法律令和8年6月17日
経済安全保障の確保のための関係府省等の連携等に関する法律の一部を改正する法律
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
経済安全保障の確保のための関係府省等の連携等に関する法律の一部を改正する法律
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
3内閣総理大臣は、必要と認めるときは、官民協議会に、、学識経験を有する者その他の内閣総理
大臣が必要と認める者をその同意を得て構成員として加えることができる。
4官民協議会は、第一項の目的を達成するため、連携経済安全阻害防止に資する情報を共有する
とともに、次に掲げる事項について協議を行うものとする。
連携経済安全阻害防止のために官民が取り組むべき対策に関する事項
二連携経済安全阻害防止に資する情報を適正に管理するために必要な措置に関する事項
三前二号に掲げるもののほか、連携経済安全阻害防止のため11必要な事項
5官民協議会の構成員は、前項の協議の結果に基づき、官民協議会で知り得た連携経済安全阻害
防止に資する情報の適正な管理その他の必要な取組を行うものとする。
c官民協議会は、第四項の協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員に対し、連携
経済安全阻害防止に関し必要な情報に関する資料の提供、説明、意見の表明その他の協力を求め
ることができる。この場合において、当該構成員は、正当な理由がある場合を除き、その求めに
応じなければならない。
7官民協議会の構成員は、前項前段の規定による官民協議会の求めに応じて資料を提供するとき
は、 当該資料の取扱いに関し意見を付すことができるものとし、 意見を付した構成員以外の構成
員は、その意見に配慮しなければならない.。ただし、官民の連携により経済活動に関して行われ
る国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止するため特に必要があると認めるときは、この
限りでない。
8内閣総理大臣は、独立行政法人経済産業研究所に官民協議会の運営に関する業務の一部を行わ
せることができる。
9官民協議会の事務に従事する者又は従事してい.た者は、正当な理由がなく、当該事務に関して
知り得た秘密を漏らし、 又は盗用してはならない
1)前各項に定めるもののほか、官民協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、官民協議会が定
める。
(調査研究基本指針)
第三条の三政府は、基本方針に基づき、安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な
推進のために必要な調査及び研究(以下この条及び次条において「調査研究」という。)に、00)関する
基本指針(以下この条及び次条第一項において「調査研究基本指針」という。)を定めるものとす
る。
2調査研究基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
調査研究に関する基本的な方向に関する事項
二次条第二項の規定により独立行政法人経済産業研究所に行わせる業務に関する基本的な事項
二次条第四項に規定する調査研究機関に関する基本的な事項
四前三号に掲げるもののほか、調査研究に関し必要な事項
3内閣総理大臣は、調査研究基本指針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4内閣総理大臣は、前項の規定により調査研究基本指針の案を作成するときは、あらかじめ、安
全保障の確保に関する経済施策、内外の社会経済情勢その他調査研究に関し知見を有する者の意
見を聴かなければならない。
5内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、調査研究基本指
針を公表しなければならない。
6前三項の規定は、調査研究基本指針の変更について準用する。
(調査研究)
第三条の四内閣総理大臣は、調査研究基本指針に基づき、調査研究を行うものとする。
2内閣総理大臣は、独立行政法人経済産業研究所に調査研究に関する業務の一部を行わせること
ができる。
3内閣総理大臣は、調査研究の一部を、その調査研究を適切に実施することができるものとして
次に掲げる基準に適合する者(法人に限る。)に委託することができる。
調査研究を行うための専門的な能力を有すること。
二安全保障の確保に関する経済施策に関する内外の情報を収集し、整理し、及び保管する能力
を有すること、
三内外の安全保障の確保に関する経済施策に関する調査及び研究を行う機関その他の内外の関
係機関と連携する能力を有すること。
四情報の安全管理のための措置を適確に実施するに足りる能力を有すること。
4関係行政機関の長は、前項の規定による委託を受けた者(次項並びに第六十二条第三項及び第
六項において 「調査研究機関」 という。)からの求めに応じて、 当該委託に係る調査研究を行うた
