除く。)」を加え、「及び準備金」を「、準備金及び劣後的政府貸付けに係る借入金」に改め、同条
中第十項を第十一項とし、第九項の次に次の一項を加える。
11第六項及び第七項の規定は、認定特定海外事業促進業務について準用する。この場合において、
第六項中「(以下この条において「一般業務に係る基準額」という。)の十倍」とあるのは「の三倍」
と、同項及び第七項中「一般業務に係る限度額」とあるのは、「認定特定海外事業促進業務に係る。
限度額」と読み替えるものとする。
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