法律令和8年6月17日

文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和8年6月17日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
署名者

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文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の一部を改正する法律(附則)

令和8年6月17日|p.5|原文を見る

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(文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の一部改正)
第三条文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)の一部を
次のように改正する。
第二条第二項中「時期までに製造供給するにたる」を「期間を通じて製造し、及び供給するに足
りる」に、「第三条」を「次条」に改める。
第四条第一項中 「見積つた」 を 「見積もつた」 に、予定部数」 を 予定数」 に改める。
第五条第一項中 「一部当り」 を 「一点当たり」 に改め、 同条第二項中 「付しよう」 を 「付そう」
に、「少くとも」を「少なくとも」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第三
項中「左」を「次」に改め、同項第一号中「部数」を「数」に改め、同条中第四項を削り、第五項
を第四項とし、第六項を第五項とする。
第七条中 「第五条第五項」 を 「第五条第四項」 に改める。
第十条中「部数」を「数」に改める。
第十二条中「すみやかに」を「速やかに」に、「部数」を「数」に改め、同条ただし書中「但し」
を「ただし」に改める。
第十三条中「責」を「責め」に、「の製造供給」を「を製造し、及び供給すること」に、「発行部数
が五万部を越えない」を「発行数が五万を超えない」に、「やすく」を「安く」に改める。
第十四条第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第一号中「、信用状
態」を「又は信用状態」に、「製造供給する」を「製造し、及び供給する」に改め、同項第四号中「義
務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」を「義務教育諸学校の教科書等の無償措置に
関する法律」に、「教科用図書発行者」を「教科書発行者」に改め、同条第二項中「ととのわない」
を 「調わない」 に改める。
第十七条中 「学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号) 第三十四条第二項 (同法第四十九条、
第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規
定する教材その他の」を削る。
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文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の一部を改正する法律(附則) - 第5頁
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