めに必要な情報及び資料の提供を行うことができる。
5独立行政法人経済産業研究所若しくは調査研究機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあっ
た者は、正当な理由がなく、それぞれ第二項の規定により独立行政法人経済産業研究所が行う業
務又は第三項の規定による委託に係る事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはなら
ない。
第六条第六項中「前三項」を「第三項から第五項まで」に改め、同項を同条第八項とL.、同条第
五項の次に次の二項を加える。
6政府は、適時に、安定供給確保基本指針に基づく施策の実施の状況について、評価を行わなけ
ればならない。
17政府は、特定重要物資の安定供給確保に関する状況の変化を勘案し、及び前項の評価を踏まえ、
安定供給確保基本指針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならな
い。
第七条中「又はその」を「若しくはその」に改め、「原材料等」の下に「という。)又は当該物資若
しくは原材料等(以下この条において「物資等」という。)の供給に不可欠な役務であって専ら当該
物資等の供給のために用いられるもの(第八条の二第一項において「物資等供給不可欠役務」を加
え、「当該物資若しくはその生産に必要な原材料等 (以下この条において 「物資等」 という。)の生産
基盤」 を 「その生産若しくは提供に係る基盤」 に、「生産技術」 を 「生産若しくは提供に係る技術」
に改める。
第二章第一節に次の一条を加える。
(関係者相互の連携及び協力)
第八条の二国、特定重要物資等の生産、輸入若しくは販売若しくは特定重要物資等に係る物資等
供給不可欠役務 (以下この章及び第八十六条第一項において 「特定重要物資等供給不可欠役務」
という。)の提供の事業を行い、又は特定重要物資の供給を受ける個人又は法人その他の団体その
他の関係者は、特定重要物資等の安定供給確保のため、相互に連携を図りながら協力するよう努
めるものとする。
c国は、前項の規定による協力に係る国以外の関係者による取組が円滑に実施されるようにする
ため必要な措置を講ずるよう努めるものとする.
第九条第三項第八号中「又は使用」を「若しくは使用又は当該特定重要物資等に係る特定重要物
資等供給不可欠役務の提供」に改め、同条第四項第四号中「供給能力」の下に「又は特定重要物資
等供給不可欠役務の提供能力」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(特定重要物資等の安定供給確保に支障が生ずるおそれがある場合等の措置)
第九条の二主務大臣は、特定重要物資等の生産、輸入若しくは販売又は特定重要物資等供給不可
欠役務の提供の事業の廃止、譲渡、移転その他の行為が行われ、又は行われようとする場合にお
いて、当該特定重要物資等の安定供給確保に及ぼす影響を把握するために必要があると認めると
きは、 当該事業を行う個人又は情報の提供、
説明その他必要な協力を求めることができる。
らし、前条第一項に規定する取組が行われなければ当該特定重要物資等の安定供給確保に支障が
生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該特定重要物資等の生産、輸入若しくは販売
又は当該特定重要物資等に係る特定重要物資等供給不可欠役務の提供の事業を行う個人又は法人
その他の団体に対し、 同項の規定による供給確保計画の作成及び提出を行うことを促すことがで
きる。
第十条第一項中「前条第一項」を「第九条第一項」に改め、同条第三項中「前条第四項」を「第
九条第四項」に改める。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する法律
R7/2/10国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の一部を改正する法律R8/4/24行政執行法人の労働関係に関する法律等の一部を改正する法律(条文抜粋)R8/4/14所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)関係の租税特別措置法等の改正R8/4/14所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号、令和8年法律第12号)に基づく租税特別措置法施行規則等の改正R8/4/14所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)に基づく租税特別措置法関係別表の改正R8/4/14所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号)に基づく法人税法施行規則等の改正
内閣の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →