法律令和8年6月17日

特定重要物資等の安定供給確保のための措置等に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月17日
号種
号外
原文ページ
p.10
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特定重要物資等の安定供給確保のための措置等に関する法律の一部を改正する法律

令和8年6月17日|p.10|原文を見る

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第十一条の次に次の一条を加える。
(関係者に対する協力の求め)
第十一条の二認定供給確保事業者は、認定供給確保計画に係る特定重要物資等の生産に必要な原
材料等を供給し、又は当該特定重要物資等に係る特定重要物資等供給不可欠役務を提供する他の
事業者に係る事業の廃止、譲渡又は移転その他の事由により、認定供給確保計画に従って特定重
要物資等の安定供給確保のための取組を行うことが困難となるおそれがあると認めるときは、主
務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、次項の規定による措置をとるよう申し出ること
ができる。
2主務大臣は、前項の規定による申出があった場合において、当該認定供給確保計画に係る特定
重要物資等の安定供給確保のため特に必要があると認めるときは、同項に規定する事由に関係す
る者に対し、 当該特定重要物資等の安定供給確保のために必要な協力を求めることができる。
第三十条第一項中「特定重要物資等」の下に「(特定重要物資等供給不可欠役務の提供に必要な物
資を含む。以下この条、第四十八条第二項及び第八十六条第一項第二号において同じ。)」を加える。
第四十四条第六項中「又は」を「若しくは」に改め、「原材料等」の下に「又は当該特定重要物資
若しくは原材料等に係る特定重要物資等供給不可欠役務」を加え、同条第八項中「又はその」を「若
しくはその」に、「原材料等の」を「原材料等又は当該特定重要物資若しくは原材料等に係る特定重
要物資等供給不可欠役務の提供に必要な物資の」に、「原材料等を」を「原材料等又は当該特定重要
物資等供給不可欠役務の提供に必要な物資を」 に改める。
第四十八条第一項中「又は販売の事業」を「若しくは販売の事業又はその所管する事業のうち、
物資の供給に不可欠な役務であって専ら当該物資の供給のために用いられるものの提供に係るも
の「に、、「又はその」を「若しくはその」に、「又は保管」を「若しくは保管の状況又は当該役務の提
供」 に改める。
第四十九条第二項第二号中「(次条第一項に規定する特定社会基盤事業者をいう。次号及び第五号
において同じ。)」を削る。
第五十条第一項中 「この項及び第五十二条において」 を削り、 同項中第十五号を第十六号とし、
第十四号を第十五号とし、第十三号の次に次の一号を加える。
十四 医療に係る事業のうち、 次に掲げるもの
イ医業及び歯科医業のうち、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規
定する病院が行うもの
口医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十八条第一
項第一号から第四号までに掲げる業務を行う事業
第五十二条第一項本文中「他の事業者から」を削り、「と実質的に」を「又は当該特定社会基盤事
業者と実質的に」に、「当該政令」を「当該特定社会基盤事業者及び当該政令」に、「場合を」を「場
合並びに次項第二号八の主務省令で定める設備、機器、装置又はプログラムであって当該者により
供給されるものが当該特定重要設備の一部を構成する場合を」に改め、同項ただし書中「他の事業
者から」を削り、同条第二項第二号ハ中「ある」の下に「ものとして主務省令で定める」を加える。
第五十三条第一項中「は、当該指定に係る特定社会基盤事業の用に供される」を「に行う」に、「に
関する限り」を「であって、当該指定に係る特定社会基盤事業の用に供されるものに係るものにつ
いては」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、 当該特定社会基盤事業者が次の各号のいずれかに掲げる事由により同項の主務省令で
定める基準に該当することとなった者である場合は、この限りでない。
一他の特定社会基盤事業者から当該指定に係る特定社会基盤事業を譲り受けたこと。
二他の特定社会基盤事業者につ(1て合併又は分割があった場合における当該合併後存続する法
人若しくは当該合併により設立した法人又は当該分割により当該指定に係る特定社会基盤事業
を承継した法人であること。
二前二号に準ずる事由として政令で定めるもの
第五十三条第二項中 「については」 を 「の導入及び維持管理又は操作の委託のうち」 に改め、六
月間 の下に 「に行われるものについて」 を加え、 同条第三項中 「については」 を「の委託のうち」
に改め、「六月間」の下に「に行われるものについて」を加える。
第六十条第二項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。
第六十一条中「(第六十四条第二項第一号及び第二号において「先端的技術」という。)」を削る。
第六十二条第一項中「及び第二項」を削り、「及び次条第四項」を「並びに次条第一項及び第四項」
に改め、同条第三項中「特定重要技術調査研究機関(第六十四条第三項に規定する特定重要技術調
査研究機関をいう。第六項において同じ。)」を「調査研究機関」に改め、同条第六項中「特定重要
技術調査研究機関」を「調査研究機関」に改める。
第六十三条第一項中「基金のうち」を「研究開発独立行政法人その他特別の法律により設立され
た法人が設ける基金であって、活性化法第二十五条第一項に規定する公募型研究開発に係る業務に
要する費用に充てるためのもののうち、」に、「ものを」を「もの又は当該基金により行われる研究開
発等に特定重要技術の研究開発等が含まれるものを、」に改め、同条第二項中「に係る資金配分機関
(活性化法第二十七条の二第一項に規定する資金配分機関をいう。)」を「を設ける法人」に改める。
第六十四条を次のように改める。
第六十四条 削除
第五章の次に次の一章を加える。
第五章の二特定海外事業の促進
(特定海外事業促進基本指針)
第八十五条の二政府は、基本方針に基づき、特定海外事業(海外において事業者が行う次に掲げ
る事業をいう。以下この章において同じ。)の促進に関する基本指針(以下この条及び次条第四項
第一号において「特定海外事業促進基本指針」という。)を定めるものとする。
一港湾その他の国際的な物資の輸送に必要な施設又は設備の整備又は運用を行う事業であっ
て、 我が国の国民生活及び経済活動にとって重要な国際的な輸送網の強靱化が図られるもの
一我が国における特定社会基盤役務の提供の用に供される施設又は設備のうち海外に設置され
るものの整備又は運用を行う事業であって、当該特定社会基盤役務の提供能力の維持若しくは
強化又は我が国の外部への依存の低減が図られるもの
三特定社会基盤役務の安定的な提供において重要な技術を利用して施設又は設備の整備又は運
用を行う事業であって、当該整備又は運用において当該技術が用い.られなければ、将来の我が
国における特定社会基盤役務の提供において、当該技術を我が国の外部に依存する可能性が生
じ、我が国が当該技術を安定的に利用することが困難となるおそれがあるもの
2特定海外事業促進基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一特定海外事業の促進の基本的な方向に関する事項
二特定海外事業の促進に関し国が実施する施策に関する事項
三特定海外事業として促進すべき取組の内容に関する事項
四 次条第一項の認定に関する基本的な事項
五 第八十五条の八に規定する措置に係る業務に関して株式会社国際協力銀行 (以下この章にお
いて「国際協力銀行」という。)が果たすべき役割に関する基本的な事項
六特定海外事業の促進に当たって配慮すべき基本的な事項
七前各号に掲げるもののほか、特定海外事業の促進に関し必要な事項
3内閣総理大臣は、特定海外事業促進基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならな
い。
4内閣総理大臣は、前項の規定により特定海外事業促進基本指針の案を作成するときは、あらか
じめ、安全保障の確保に関する経済施策、内外の社会経済情勢その他特定海外事業の促進に関し
知見を有する者の意見を聴かなければならない。
5内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、特定海外事業促
進基本指針を公表しなければならない。
6前三項の規定は、特定海外事業促進基本指針の変更について準用する。
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特定重要物資等の安定供給確保のための措置等に関する法律の一部を改正する法律 - 第10頁
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