義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部を改正する法律(附則)
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(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正)
第五条義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の
一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
義務教育諸学校の教科書等の無償措置に関する法律
目次中「無償給付及び給与」を「無償給付等及び給与等」に改める。
第一条中「教科用図書」を「教科書等」に改める。
第二条第二項及び第三項を次のように改める。
2この法律において「教科書等」とは、学校教育法第三十四条第一項に規定する教科書(以下「教
科書」という。)及び同法附則第九条に規定する教科用の教材をいう。
3この法律において「発行」とは、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三
十二号。以下「臨時措置法」という。)第二条第二項に規定する発行をいう。
「第二章無償給付及び給与」を「第二章無償給付等及び給与等」に改める。
第三条の見出しを「(教科書等の無償給付等)」に改め、同条中「教科用図書で」を「教科書等であ
つて、」に、、「を購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付する」を「について、次の各号に掲げ
る区分に応じ、当該各号に定める措置を講ずる」に改め、同条に次の各号を加える。
一当該教科書等のうち図書であるもの購入及び義務教育諸学校の設置者への無償給付
二当該教科書等のうち電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識す
ることができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるも
のをいう。第五条第一項において同じ。)であるもの使用権(許諾により当該電磁的記録を児
童又は生徒に使用させることができる権利をいう。同項において同じ。)の購入及び義務教育諸
学校の設置者への無償移転又はこれらに類するものとして文部科学省令で定める措置
第四条中「教科用図書の」を「教科書等の」に、「より購入すべき教科用図書を購入する旨」を「よ
る措置を講ずるため」に改める。
第五条の見出しを「(教科書等の給与等)」に改め、同条第一項中「第三条」を「第三条(第一号に
係る部分に限る。)」に、、「教科用図書を」を「図書につい「ては」に、「給与する」を「給与し、同条(第
二号に係る部分に限る。)の規定により国から移転を受けた使用権に係る電磁的記録については、児
童又は生徒に無償で使用させる」に改め、同条第二項中「教科用図書」を「教科書等」に、、「給与し
ない」を「給与せず、又は無償で使用させない」に改める。
第六条中「教科用図書の無償給付及び給与」を「前三条の規定による措置」に、、「行なう」を「行
う」に改める。
第九条中 「教科用図書の無償給付及び給与」 を「第三条から第五条までの規定による措置」 に改
める。
第十条中 「教科用図書」 を 「教科書等」 に「市町村」 を削る。
第十一条の見出しを「(教科書等選定審議会)」に改め、同条第一項中「行なおうとする」を「行う」
に、、「教科用図書選定審議会」を「教科書等選定審議会」に、一、「きかなければ」を「聴かなければ」に
改める。
第十二条第一項中「教科用図書採択地区」を「教科書等の採択に係る地区」に改め、同条第二項
中「変更しようとする」を「変更する」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第三
項中「すみやかに」を「速やかに」に改める。
第十三条の見出しを「(教科書等の採択)」に改め、同条第一項中「教科用図書」を「教科書等」に、
「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「教科用図書」を「教科書等」に、、「きいて」を「聴い.
て」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「教科用図書」を「教科
書等」に改め、同条第六項中「採択」を「採択(教科書の採択に限る。)」に、「教科書の発行に関す
る臨時措置法 (昭和二十三年法律第百三十二号。 以下 「臨時措置法」 という。)」を「臨時措置法」
に、「教科用図書の」を「教科書の」に改め、同項ただし書を削る。
第十四条の見出しを「(同一教科書等を採択する期間)」に改め、同条中「教科用図書」を「教科書
等」に改める。
第十五条(見出しを含む。)及び第十六条第二項中「教科用図書」を「教科書等」に改める。
第十八条第一項中「教科用図書(学校教育法附則第九条第一項に規定する教科用図書を除く。以
下この章において同じ。)」を「教科書」に、「教科用図書発行者」を「教科書発行者」に改め、同項
第一号ハ中「教科用図書」を「教科書」に改める。
第十九条から第二十一条までの規定中「教科用図書発行者」を「教科書発行者」に改める。
第二十二条中「教科用図書の」を「教科書の」に、「教科用図書発行者」を「教科書発行者」に改
める。
附則第三項から第十二項までを削る。